相談の広場
当社では、月の固定給を決める際に
法定労働時間160時間に
時間外労働手当20時間を
加味した上で月給を支払っています。
160時間相当の基本給
プラス20時間分の時間外手当という明示です。
(基本給分の時間給あたりの1.25倍は当然ですが・・・)
20時間を超える分は、もちろん別途、時間外労働手当を
支給しています。
今は、論点がややこしくなるので、
事業所外やみなし労働の話は横に置いて下さい。
例えば2008年8月も昨日で終わりました。
8月分の給与計算をしている際に気付いたのですが、
平日が21日あります。
単純に8時間/日勤務としても168時間となりますが、
この場合、仮に労働者が190時間の勤務だったとして
法定の160時間に20時間の時間外分をさらに超えていますので
超えた分の10時間分を別途時間外手当と考えるのでしょうか。
それとも
8月はたまたま平日が21日間あるので、法定労働時間を
168時間と考えて、168時間プラス20時間で188時間は固定給とし、
別途時間外手当は2時間分と計算するものなのでしょうか。
どなかたご教示いただければ幸いです。
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> 当社では、月の固定給を決める際に
> 法定労働時間160時間に
> 時間外労働手当20時間を
> 加味した上で月給を支払っています。
> 160時間相当の基本給
> プラス20時間分の時間外手当という明示です。
> (基本給分の時間給あたりの1.25倍は当然ですが・・・)
>
> 20時間を超える分は、もちろん別途、時間外労働手当を
> 支給しています。
>
> 今は、論点がややこしくなるので、
> 事業所外やみなし労働の話は横に置いて下さい。
>
> 例えば2008年8月も昨日で終わりました。
> 8月分の給与計算をしている際に気付いたのですが、
> 平日が21日あります。
> 単純に8時間/日勤務としても168時間となりますが、
>
> この場合、仮に労働者が190時間の勤務だったとして
> 法定の160時間に20時間の時間外分をさらに超えていますので
> 超えた分の10時間分を別途時間外手当と考えるのでしょうか。
>
> それとも
> 8月はたまたま平日が21日間あるので、法定労働時間を
> 168時間と考えて、168時間プラス20時間で188時間は固定給とし、
> 別途時間外手当は2時間分と計算するものなのでしょうか。
>
> どなかたご教示いただければ幸いです。
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今一度、労働基準法の法定労働時間の確認をしてみてはいかかですか。
労働基準法は、労働者に休憩時間を除き1週について40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条第1項)、使用者は1週の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない(同条第2項)と決められています。
つまり、労働時間の管理は 週時でチェックを行うことが義務付られています。
一点ですが、貴社の給与支給計算は、月給制、日給月給制ですか。
その考えで、日給月給ですと労働時間が21日または20日計算となる場合があります。
働いたことに対する支給要件を満たす事は絶対です。
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