相談の広場
会社都合により契約社員の契約更新をしないことになりました。
契約満期での退職なのですが、解雇ではないのですが、該当社員から”失業手当の受給をスムーズにするために解雇通知書が欲しい”との申し出がありました。
役員からは、”会社としても契約を更新出来ないことに対する申し訳ないとの思いがあるから、出来るだけ希望通りにしなさい”みたいな話しがありました。この状況で解雇通知書を出した場合、何か会社的に不都合なことはあるのでしょうか?教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
解雇ではないのに、解雇通知書を出す必要はないのでは?
ご質問文に書かれている内容でしたら、離職理由は「契約期間満了による退職」になると思います。
解雇というのは重いもので、それが懲戒解雇でなく普通解雇であっても、おいそれとできることではないんです。
契約社員の方からしてみれば、事業主都合の解雇にしてもらえば給付制限はないし、支給日数は増えるし、いいことずくめだという軽い気持ちでのことかもしれませんが、事業所側はそうはいきません。
・社会通念上の正当な理由若しくは就業規則にうたわれている解雇要件のどれに該当するか
・解雇予告通知書は出したか
・解雇予告手当は払ったか
など、諸々の経緯が問われます。
最悪の場合、よかれと思って取り計らったことで、逆に事業所が不当に解雇したとみなされるかもしれません。
なので、事実と相違することは止めたほうがいいです。
事業主向けの助成金の中には、従業員を解雇していると受給できないものもありますしね。
その方へは、解雇通知書ではなく、退職証明書を発行し、離職理由を「契約期間満了による退職(事業主からの働きかけ)」とされるとよいと思います。
様式は、厚労省のHPにある、こちらが参考になると思います。
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/06.htm
意に反した内容でごめんなさい。
一部でもご参考になれば幸いです。
総務の学くん様
こんにちは。
「契約満了による退職」であっても、1年以上の契約を3回以上、もしくは1年以内に4回以上の契約を反復して行っていれば、ハローワークでは事実上の「解雇」として扱われます。(更新期待権が発生し、事実上の期間に定めのない契約される)
この場合であれば、失業手当の給付に関する条件は解雇の場合と一緒になります。
前述のような契約状態のものを契約期間満了として正しく処理してもらうためには、最終契約の際に「今回の契約ももって終了し、更新しない」旨を契約書に記載するように指導されると思います。
会社としての不利益はまゆりさんのおっしゃる通りで、各種の助成金が受給できなくなる場合があります。
ハローワークによって対応は多少異なるとは思いますが、該当する契約社員さんの契約の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
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