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労務管理

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雇用契約期間を定めていないパートを退職させる場合

著者 悩めるロハス さん

最終更新日:2008年10月07日 11:08

上記の者を今月末で退職してもらう場合、離職票ハローワークに届出るときに添付する書類は必要ですか。
例えば、雇用契約書等々

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Re: 雇用契約期間を定めていないパートを退職させる場合

著者HASSYさん

2008年10月07日 17:29

こんにちは

退職させると言うことは、解雇と言うことでしょうか?
それとも、本人の自己都合?

解雇であれば、今月末ですと幾日か分の予告解雇手当が必要かと
思います。

離職票を届け出る際には、その状況によって変わってしまいますよ。



> 上記の者を今月末で退職してもらう場合、離職票ハローワークに届出るときに添付する書類は必要ですか。
> 例えば、雇用契約書等々

Re: 雇用契約期間を定めていないパートを退職させる場合

> 上記の者を今月末で退職してもらう場合、離職票ハローワークに届出るときに添付する書類は必要ですか。
> 例えば、雇用契約書等々
● 実際には、職安により多少の相違があります。
  また、手続をだれがするかによって異なる場合があります。会社、社会保険労務士労働保険事務組合のいずれかにより、事実上添付書類などに相違があります。
  以下は、会社が手続をし、もっとも多くの書類添付を求められる場合を想定しています。
● 離職者がだれであろうとも、1資格喪失届(様式第4号)、2出勤簿(少なくとも1年前まで)、3賃金台帳(同期間)を要します。
  雇用期間が1年未満の場合は、雇用期間全部の分です。
● 雇用契約期間の定めのない労働者の場合は、離職者がパート、正社員など、社内身分・雇用関係の如何を問いません。
● 雇用契約期間の定めが有る場合は、期間満了前離職か、満了による離職のいずれであっても、その契約書の提示を求められることがあります。
● 他の方のアドバイスにもありましたが、任意退職であれば、それを証明するものとして「退職願(届)」(法定様式はない)を添付して下さい。
  氏名は必ず自筆によることをお勧めします。
● 普通解雇の場合は「解雇通知書」(法定様式はない)を職安が求めることがあります。
● 懲戒解雇の場合は、労働基準監督署の「解雇予告除外認定通知書」、社内の懲戒委員会などの議事録写し(法定様式はない)、解雇事由・解雇日を記載した労働者名簿(法定様式のもの)などを職安が求めることがあります。
● 添付書類ではありませんが「離職票」の2枚目左側の○15の欄と、右側○16の欄に離職者の自筆署名をして貰って下さい。
   社会保険労務士 日高 貢

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