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労務管理

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試行採用者の社会保険等の加入について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2008年07月17日 22:05

みなさまのご意見を拝借したく思います。

 相談された例ですが・・・・・・

 仕事の適正をみるために2ヶ月の期間をアルバイト(時給)として採用し、問題がなければ2ヵ月後に本採用を考えている場合について。

 ①社会保険事務所にその旨、相談したところ、フルタイムであれば当初から社会保険に加入しななければならないとの回答でした。

 ②ハローワークでの回答は、そのような状況であれば雇用保険は、2ヵ月後に本採用になったら、遡って資格取得の手続きをすればよいとのことでした。

 私は、本採用とした2ヵ月後にそれどれの資格取得手続きで問題ないと判断しておりますが、皆様のご意見を伺いたく、お願い申し上げます。

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Re: 試行採用者の社会保険等の加入について

著者Mariaさん

2008年07月17日 23:33

>  仕事の適正をみるために2ヶ月の期間をアルバイト(時給)として採用し、問題がなければ2ヵ月後に本採用を考えている場合について。
>
>  ①社会保険事務所にその旨、相談したところ、フルタイムであれば当初から社会保険に加入しななければならないとの回答でした。

社会保険事務所の言うように、試用期間の当初から加入させる必要がありますよ。
「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)
という通達もあります。

【参考】
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/12365

>  ②ハローワークでの回答は、そのような状況であれば雇用保険は、2ヵ月後に本採用になったら、遡って資格取得の手続きをすればよいとのことでした。

どういう説明をされたかのかが不明なので、ハローワークの方がどういう意図でおっしゃったのかはわかりませんが、
原則として使用を開始した当初から加入させる必要がありますよ。

【参考】徳島労働局ホームページ内
http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou06.html
(「試用期間中」の者の項目を参照のこと)

ハローワークの回答は、「微妙」です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月18日 00:11

> みなさまのご意見を拝借したく思います。
>
>  相談された例ですが・・・・・・
>
>  仕事の適正をみるために2ヶ月の期間をアルバイト(時給)として採用し、問題がなければ2ヵ月後に本採用を考えている場合について。
>
>  ①社会保険事務所にその旨、相談したところ、フルタイムであれば当初から社会保険に加入しななければならないとの回答でした。
>
>  ②ハローワークでの回答は、そのような状況であれば雇用保険は、2ヵ月後に本採用になったら、遡って資格取得の手続きをすればよいとのことでした。
>
>  私は、本採用とした2ヵ月後にそれどれの資格取得手続きで問題ないと判断しておりますが、皆様のご意見を伺いたく、お願い申し上げます。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




■本採用を予定しているならば、採用時より加入する必要があります。



■ただ、事務的には、社会保険雇用保険共に、遡って加入させることができます。

しかしながら、遡って加入するというのは、本来加入すべきなのに加入しなかった人に対しての措置です。

つまり、「例外的」な扱いなのです。


意図的に、遡って加入することはできないでしょう。


ハローワークの回答は、「グレー」な回答ですね。
完全に違法とは言い切れないような回答です。

正社員の試用ではなく、アルバイトで試用期間を過ごすわけですから、ハローワークの回答でも対応できてしまうでしょうね。オススメできませんが、、、。

Re: 試行採用者の社会保険等の加入について

著者まおたさん

2008年07月18日 01:07

> 社会保険事務所の言うように、試用期間の当初から加入させる必要がありますよ。
===>実質的に罰金とか、営業停止とかなにか罰則があるのですか。新入社員が入ったら法定では5日以内に健保など手続きの必要があるが、実質的には多くの会社が期日オーバーして提出しても何のお咎めもないように、なにもないのではないのでしょうか。
>

Re: 試行採用者の社会保険等の加入について

著者1・2・3さん

2008年07月20日 09:35

Maria様、山口正博事務所様、まおた様
 親切にお答えいただきまして、ありがとうございました。
 
 今回の質問を補足いたしますと、対象の試行採用者はハローワークから紹介を受けた下肢機能障害のある身体障害者です。痛み止の薬を常用することで歩行等は問題ないとのこと。
 業務遂行の適正を見極める期間・方法(障害者と相互で)としてハローワークの担当者と相談した内容です。

 また、社会保険について、本採用とした2ヵ月後に資格取得で問題ないと判断したのは、下記の記事を参考にしたからです。
 ・・・・・・・
 日本法令発行「ビジネスガイド8月号 相談室」掲載の「2ヶ月契約採用した従業員社会保険加入」の記事。

 Q:当社では、業務の適正をみるために2ヶ月の契約でAを採用する予定です。特に問題がなければ2ヶ月後の本採用を考えていますが、健康保険等の社会保険にいつ加入したらよいでしょうか。

 A:(特定社会保険労務士の方の回答)正社員として本採用された日から社会保険の加入義務が生じる。
 
 健康保険等の社会保険は、常用的雇用関係にある者が加入できる制度です。2ヶ月以内の期間雇用者は所定期間を超えて継続雇用される場合を除いて社会保険に加入する必要はありません。
 ・・・・・・・・

 結論として、下記の方法を考えています。
 2ヶ月間は、短時間労働者として試行採用する。
 ①雇用保険は、当初から届出する。
  (保険料もそれほど本人の負担にならないので。)
 ②社会保険は、本採用時点で届出とする。
  (本人の保険料軽減のため)

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