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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の消化を申請したら却下されました

著者 ぽこた さん

最終更新日:2008年07月29日 11:32

おはようございます。
題記の件で会社と揉めてしまいました。

8月20日で退職する事が決まりましたので早速 残り7日ある有給休暇を消化しようと申請したところ3日しか認めないと4日分を却下されました。

現在勤務している会社の有給休暇は入社後半年で6日、残りの4日は12月になってから支給という事らしいのです。

このサイトにて教えて頂きました入社後半年で10日間を労働者は使用する事が出来るという情報を基にして会社側と交渉しました。

が、結局 うちの会社ではその条件は認められない、他の社員も有給使いたいのを我慢して働いているのによくそんな事を言うな。と、めちゃくちゃな返答。挙げ句の果てに だんだんヒートアップしてきて 最終的に『いい加減にせんとどつくぞ』とパワハラ紛いの事まで言われる始末でした。

私が労働基準監督署に相談する旨を伝えると就業時間中は給料を払っているのだから相談するなら有給を使って休んで行けと言われました。

以前も今年5月の休日に起こった事故の後遺症で数日会社を休んだ時、有給休暇の利用を『保険会社から支給される休業保証と二重取りになる』との理由で欠勤扱いされました。

私としては事を荒げるつもりはなかったのですが 以前にそんな事もあり、今回は会社の言い分を聞くつもりはない旨を強く伝えました

労働基準監督署に相談しました所、申請書を提出し、申告日から予定通り休んで給料日に支払われてなければ労働基準監督署の窓口より相談下さいとの事でした。

こういった場合のよい対処方法を教えて下さい。

拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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監督署の案内通りに。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月29日 13:13

> おはようございます。
> 題記の件で会社と揉めてしまいました。
>
> 8月20日で退職する事が決まりましたので早速 残り7日ある有給休暇を消化しようと申請したところ3日しか認めないと4日分を却下されました。
>
> 現在勤務している会社の有給休暇は入社後半年で6日、残りの4日は12月になってから支給という事らしいのです。
>
> このサイトにて教えて頂きました入社後半年で10日間を労働者は使用する事が出来るという情報を基にして会社側と交渉しました。
>
> が、結局 うちの会社ではその条件は認められない、他の社員も有給使いたいのを我慢して働いているのによくそんな事を言うな。と、めちゃくちゃな返答。挙げ句の果てに だんだんヒートアップしてきて 最終的に『いい加減にせんとどつくぞ』とパワハラ紛いの事まで言われる始末でした。
>
> 私が労働基準監督署に相談する旨を伝えると就業時間中は給料を払っているのだから相談するなら有給を使って休んで行けと言われました。
>
> 以前も今年5月の休日に起こった事故の後遺症で数日会社を休んだ時、有給休暇の利用を『保険会社から支給される休業保証と二重取りになる』との理由で欠勤扱いされました。
>
> 私としては事を荒げるつもりはなかったのですが 以前にそんな事もあり、今回は会社の言い分を聞くつもりはない旨を強く伝えました
>
> 労働基準監督署に相談しました所、申請書を提出し、申告日から予定通り休んで給料日に支払われてなければ労働基準監督署の窓口より相談下さいとの事でした。
>
> こういった場合のよい対処方法を教えて下さい。
>
> 拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■


■今回の場合、当事者間で、
さらに踏み込んだ話し合いは困難でしょう。



労働基準監督署からの案内通りに進めてはいかがでしょうか。

実際はどうなのかという証拠が必要ですから、有給を申請して、その対応状況を監督署に報告すると良いでしょう。

細かな情報(話し合いの内容など)も記録しておくと使えるかもしれません。

『いい加減にせんとどつくぞ』という様なやり取りも。

Re: 監督署の案内通りに。

著者ぽこたさん

2008年07月29日 14:02

> > おはようございます。
> > 題記の件で会社と揉めてしまいました。
> >
> > 8月20日で退職する事が決まりましたので早速 残り7日ある有給休暇を消化しようと申請したところ3日しか認めないと4日分を却下されました。
> >
> > 現在勤務している会社の有給休暇は入社後半年で6日、残りの4日は12月になってから支給という事らしいのです。
> >
> > このサイトにて教えて頂きました入社後半年で10日間を労働者は使用する事が出来るという情報を基にして会社側と交渉しました。
> >
> > が、結局 うちの会社ではその条件は認められない、他の社員も有給使いたいのを我慢して働いているのによくそんな事を言うな。と、めちゃくちゃな返答。挙げ句の果てに だんだんヒートアップしてきて 最終的に『いい加減にせんとどつくぞ』とパワハラ紛いの事まで言われる始末でした。
> >
> > 私が労働基準監督署に相談する旨を伝えると就業時間中は給料を払っているのだから相談するなら有給を使って休んで行けと言われました。
> >
> > 以前も今年5月の休日に起こった事故の後遺症で数日会社を休んだ時、有給休暇の利用を『保険会社から支給される休業保証と二重取りになる』との理由で欠勤扱いされました。
> >
> > 私としては事を荒げるつもりはなかったのですが 以前にそんな事もあり、今回は会社の言い分を聞くつもりはない旨を強く伝えました
> >
> > 労働基準監督署に相談しました所、申請書を提出し、申告日から予定通り休んで給料日に支払われてなければ労働基準監督署の窓口より相談下さいとの事でした。
> >
> > こういった場合のよい対処方法を教えて下さい。
> >
> > 拙い文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
>
>
>
> ■■■■■■■■■■■■■■■■■
>
>
> ■今回の場合、当事者間で、
> さらに踏み込んだ話し合いは困難でしょう。
>
>
>
> ■労働基準監督署からの案内通りに進めてはいかがでしょうか。
>
> 実際はどうなのかという証拠が必要ですから、有給を申請して、その対応状況を監督署に報告すると良いでしょう。
>
> 細かな情報(話し合いの内容など)も記録しておくと使えるかもしれません。
>
> 『いい加減にせんとどつくぞ』という様なやり取りも。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
お返答ありがとうございます。
監督署には既に 会話のやり取りは細かく伝えました。
監督署でも心配されたのは 申請書を提出しても、受け取ってないと言われた場合です。実際、総務から申請書を突き返されたんですが、上司の判子は押してあるので それで申請書を提出した証拠になるでしょうか?

監督署の方には最悪、裁判ざたになる可能性もあると言われていますが、そうなった場合は勝てるものなんでしょうか?

不安が山積みです。

有給休暇申請について

著者まゆりさん

2008年07月29日 14:24

こんにちは。
事業所側の行為は「有給休暇行使の妨害・拒否及び不利益取扱」に該当するため、労働基準法第39条違反ですね。
退職に際しての有休消化は、第39条第4項に定める「時季変更権」の行使対象から除外されますので、事業所には労働者が申請したとおりに有給休暇を付与する義務があります。

労働基準法第39条に違反するとどうなるかといいますと、同法第119条の規定により、事業所(又は事業主)に対して「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられます。
何だか他にも叩けば色々なホコリが出てきそうな事業所ですね~。

次に、申請書を提出した証拠を残す話ですが、内容証明郵便有給休暇の申請書を郵送されてはどうでしょうか?
郵便局のほうに控が残りますので、間違いなく証拠になりますよ。
ご質問文を拝見した限り、トラブル必至のような気もしますが、既に穏便には済ませられそうにない雰囲気なので、円満退社より自己防衛を優先することをおすすめします。

ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇申請について

著者ぽこたさん

2008年07月29日 14:43

> こんにちは。
> 事業所側の行為は「有給休暇行使の妨害?拒否及び不利益取扱」に該当するため、労働基準法第39条違反ですね。
> 退職に際しての有休消化は、第39条第4項に定める「時季変更権」の行使対象から除外されますので、事業所には労働者が申請したとおりに有給休暇を付与する義務があります。
>
> 労働基準法第39条に違反するとどうなるかといいますと、同法第119条の規定により、事業所(又は事業主)に対して「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられます。
> 何だか他にも叩けば色々なホコリが出てきそうな事業所ですね~。
>
> 次に、申請書を提出した証拠を残す話ですが、内容証明郵便有給休暇の申請書を郵送されてはどうでしょうか?
> 郵便局のほうに控が残りますので、間違いなく証拠になりますよ。
> ご質問文を拝見した限り、トラブル必至のような気もしますが、既に穏便には済ませられそうにない雰囲気なので、円満退社より自己防衛を優先することをおすすめします。
>
> ご参考になれば幸いです。

###############################

ご返答ありがとうございます。

早速、申請書を内容証明で郵送してみます。また何かよい対処方法ありましたらご教授宜しくお願いします。

どうでしょうかね、こういう投稿は…

著者たまりんさん

2008年07月30日 09:33

こんにちは、ぽこたさん。

 さて、ご相談の件、やはり、行き着くところまでいってしまったのですね…。
 確かに、あなたの主張されていることは法的には正しいかもしれない。会社側の脅しはよくない。
 ですが、先般からのご投稿を拝見する限り、やはり、『身勝手』感が目に余りますよ。

 事故というアクシデントがあったにせよ、あなたは『権利』ばかりを主張され、その対になるべき『義務』をきちんと果たしていますか?
 会社は、あなたの能力や労働に対し、『賃金』という対価を支払っているわけですが、それに見合うだけの成果を挙げてきたのでしょうか?

 『因果応報』『世間は狭い』という言葉があります。私の投稿はふさわしくない投稿かもしれません。
 しかし、“給湯室”で他の方もお答えしているように、私同様、眉をひそめる人もいると思いますよ…。


追伸:事故の後遺症の件ですが、『保険会社から支給される休業補償と二重取りになる』との会社の主張は全てが誤りではありません。
 保険会社から支払われる補償を受領するのであれば、無給であることが前提であり、欠勤処理することが『是』ではないものの、補償をあなたが放棄すればそれで済むことです。
 

以上

Re: どうでしょうかね、こういう投稿は…

著者ぽこたさん

2008年07月30日 11:22

> こんにちは、ぽこたさん。
>
>  さて、ご相談の件、やはり、行き着くところまでいってしまったのですね…。
>  確かに、あなたの主張されていることは法的には正しいかもしれない。会社側の脅しはよくない。
>  ですが、先般からのご投稿を拝見する限り、やはり、『身勝手』感が目に余りますよ。
>
>  事故というアクシデントがあったにせよ、あなたは『権利』ばかりを主張され、その対になるべき『義務』をきちんと果たしていますか?
>  会社は、あなたの能力や労働に対し、『賃金』という対価を支払っているわけですが、それに見合うだけの成果を挙げてきたのでしょうか?
>
>  『因果応報』『世間は狭い』という言葉があります。私の投稿はふさわしくない投稿かもしれません。
>  しかし、“給湯室”で他の方もお答えしているように、私同様、眉をひそめる人もいると思いますよ…。
>
>
> 追伸:事故の後遺症の件ですが、『保険会社から支給される休業補償と二重取りになる』との会社の主張は全てが誤りではありません。
>  保険会社から支払われる補償を受領するのであれば、無給であることが前提であり、欠勤処理することが『是』ではないものの、補償をあなたが放棄すればそれで済むことです。
>  
>
> 以上


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ご返答ありがとうございます。
確かに私自身少しムキになっている所はあると思います。

ただ、事故での休業保証期間中の有給休暇会得は、以前勤めていた会社では何も言わなくても使ってくれていました。

ところが今の会社では有給を使う事は無理との事でしたので 私自身そこは譲ったつもりでいました。

やはり、こういった場合は私の方が泣かなければいけないのでしょうか

事故での休業保証期間中の有給休暇会得

> ただ、事故での休業保証期間中の有給休暇会得は、以前勤めていた会社では何も言わなくても使ってくれていました。
>
> ところが今の会社では有給を使う事は無理との事でしたので 私自身そこは譲ったつもりでいました。
>
> やはり、こういった場合は私の方が泣かなければいけないのでしょうか


横から失礼します。
これって本当にアリなんですか?
傷病手当金のことだと思っていたんですけど。
弊社でも社労士の先生の指導に基づいて何度か申請していますが、その都度「無給が大前提です」と言われてます。

Re: 有給休暇申請について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年07月30日 16:56

ぽこたさんへ

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ご返答ありがとうございます。
> 確かに私自身少しムキになっている所はあると思います。
>
> ただ、事故での休業保証期間中の有給休暇会得は、以前勤めていた会社では何も言わなくても使ってくれていました。
>
> ところが今の会社では有給を使う事は無理との事でしたので 私自身そこは譲ったつもりでいました。
>
> やはり、こういった場合は私の方が泣かなければいけないのでしょうか

事故による怪我の治療のための欠勤(休業)に有給休暇を使っても「休業保証と二重取り」にはなりません。

怪我の治療のために有給休暇を利用した場合、使った有給休暇分の日数を休業損害算定基礎日数に含めた判例があります。

つまり交通事故による怪我の治療のために有給休暇を使っても、その有給休暇の日数について休業損害は認められるので、勤務先が言われていることは裁判所の判断とは異なっています。

ぱぴよんさんへ

> 横から失礼します。
> これって本当にアリなんですか?
> 傷病手当金のことだと思っていたんですけど。
> 弊社でも社労士の先生の指導に基づいて何度か申請していますが、その都度「無給が大前提です」と言われてます。

傷病手当金は、私傷病で労務不能となり給与の支給がなくなった場合に、その人が加入している健康保険から支給されるものです。

今回、ぽこたさんが言われているのは、交通事故の加害者が加入している自賠責保険および任意保険から賠償金が支払われる場合に有給休暇を使うことができるかどうかということだと思います。

Re: 事故での休業保証期間中の有給休暇会得

著者ぽこたさん

2008年07月30日 17:23

> > ただ、事故での休業保証期間中の有給休暇会得は、以前勤めていた会社では何も言わなくても使ってくれていました。
> >
> > ところが今の会社では有給を使う事は無理との事でしたので 私自身そこは譲ったつもりでいました。
> >
> > やはり、こういった場合は私の方が泣かなければいけないのでしょうか
>
>
> 横から失礼します。
> これって本当にアリなんですか?
> 傷病手当金のことだと思っていたんですけど。
> 弊社でも社労士の先生の指導に基づいて何度か申請していますが、その都度「無給が大前提です」と言われてます。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■
すみません。
私も詳しくは分からないのですが
保険会社に聞いた話では事故が原因の療養の為に有給休暇を使って休みを取っても 問題なく休業保証は支払いますよ、との事で 実際払って頂きました。

その話を保険会社にした所 ひどい会社ですねとまで言われましたが...。

解答になってないかもしれませんがすみません。

Re: 有給休暇申請について

橘高寛行政書士事務所さん、こんにちは。

> 今回、ぽこたさんが言われているのは、交通事故の加害者が加入している自賠責保険および任意保険から賠償金が支払われる場合に有給休暇を使うことができるかどうかということだと思います。

なるほど。傷病手当のことではなかったのですね。
納得しました。ありがとうございます。


ぽこたさん、こんにちは。

一連を読みましたが、おそらく円満退社は無理だと思います。
周囲の方々からのアドバイスも、その方の立場により二分化するでしょう。
監督署も労働者のことしか考えていないように思います。
ぽこたさんがどちらにお住まいかわかりませんが、私の住んでいるような田舎では特にそれが顕著です。
労働者から会社を非難する相談を受けると、たとえそれが誤解だったと判っても会社の存亡さえ無視して徹底的に追い詰めます。
(話がそれましたね、すみません)
ここまでこじれてしまった場合、ほとんどの人は視野が狭くなるのではないでしょうか。
冷静な状態になってから、ぽこたさん寄りのアドバイスも会社寄りの意見も、両方に耳を傾けてみてください。
その上でご自分が何をなさりたいのかを決めてください。
(極端な話、会社とトコトン争ってでも有給休暇分の「権利」を主張したいのか・・・等)
もめている時間はどちらにとっても「いい時間」ではありません。
ぽこたさんが「いい時間」を過ごせることをお祈りします。

Re: どうでしょうかね、こういう投稿は…

著者たまりんさん

2008年07月30日 17:34

こんにちは。

 その後、休業補償に関するレスが違う方向に向かっていますので、以下の通り。

Q.やはり、こういった場合は私の方が泣かなければいけないのでしょうか?
A.当初、私が指摘しているのは『損害保険』上の休業補償です。傷害手当金ではありません。

 そして、先述している通り、会社側(がどう説明したかが不明であるものの)が、二重取りのことを申し出ていたようですが、少なくとも損害保険上は、全くの誤りではないはずです。

 少々参考サイトとしては見にくいでしょうが、以下のサイトをご覧ください。

http://www.net-yakkan.com/20070101/hap/yakkan/beppyou-besshi/shiryou-5.html


 ポイントは2の休業損害のうちの(c)(d)(e)あたりで、(c)(d)は、要は『欠勤により、実質的に収入が減少してきたときに補償する』ということです。
 一方、(e)は、『有給休暇も補償する』ということですが、(c)(d)も加えて裏読みしていただくと『欠勤でも補償するので、有給休暇を利用するだけ“損”』ということなのです。
 つまり、二重取り自体は可能であるものの、その一方で、有給休暇が減少するということになりますから、実質的に二重取りではないということですね。

 よって、現職の会社の説明は誤っているものの、前職の会社の処理が果たしてあなたに対し、『よい処理』をしたかどうかは判断が分かれるところかと思います。
 
 また、当然ご承知かと思いますが、本件の補償金は、会社には一銭たりとも支払われませんので、会社にとってのメリットは「何もない」と申し上げても差し支えないと思います。


 上記より、少なくともあなたの表現している「私のほうが泣かなければいけない」という次元の問題ではないと思いますよ。


以上

Re: 事故での休業保証期間中の有給休暇会得

ぽこたさん
橘高寛行政書士事務所さん
たまりんさん

私の浅はかな勘違いでご質問に関する内容が違う方向に向かってしまい申し訳ありません。
深くお詫び申し上げます。

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