相談の広場
いつも勉強させてもらっています。
8月25日(月)から29日(金)まで欠勤し、30日(土)出勤、9月1日(月)午後から出勤した者が傷病手当金を請求したいと言っております。こういう場合は8月31日(日曜日・所定休日)は傷病手当金の支給対象となるのでしょうか?
(ちなみに欠勤控除の際の日割り計算の基礎日数は25日でカウントします)
ご教授のほどよろしくお願いします。
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> 8月25日(月)から29日(金)まで欠勤し、30日(土)出勤、9月1日(月)午後から出勤した者が傷病手当金を請求したいと言っております。こういう場合は8月31日(日曜日・所定休日)は傷病手当金の支給対象となるのでしょうか?
● 他の要件がOKであれば、本例は8月28日と29日の2日分だけが支給対象です。
8月30日~31日も病欠であったならば、31日の分も受けられたのです。しかし、3日間連続病欠の待期期間がそれでは完成しない(30日の出勤のため)ので、結果的に31日は支給対象になりません。
健保法による支給要件は、以下を参考にして下さい。
● 傷病手当金が受けられる要件(健保法99条)
被保険者が次の4つの要件のすべてに該当したとき、傷病手当金が受けられます。
● 要件① 療養のための傷病である
業務外の病気やケガの治療中であること。保険給付の対象となる療養だけでなく、自費療養や病後の自宅静養も含まれます。
● 要件② 労務不能である
それまで従事していた仕事が行えるか否かが判断の基準となります。配置転換などで軽易な作業に従事したときは労務不能の扱いになりません。
具体的には医師の意見を参考にして社会保険事務所等(健保組合)が判断します。
● 要件③ 連続3日以上休んでいる(4日目から受けられる)
①②の状態になった日(業務終了後にその状態になった場合は翌日)より3日(待期期間)を経過した日(休業4日目)から起算して1年6か月の間受けられます。
3日間の中に休日・祝日があっても①②に該当すれば待期期間に含みます。
● 要件④ 給与の支払いがない
休んだ期間に給与の支払いがない事が原則となりますが、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合、その差額が受けられます。
また、一定の要件に該当すれば、資格喪失後(退職後)も傷病手当金が受けられます。
● 社会保険労務士日高貢による補足-⑤
要件③の「3日(待期期間)を経過した日」と言うのは、同一傷病の最初だけでなく、体具合が良くなり一旦仕事に就くと、そこからまた3日の待期期間を要します。
● 社会保険労務士日高貢による補足-⑥
要件③の「1年6か月」と言うのは、同一傷病を理由として、支給開始日からの暦の1年6か月です。
1年6か月分(約547日前後分)と言う意味ではありません。
従って、体具合が良くなり一旦仕事に就いて2か月仕事をし、再発したような場合は、その中間の2か月分は受けられません。
● 社会保険労務士日高貢による補足-⑦
通勤は業務外ですから、役員のが災保険に入っていなければ、他の要件がOKならば受けられます。
労働者の通勤災害の場合は、労災保険給付が受けられるので、健康保険では受けられません。
> >8月30日~31日も病欠であったならば、31日の分も受けられたのです。しかし、3日間連続病欠の待期期間がそれでは完成しない(30日の出勤のため)ので、結果的に31日は支給対象になりません。
>
> 上記の点ですが、1日は午後出勤していますが、もし30・31日が欠勤ならば「3日間連続待機期間が再度完成した」ということになるということでしょうか?
> 何度も申し訳ありませんが、お教えいただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
● 「待期が再度完成した」のではありません。
それより以前の8月25日~27日の3日間で「待期完成」しているから、28日~31日のすべてが支給対象になる休業であるなれば、この4日分は支給されるのです。
● 支給対象になりうる療養休業が、間に切れ目無く連続していれば、最初の待期(本件では8/25~8/27)が完成しているので、再度待期は不要です。
● 変な言い方になりますが、8/30に出勤しなければ8/30と8/31も受けられたと言うことです。
● これらはすべて前回に掲げた支給要件に合致していることを前提としています。
● ご質問ではありませんが、半日出勤であっても全日出勤であっても、同じ事になります。
私は、半日だけ出勤して体具合を見るのであれば、それは「無給」を前提として、出勤扱いはしない方がよいとお勧めしています。そうすれば、その後休んでも傷手を受けられますから。もちろん、その日にバリバリ働いているところを社外の人に見られたらまずいです。
> ● 社会保険労務士日高貢による補足-⑤
> 要件③の「3日(待期期間)を経過した日」と言うのは、同一傷病の最初だけでなく、体具合が良くなり一旦仕事に就くと、そこからまた3日の待期期間を要します。
横レス失礼します。
上記は誤りではないでしょうか?
同一傷病による再受給の場合、待期期間を要するのは初回申請時だけで、
再受給の際には、以下の通達により、待期期間は必要なく、
再度労務不能となった初日から支給対象となるはずです。
【参考】
昭和2年3月11日保理第1085号
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用がない。
> > ● 社会保険労務士日高貢による補足-⑤
> > 要件③の「3日(待期期間)を経過した日」と言うのは、同一傷病の最初だけでなく、体具合が良くなり一旦仕事に就くと、そこからまた3日の待期期間を要します。
>
> 横レス失礼します。
> 上記は誤りではないでしょうか?
> 同一傷病による再受給の場合、待期期間を要するのは初回申請時だけで、
> 再受給の際には、以下の通達により、待期期間は必要なく、
> 再度労務不能となった初日から支給対象となるはずです。
>
> 【参考】
> 昭和2年3月11日保理第1085号
> 疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用がない。
● ご指摘ありがとうございました。この部分については私の完全な誤りです。
お詫びして訂正いたします。
● ただご注意いただきたいのは、療養期間中に短期の労務に就いたならば、その後の短期の労務不能につき、保険者が「労務不能」事実に疑いを挟む事があり、再度の労務不能分を不支給決定することがあります。
社会保険労務士 日高 貢
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