相談の広場
12年務めて出産のため9/15付で退職します。
以前総務の森で相談にのって頂き、辞めても出産手当金がもらえるように退職日を決めました。予定日が10/18なので支給してもらえるようですが、今までは会社の健康保険組合に入っておりましたが、9/15で退職した後はどのようにすればいいのでしょうか?出産手当金をもらっていても、すぐ旦那の保険に入っていいのですか?
それと、失業保険の延長申請をしなくてはならないのですが、出産手当金支給中でも問題ありませんか?
教えてください。
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> 9/15で退職した後はどのようにすればいいのでしょうか?
> 出産手当金をもらっていても、すぐ旦那の保険に入っていいのですか?
出産手当金の日額が3612円以上の場合はご主人の健康保険の被扶養者になることはできません。
被扶養者の認定における収入基準には、出産手当金や失業手当金などの保険給付も含むため、
被扶養者認定の収入基準に引っかかってしまうためです。
もし出産手当金の日額が3612円以上なのであれば、
退職後は、国民健康保険もしくは任意継続被保険者になることになります。
どちらのほうが得かは、収入やお住まいの地方自治体によって違ってきますので、
それぞれの保険料を確認のうえ、お得なほうを選ばれるとよろしいかと思います。
なお、出産手当金の受給後に無収入なのでしたら、その時点で申請すればご主人の健康保険の被扶養者になれます。
ただし、実際にいつから被扶養者になれるのかについては、
産後57日目以降であれば被扶養者になれるところと、実際の受給が終わってからでないと被扶養者になれないところがあるようですので、
前もってご主人の加入されている健康保険に確認しておいたほうがいいでしょう。
> それと、失業保険の延長申請をしなくてはならないのですが、出産手当金支給中でも問題ありませんか?
失業手当金の受給期間延長は、離職日翌日から30日経過後から1ヶ月間の間に手続きする必要があります。
したがって、退職日が10/18でしたら、11/18から1ヶ月の間に手続きなさってください。
出産手当金とはまったく無関係です。
なお、出産や育児を理由に受給期間を延長する場合、
母子手帳など、出産の事実を証明するものが必要となりますので、
そちらもご持参くださいね。
今日、会社でいろいろと手続きについて確認してきたのですが、何が何だかわからなくなってきました。
まず、出産手当金が日額3,612円以上だと扶養に入れないと聞いたので、会社に確認するとそういうことは今まで確認したことがなく、出産手当金が出てるかなんて確認せずに扶養に入れていたというのです。今回聞いたことによって、夫の扶養に入れないかもしれないですね(夫も同じ会社)と言われガッカリです。聞かなければ入れたのか・・・そんなことがあるのでしょうか?
それと、私は出産予定日が10/18で9/15付で退職なのですが、出産育児一時金申請をするつもりで書類を病院にも記入してもらい申請しようとすると、結局任意継続してないと事前申請は受けられないようです。
国民健康保険にも確認したところ、任意継続の方が安いようなので、結論的には退職後、任意継続をして出産し、出産一時金(事前申請分)をもらう。→①扶養に入れるのであればハローワークで延長申請してから扶養加入手続きをすればよいのですか?扶養加入手続きが先ですか?(うちの会社では雇用保険の延長申請中は扶養に入れないようです)
②もし扶養に入れないのであれば任意継続を続けて、出産手当金支給後に扶養に入るしかないのですよね?
自分でも、何を書いてるのかわからなくなったのでMariaさんに理解してもらえるかわかりませんが、わかれば教えてください。。。(T_T)
> 12年務めて出産のため9/15付で退職します。
> 以前総務の森で相談にのって頂き、辞めても出産手当金がもらえるように退職日を決めました。予定日が10/18なので支給してもらえるようですが、今までは会社の健康保険組合に入っておりましたが、9/15で退職した後はどのようにすればいいのでしょうか?出産手当金をもらっていても、すぐ旦那の保険に入っていいのですか?
> それと、失業保険の延長申請をしなくてはならないのですが、出産手当金支給中でも問題ありませんか?
> 教えてください。
おはようございます。
基本的には、皆さんが書かれている日額3612円以上は被扶養者にはなれないです。
ただ、当社が加入している健保組合は、今年度から出産手当金や雇用保険の失業給付について、収入扱いとしないことになり、金額に関係なくそのまま、被扶養者として加入できるようになっております。
一応念のため、配偶者の方の会社が加入されている健保について確認された方が良いと思います。
横から割り込みましたが、抜けなくて済めばそれだけ手間がかかりませんからね。
ただし、年金については従来どおりです。健保がそのままでも年金については、第一号被保険者となり、国民年金の保険料の納付は必要になります。
> まず、出産手当金が日額3,612円以上だと扶養に入れないと聞いたので、会社に確認するとそういうことは今まで確認したことがなく、出産手当金が出てるかなんて確認せずに扶養に入れていたというのです。今回聞いたことによって、夫の扶養に入れないかもしれないですね(夫も同じ会社)と言われガッカリです。聞かなければ入れたのか・・・そんなことがあるのでしょうか?
被扶養者の認定をするのは会社ではなく、あくまでも保険者(アビシニアンさんの場合は健康保険組合)ですので、
もし会社が確認せずに届け出を出しても、
保険者のほうで対象外と判断すれば非認定という形になるかと思いますよ。
> それと、私は出産予定日が10/18で9/15付で退職なのですが、出産育児一時金申請をするつもりで書類を病院にも記入してもらい申請しようとすると、結局任意継続してないと事前申請は受けられないようです。
出産育児一時金は、事後に支給されるものです。
事前に支給されることは“ありません”。
事前申請とおっしゃっているのは、出産育児一時金受取代理のことかと思いますが、
これは事前に出産育児一時金が支給されるというものではなく、
病院側を出産育児一時金の受取代理人にすることで、
出産費用のうち出産育児一時金相当分を病院に立て替えてもらうことができ、
被保険者はその差額分だけ支払えばいいという制度です。
もっとわかりやすく言うと、
●出産育児一時金受取代理の申請をする=受取人が病院になる
↓
●退院時に出産費用から出産育児一時金相当分を差し引いた額を支払う
(病院側が出産育児一時金相当分を一時的に立て替える形)
↓
●病院に出産育児一時金が支払われ、立て替え分と相殺される
という形になるわけです。
(出産費用より出産育児一時金の額のほうが多ければ、
後日残った分が被保険者に支払われることになります)
出産育児一時金受取代理は、原則として、
●出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者
●出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する被保険者
が対象です。
前述のとおり、出産育児一時金は本来事後に支給されるものですから、
出産育児一時金受取代理の対象外の方については、
従来どおり、いったん出産費用の全額を支払い、事後に出産育児一時金を受給するという形になります。
> 国民健康保険にも確認したところ、任意継続の方が安いようなので、結論的には退職後、任意継続をして出産し、出産一時金(事前申請分)をもらう。→①扶養に入れるのであればハローワークで延長申請してから扶養加入手続きをすればよいのですか?扶養加入手続きが先ですか?(うちの会社では雇用保険の延長申請中は扶養に入れないようです)
前述のとおり、出産育児一時金受取代理は、病院を受取代理人とするだけのものですので、
事前申請分をもらうという言い方はちょっと変ですね。
出産育児一時金相当分が支払い時に差し引かれるので、似たようなもんと言えば似たようなもんですけど(^^;
あと、健康保険と雇用保険はまったく無関係です。
ご主人の被扶養者になろうが任意継続被保険者になるのであろうが関係ありません。
前レスにも書きましたが、
雇用保険の受給期間延長手続きは、就労できない期間が30日経過した日から1ヶ月の間に申請することになっています。
アビシニアンさんの場合、退職時点で就労できないわけですから、
退職日翌日から30日経過後、すなわち10/16から1ヶ月の間に手続きすることになります。
> ②もし扶養に入れないのであれば任意継続を続けて、出産手当金支給後に扶養に入るしかないのですよね?
退職時点では被扶養者になれないのであれば、
出産手当金の受給後に被扶養者認定を受けることになりますね。
前レスのとおり、被扶養者認定を受けられるのが産後57日後からなのか、実際に受給が終わってからなのかについては、
保険者にご確認ください。
ちなみに、任意継続被保険者は、原則として任意に脱退することはできません。
つまり、「夫の被扶養者になるから」というような理由での脱退は認められないことになります。
ただし、保険料を納付しなかった場合は納付期限の翌日付で資格喪失となりますので、
ご主人の被扶養者になれる状態になったら、保険料の納付を止めて資格喪失することになります。
早まって任意継続被保険者の資格喪失してしまうと、
無保険期間ができてしまうようなことになりかねませんのでご注意ください。
前もっていつから認定を受けられるか(産後57日後からなのか、実際に受給が終わってからなのか)を確認のうえ、
認定を受けられる状態になったあとに資格喪失してくださいね。
なお、ご質問の内容から、保険者ではなく会社に確認等をされているように見受けられますが、
認定や給付の決定を行うのはあくまでも保険者ですので、
会社ではなく保険者に直接問い合わせされることをオススメします。
会社の担当者が勘違いしているケースも多々ありますし、
あとで「こんなはずじゃなかった!」ということにならないためにも、
保険者に確認されるのがベストだと思いますよ。
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