相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約社員が妊娠したら

著者 ダンサー さん

最終更新日:2008年09月11日 03:04

はじめまして。個人事業をしているものです。
たった一人の契約社員が妊娠して、流産しやすい体質らしく、いつ辞めるかわからないと言われました。契約は12月までです。本人は出来る限り働きたいと言ってくれているので、その意思を尊重したいのですが、現実問題突然辞められると業務に支障をきたすので、それも困ります。契約書には「退職する場合、退職希望の30日前に届け出ること」と書いています。

新しい人を雇いたいのですが、二人分の給料を払えるほど余裕もございません。契約社員の本人も会社の状態を知っているだけに、悩んでいるようです。

突然辞められると困るので早めに辞めて欲しいと本人に相談するのは、法律的に問題がありますか?
(解雇するつもりはありません。)

ご助言をお願いします。

スポンサーリンク

双方が納得の上でしたら、問題はありません。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月11日 11:52

> はじめまして。個人事業をしているものです。
> たった一人の契約社員が妊娠して、流産しやすい体質らしく、いつ辞めるかわからないと言われました。契約は12月までです。本人は出来る限り働きたいと言ってくれているので、その意思を尊重したいのですが、現実問題突然辞められると業務に支障をきたすので、それも困ります。契約書には「退職する場合、退職希望の30日前に届け出ること」と書いています。
>
> 新しい人を雇いたいのですが、二人分の給料を払えるほど余裕もございません。契約社員の本人も会社の状態を知っているだけに、悩んでいるようです。
>
> 突然辞められると困るので早めに辞めて欲しいと本人に相談するのは、法律的に問題がありますか?
> (解雇するつもりはありません。)
>
> ご助言をお願いします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■社員さんも経営者さんも納得の上でしたら、問題ありません。


■社員さんの身体を気遣っての相談ですから、社員さんに不利益はありません。


■引継で問題があるのでしたら、社員さんの給与を少し下げて、その原資で新しい人を採用しては如何でしょうか。

つまり、週5日勤務でしたら、週3日勤務に変えてもらえば、2日分の費用は確保できるはずですから。

勤務日数を少しずつ減らして、徐々に新しい人にシフトするような方法です。

契約の変更について

著者ダンサーさん

2008年09月11日 14:03

ご助言ありがとうございます。

> ■引継で問題があるのでしたら、社員さんの給与を少し下げて、その原資で新しい人を採用しては如何でしょうか。
>
> つまり、週5日勤務でしたら、週3日勤務に変えてもらえば、2日分の費用は確保できるはずですから。
>
> 勤務日数を少しずつ減らして、徐々に新しい人にシフトするような方法です。


こういうやり方があったんですね。

時給を下げて、勤務時間を減らすのは、とてもいいアイデアだと思います。

ただ、契約書に書かれている給料を下げてしまって、法律的に問題はないのでしょうか?もちろん、本人が納得する方法をとるようにはしますが。

その場合、再度契約を取り交わした方がいいでしょうか?

何度も恐れ入りますが、ご指導をお願いします。

Re: 契約の変更について

> ご助言ありがとうございます。
>
> > ■引継で問題があるのでしたら、社員さんの給与を少し下げて、その原資で新しい人を採用しては如何でしょうか。
> >
> > つまり、週5日勤務でしたら、週3日勤務に変えてもらえば、2日分の費用は確保できるはずですから。
> >
> > 勤務日数を少しずつ減らして、徐々に新しい人にシフトするような方法です。
>
>
> こういうやり方があったんですね。
>
> 時給を下げて、勤務時間を減らすのは、とてもいいアイデアだと思います。
>
> ただ、契約書に書かれている給料を下げてしまって、法律的に問題はないのでしょうか?もちろん、本人が納得する方法をとるようにはしますが。
>
> その場合、再度契約を取り交わした方がいいでしょうか?
>
> 何度も恐れ入りますが、ご指導をお願いします。

#######################

契約社員給与計算方法は如何様にされていますか。
契約社員給与については、!)月給、2)日給、3)時間給など多種多様にありますが、現状ではほとんど、

支給額の計算方法は、
「時間給」×普通勤務時間合計+「時間給×1.25」×割り増し時間合計

とされている場合が多いと聞きます。

契約書の確認と、労働基準法による解雇制限の確認、新たな労働条件の締結をされることが良いと思います。

解雇制限
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

日数調整で対応してはいかがでしょうか。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月13日 17:06

> ご助言ありがとうございます。
>
> > ■引継で問題があるのでしたら、社員さんの給与を少し下げて、その原資で新しい人を採用しては如何でしょうか。
> >
> > つまり、週5日勤務でしたら、週3日勤務に変えてもらえば、2日分の費用は確保できるはずですから。
> >
> > 勤務日数を少しずつ減らして、徐々に新しい人にシフトするような方法です。
>
>
> こういうやり方があったんですね。
>
> 時給を下げて、勤務時間を減らすのは、とてもいいアイデアだと思います。
>
> ただ、契約書に書かれている給料を下げてしまって、法律的に問題はないのでしょうか?もちろん、本人が納得する方法をとるようにはしますが。
>
> その場合、再度契約を取り交わした方がいいでしょうか?
>
> 何度も恐れ入りますが、ご指導をお願いします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■確かに、時給を減らすのは雇用契約に違反しますね。

時給の減額をするとなると、確かに契約の更新が必要になります。


■ですが、日数を減らして、日数分の給与を減らすのは可能です。

ノーワーク・ノーペイの原則」の通りに。

今回の場合だと、日数調整で給与額をコントロールするのが良いかと思います。

Re: 日数調整で対応してはいかがでしょうか。

著者ダンサーさん

2008年09月14日 00:58

みなさま

ご助言をどうもありがとうございます。

本人はつわりがひどく、たびたび休んでいます。
どちらかというと休みたい、という感じなので、日数を減らして調整しようと思います。

今後もご指導よろしくお願いいたします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP