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労務管理

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かけもち就業の時の社会保険について

著者 まゆ2 さん

最終更新日:2008年09月07日 11:53

はじめて質問させていただきます。
A社のパート社員として社会保険雇用保険加入していましたが、転職活動の末B社の契約社員として採用になりました。
ただB社では2ヶ月間はアルバイトとしての身分であり雇用保険、労災は加入となりますが、社会保険は未加入(試用期間だから?)となります。
B社の入社式は16日で、就業規則をまだ読んでないので一概には言えないのですが、アルバイト期間は副業禁止でないならA社にもB社の休日に出勤したいと考えています(週に10時間程)。
そこで質問なのですが、雇用保険はA社から抜いてもらって社会保険(厚生年金健康保険)はB社に契約社員として本採用が決定してから脱退するということは可能でしょうか?
ちなみにA社のお給料の締め日は月末で、15日までは通常と同じように就業しております。

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Re: かけもち就業の時の社会保険について

著者まゆ2さん

2008年09月09日 06:56

おはようございます、いまの社会保険労務士事務所様。
早速の返信有難うございます。

就職・・・今回は娘なんです。私も半年前から就職活動しておりますが、就活2週間で決定いたしました。若いっていいなぁとしみじみ思っております。


> 本来はB社入社時からB社で社会保険雇用保険も加入すべきです。
そうですよね。1日の労働時間は8時間さらに年間休日は127日ですが一般社員さんの4分の3以上のはずです。上場企業でも試用期間中はこんな事があるんですね。

昨日、A社で雇用保険のみ抜くことは可能との返事を貰えた様です。ただ、営業所なので本部に再度確認するとの事でしたが・・・
最悪、年金は国民年金、保険は任意継続国民健康保険のどちらか安い方という形でも良いとは思っています。

Re: かけもち就業の時の社会保険について

著者いまの社労士事務所さん (専門家)

2008年09月09日 08:43

こんにちは。まゆ2さん、就職おめでとうございます!

本来はB社入社時からB社で社会保険雇用保険も加入すべきです。

試用期間中でも、身分がアルバイトでも、下記の条件をみたす場合は社会保険に加入します。

1 1日の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
2 1か月の勤務日数が一般社員の4分の3以上

雇用保険に加入させるということは、B社では、週20時間以上働きますよね。ではもしかしたら上の1も2も満たすのでは?

手続的には、B社本採用までA社の社会保険を継続することは出来るでしょう。ただ、社会保険料は、労使折半なので、そのやり方にA社がOKしてくれるかは、様子を探りつつ申し出たほうがいいかもしれません。

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