相談の広場
最終更新日:2008年10月07日 16:48
こんにちは。
いつも参考にさせて頂いてます。
先日、弊社社員が仕事中に足を怪我しました。
外傷の分かる怪我(この時点では、筋違いかな?と)では無かったので本人も、チョッと痛いけど我慢して仕事をしてました。
翌日、朝起きたら、歩けずそのまま病院に直行しました。
病院後、会社に来て報告し、そのまま帰宅。
そして、翌日も休みました。
後日、診断書ももって来て下さいました。
質問です。弊社では、労災として申請しますが、
怪我した翌日から2日間、仕事を休んだことにより、労災申請のほかに、何か手続が増えたりするのでしょうか??
ご指導お願いいたします。
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> こんにちは。
> いつも参考にさせて頂いてます。
>
> 先日、弊社社員が仕事中に足を怪我しました。
> 外傷の分かる怪我(この時点では、筋違いかな?と)では無かったので本人も、チョッと痛いけど我慢して仕事をしてました。
> 翌日、朝起きたら、歩けずそのまま病院に直行しました。
> 病院後、会社に来て報告し、そのまま帰宅。
> そして、翌日も休みました。
>
> 後日、診断書ももって来て下さいました。
>
>
> 質問です。弊社では、労災として申請しますが、
> 怪我した翌日から2日間、仕事を休んだことにより、労災申請のほかに、何か手続が増えたりするのでしょうか??
>
> ご指導お願いいたします。
むつみさん、こんにちは。
労災保険の休業補償請求が出ない部分は
会社が休業補償する必要があります。
この方は3日目から出勤されたのでしょうか?
労働基準法第8章、災害補償の規定により、
使用者は業務災害による休業補償をする必要があり、
労災保険から出る休業4日目までは会社負担で平均賃金の60/100補償する必要があります。
実際は有給休暇で処理したりしていますが・・・。
> 質問です。弊社では、労災として申請しますが、
> 怪我した翌日から2日間、仕事を休んだことにより、労災申請のほかに、何か手続が増えたりするのでしょうか??
● 質問にある「労災として申請」の範囲が不明なので、蛇足をご承知でお読み下さい。また、一部に他の方のアドバイスとは異なる部分があることにご注意下さい。
● 療養担当医療機関へ「療養の給付請求書」(様式第5号)を提出して下さい。
もし転医しておられたら「指定病院等変更届」を転医した先へ提出して下さい。
● 労働安全衛生規則第97条により、休業3日以内の場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の年4回に区切って「労働者死傷病報告」を、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、と定めています。
● 1災害で休業4日以上の場合は、同条により、その都度の報告義務があります。
● この報告を怠ると、労災保険による給付に当たって労働基準監督署のお叱りを受けることがあります。悪質と見られれば送検されることもあります。
● 休業3日以内については、労災保険から「休業補償」(賃金に代わるもの)は受けられません。
休業した全期間に対する賃金支払義務はありません。
しかし、最初の休業3日については、会社が労働基準法により、平均賃金の6割以上を補償しなければなりません。
● 私は、賃金としてでなく「福利厚生費」として、この6割以上を支払って上げるようお勧めしています。賃金の場合は、労災保険・雇用保険の保険料対象額になってしまいます。福利厚生費であれば除外できます。会社も本人も僅かとは言えトクです。本人は税金対象から外れてトクです。
(操短の場合に支払う「休業手当」は賃金とみなされます。)
● 休業4日目以後は、請求すれば実質平均賃金の8割の休業補償が支給されるところから、最初の3日についても8割以上を強くお勧めしています。
(通勤災害の場合は会社は補償する義務はありません。)
● 最初3日の休業を、労働基準法による有給休暇とすることはあまり感心いたしません。会社が有給休暇消化を強く勧めるならば、労働者自身の「時季指定権」を犯すことになります。
● また、それで消化した日数は、本人の使用残日数を減らすことになります。後日他の事情で有給が使えなくなる可能性があります。
もし業務災害による休業中に、有給休暇使用権の2年の時効期限になるのであれば、有給を充てることも考えられます。
● 有給休暇は賃金とみなされますから、会社も本人も公的保険料の対象になり、本人は税金対象にもなります。
社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢
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