相談の広場
「就業規則」「退職金規定」「賃金規定」等を改定した場合には、社員代表の意見を聞き、労基に届け出る事が義務づけられていると思いますが、
当社の「慶弔見舞金規定」や「旅費規定」といった規定も“この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く”といった事が明記されています。
この場合、改定する際には、就業規則と同様な社員代表の意見書をもらわなければならないのでしょうか?
またその際の書式はどのようなものを使用すればいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。どうぞよろしくお願い致します。
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こんばんは
労働基準監督署に届け出るのは基本的に就業規則です。
それに伴い、必要に応じて退職金規定や賃金規定を合わせて
届け出するはずです。
慶弔見舞金規定や旅費規定に関しては状況によって届け出
必要な場合もあるかもしれませんが、基本的には届け出不要
なので、問題ないと思います。
ただ、規定を変える場合、労働条件の不利益変更があると
代表者の承認は必要なはずです。
おそらく、就業規則から派生して規定を作っているために
その条文が入ってしまったのでは?・・・
> 「就業規則」「退職金規定」「賃金規定」等を改定した場合には、社員代表の意見を聞き、労基に届け出る事が義務づけられていると思いますが、
>
> 当社の「慶弔見舞金規定」や「旅費規定」といった規定も“この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く”といった事が明記されています。
>
> この場合、改定する際には、就業規則と同様な社員代表の意見書をもらわなければならないのでしょうか?
> またその際の書式はどのようなものを使用すればいいのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。どうぞよろしくお願い致します。
> こんばんは
>
> 労働基準監督署に届け出るのは基本的に就業規則です。
> それに伴い、必要に応じて退職金規定や賃金規定を合わせて
> 届け出するはずです。
>
> 慶弔見舞金規定や旅費規定に関しては状況によって届け出
> 必要な場合もあるかもしれませんが、基本的には届け出不要
> なので、問題ないと思います。
>
> ただ、規定を変える場合、労働条件の不利益変更があると
> 代表者の承認は必要なはずです。
>
> おそらく、就業規則から派生して規定を作っているために
> その条文が入ってしまったのでは?・・・
>
便乗質問で申し訳ないですが、弊社でも同様の状況です。
旅費規程などの作成にあたり、「この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く」
という文言を入れなくても違法ではないでしょうか?
MASA-YANさん、もしくはどなたかおわかりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
◎ 「就業規則」「退職金規定」「賃金規定」等を改定した場合には、社員代表の意見を聞き、労基に届け出る事が義務づけられていると思いますが、当社の「慶弔見舞金規定」や「旅費規定」といった規定も“この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く”といった事が明記されています。 この場合、改定する際には、就業規則と同様な社員代表の意見書をもらわなければならないのでしょうか?
● 他の方のアドバイスと一部異なる部分があることをご承知下さい。
● 労働基準法 抜粋
(作成及び届出の義務)第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一~九 中略
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
● これから言えることは「慶弔見舞金規定」や「旅費規定」が貴社の「事業場の労働者のすべてに適用される定め」であれば、作成・変更とも届出義務があります。
● この意味は、例えば香典を贈る人だけにその時点では適用する(不幸がなかった人に香典を贈らない)から、とか、出張した人だけに出張旅費を支給する(出張してない人に出張旅費を支払わない)のだから「すべてに適用しない」と言うことではありません。
その事実があった場合には、その事業場の労働者にはすべて適用される規定であれば、就業規則の一部を構成し、届出義務があります。ほとんどの場合、そうであると思います。
● 強いて言えば、役員だけに香典・出張旅費を支給する、パートには香典・出張旅費は支給しない、のであれば、届出義務はないと言えるでしょう。
◎ またその際の書式はどのようなものを使用すればいいのでしょうか?
● 就業規則の場合と同じです。
貴社の規定で「社員代表の意見を聞く」とあるのは正しい規定です。
加えて労働基準監督署への届出と、事業場内への掲出等の周知が必要です。
社会保険労務士 日高 貢
横スレ失礼します。
基本的に、就業規則の作成・変更の際に従業員の意見を聞く
と言う条文になっているので、その文書を入れる必要はない
のではないかと思います。
就業規則に関わる、賃金規程や退職金規程などはやはり従業
員の意見を聞く必要があると思いますが、
それ以外は、おそらくその文面を入れる必要はないと思い
ます。
もちろん規程ですので、変更等があれば各従業員に通達する
ことになるとは思いますが・・・・
> > こんばんは
> >
> > 労働基準監督署に届け出るのは基本的に就業規則です。
> > それに伴い、必要に応じて退職金規定や賃金規定を合わせて
> > 届け出するはずです。
> >
> > 慶弔見舞金規定や旅費規定に関しては状況によって届け出
> > 必要な場合もあるかもしれませんが、基本的には届け出不要
> > なので、問題ないと思います。
> >
> > ただ、規定を変える場合、労働条件の不利益変更があると
> > 代表者の承認は必要なはずです。
> >
> > おそらく、就業規則から派生して規定を作っているために
> > その条文が入ってしまったのでは?・・・
> >
>
> 便乗質問で申し訳ないですが、弊社でも同様の状況です。
> 旅費規程などの作成にあたり、「この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く」
> という文言を入れなくても違法ではないでしょうか?
> MASA-YANさん、もしくはどなたかおわかりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
◎ 便乗質問で申し訳ないですが、弊社でも同様の状況です。どなたかおわかりになる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
● 「規定を変える場合、労働条件の不利益変更があると代表者の承認は必要」とのアドバイスがありましたが「就業規則変更届出義務」と「不利益変更問題」を混同しておられ、重要な部分で意味が違うと思います。
就業規則届出・受理は、それによってその規定内容を行政庁(労働基準監督署)が認可したというものではありません。法定手続に過ぎないのです。届出をしなければ違反として罰則対象になる、届出すればその罰則から免れるだけのことです。
就業規則届出は代表者の「承認」は不要です。全面反対の「意見書」でも良いのです。
「代表者の承認」があった場合でも、「労働条件の不利益変更」に当たるとして、個々の労働者が会社を相手に争いを起こすことは可能です。法律に基づく労働組合が会社と締結した「労働協約」ですら可能です。
そうなったとき「代表者の承認」のみをもって会社は対抗できません。最終的には、変更した時点の全労働者の「同意書」があり、審判・裁判等で会社の主張が認められなければ意味はありません。
「状況によって届け出必要」とアドバイスがありますが、どんな状況下においてそれが言えるのか、私には見当が付きません。
◎ 旅費規程などの作成にあたり、「この規定を改廃するときには社員代表の意見を聞く」という文言を入れなくても違法ではないでしょうか?
● その文言がなくても違法ではありません。その文言の有無に拘わらず「就業規則」と「就業規則の一部を構成するとみなされる附属規定」は、労働基準法により「労働者の過半数を代表する者の意見書」を添えなければならないことになっています。
社会保険労務士 日高 貢
こんばんは
いろいろとありがとうございます。
見解が少し違うようなので。お答えいたしたく投稿します。
●「規定を変える場合、労働条件の不利益変更があると代
表者の承認は必要」とのアドバイスがありましたが「就
業規則変更届出義務」と「不利益変更問題」を混同して
おられ、重要な部分で意味が違うと思います。
答え:これは混同しているのでなく、届け出義務は届け出
義務不利益変更は不利益変更として、お答えしたま
でなので混同しているわけではありません。事実、
届け出義務はあるとお答えしておりますので、今一
度スレッドを確認していただければと思います。
●就業規則届出・受理は、それによってその規定内容を行政
庁(労働基準監督署)が認可したというものではありませ
ん。法定手続に過ぎないのです。届出をしなければ違反と
して罰則対象になる、届出すればその罰則から免れるだけ
のことです。
答え:存じておりますが、ここまでのお答えを期待されて
いたのか私としては測りかねます。基本的にもとも
との質問は、従業員の意見を聞くべきか否かだった
はずですので、ここまでふれるつもりはありません
でした。
●就業規則届出は代表者の「承認」は不要です。全面反対の
「意見書」でも良いのです。代表者の承認」があった場合
でも、「労働条件の不利益変更」に当たるとして、個々の
労働者が会社を相手に争いを起こすことは可能です。
法律に基づく労働組合が会社と締結した「労働協約」です
ら可能です。
答え:これも、存じております。基本的なことと認識して
おります。
●そうなったとき「代表者の承認」のみをもって会社は対抗
できません。最終的には、変更した時点の全労働者の「同
意書」があり、審判・裁判等で会社の主張が認められなけ
れば意味はありません。
答え:存じておりますが、不利益変更には代表者の承認は
必要であると私は認識しておりました。それが認め
られるか否かではなく、必要とかんがえておりまし
た。私の間違いであれば、訂正させていただきます。
大変失礼いたしました。
●「状況によって届け出必要」とアドバイスがありますが、
どんな状況下においてそれが言えるのか、私には見当が付
きません。
答え:就業規則を届け出するにあたって、各種規定は、就
業規則の文言に、この規定は○○規定による、とい
う関連規定として明文化されていないものは、届け
出の必要がないと、労働基準監督署の監督官から指
導されたことがあり、その経験則に基づき、状況に
よってとお答えいたしました。
以上が、私の見解でございます。
規則もあると思いますが、労基署の監督官の裁量で変わるも
のもあるので、一概にすべてが規定の中に入らないこともあ
るのではと感じております。
生意気を言いまして大変失礼いたしました。
MASA-YAN様
● 必要なことは貴方の知識・見識を理解し、貴方を如何に評価することではなく、質問に対し法律上の可否を正確に、できれば経営に役立つ労務管理手法をアドバイスすることだと考え、アドバイス文章作成に腐心しています。
● 貴方自身は、社会保険労務士である私の疑問を遙かに超越する、高度な知識をお持ちとの自信をお持ちであることは、貴方の反論で承知しました。しかし、お持ちの知識が正確であるか否かについては、何人といえども、貴方が表現されたことの範囲でのみ評価できるのです。
● 大事なのは貴方の知識の高低の評価云々でも、個人の知識の高さを他者に知らしめることでもなく、「総務の森」は、質問者に対して的確なアドバイスを寄せあう場であると承知しています。
● そうであるならば、貴方自身が内心持っておられる知識の正否を問わず、質問者は、この場で貴方が記載されたことのみをもって、今後に対処しようとされるでしょう。誰であっても、表示されない内面の「意思」は解ることができません。
● 従って「私は認識して」いたと言われても、「認識」している内容が質問者に理解できるように表示されなかった場合は、その結果誤解を与える危険性のある表現は不適切だと申し上げざるを得ません。
● 労働基準監督署の職員の指導を金科玉条と心得、万代不変のものと固守されているとは思いませんが、そのように拘ることはお勧めできません。官庁の処理間違いが続出していることはご存じの通りです。
私自身、某労働基準監督署の相談で職員の誤りを指摘した、監督官が私への答えに窮したことも一再ならずあります。また、窓口の「相談員」あるいは署の中央部に座っている人が監督官ではなかった事実も知っています。
新人監督官、配置変更後日の浅い監督官の場合、社会保険労務士からみれば危なっかしい人も見受けられます。組織上やむを得ないことですが、相談に訪れる企業人、労働者にとっては結果として迷惑することもあります。
● 「窓口で誤った指導をし、翌日大慌てで電話訂正し事なきを得たことがある」と署の窓口に座っている本人から直接聞いたこともあります。相談者が匿名だったらばどうなったでしょうか。
● 「関連規定として明文化されて」いるか否かを問わず、労働基準法は就業規則の範囲を明示しており、その範囲であるか否かで「就業規則」の一部を構成するものとして届出義務の要否が決まるのです。その監督官の指導した内容は労働基準法のどこに書いてるのでしょうか。それを貴方から教えていただきたい。これは「就業規則」届出義務に関する重大なことです。もしそれが真正であれば、企業の負担は大幅に減少可能です。
貴方から法令の根拠を示してご教示いただけるまでは、これは、明らかな「言葉足らず」もしくは「誤り」と、判断します。
● 私も労働基準監督署に限らず官庁職員に指導を受けることがあります。しかし、常に法令文言を主たる拠り所(根拠)とし、その解釈に迷いを生じた場合に、あるいは解釈間違いの有無を確認するために相談します。
● 自由国民社出版の「法律用語ハンドブック」に「経験則」の説明として「専門的知識に属する経験則については厳格な証明の対象となる」とあります。
本件はとりわけ「専門的知識」に属する事柄です。「ほとんどの人が麦飯よりも白米飯の方をうまいと思う」と言った「常識」に属する事柄ではありません。
私は「総務の森」に烏滸がましいと思いながらも「専門家」として「専門的知識」により投稿しています。「常識の羅列」は許されないと自戒しています。だから資格と氏名を表示しています。クリックされるならば、写真、所在地、電話番号まで明瞭です。迂闊なことを書けば「社会保険労務士法」に触れ、処罰される危険のある立場です。
● 質問者に対する貴方のアドバイス文言のみを読む(その時点の隠れた高邁な知識は不明)ならば、質問者が重要な部分で誤解される危険を感じたので、前回、愚文を呈したのです。その観点に立って頂くならば、貴方の最初のアドバイス文の中に、その部分があったことに気付かれると賢明な貴方だからこそお気づきのことと拝察します。
76歳 一介不知男 社会保険労務士 日高 貢
社会保険労務士 日高様
いろいろと貴重なご意見をありがとうございました。
私は、貴殿の見解とは違います。
この「総務の森」には、いろいろな人が投稿してきます。
貴殿のような、プロフェッショナルの方から、総務を始めた
ばかりの、それこそいわゆる業界用語でいうトウシローさん
(素人さん)もいます。
私は、専門的な知識として、自分の知識をひけらかすつも
りもないし、それを、投稿している他の人に評価してもらお
うとも思いません。
多くの人が、違った立場で様々なスタンスでこの場を利用
しているのではないですか?私は、一介の会社員であり、そ
の中で総務の業務を担当しているにすぎません。ですから、
私が経験した中で、こうしたほうがいいのではという意見を
投稿しています。もちろん、間違った情報を流していると
いう気持ちもありません。
また、今までの経験の中で起こったことのないことには、
答えておりませんし、自信のないことには、はっきりとこの
件は自信がありません、とコメントしております。
こうしなければいけませんという表現は、よほど、これで
大丈夫という経験の中で起こったことにしか、断言はしていません。
私は、こういう経験をしましたよ。だからこういう対応で
いいのではないかと思いますよ、といった形で、ご意見させ
ていただいております。別に、発言に責任を持たないという
気持ちもありませんし、少しでも、お役にたてばと思い投稿
しております。
この場は、助け合いの場ではないのですか?総務の実務を
行っていく上で、私自身も100%の答えをもって仕事をし
ているわけではない。でも、経験したことは、このように乗
り越えましたという風に、お互いに知恵を出し合う場であっ
ていいのではないですか?
もし、私の見解が間違っているのであれば、間違っている
と、はっきりとご指摘していただければいいし、それに対し
私も、見解を改めようと思う、これが正しいんだと思う。そ
れでいいのではないかと思うのですが・・・・・
貴殿が専門家として、専門的知識で投稿しているというス
タンスと、私は、経験の中で、こうしたほうがという意見を
言っている、そこに見解の相違があるのはもっともだと思い
ます。でも、お互いがいろいろな意見を言い合ってその中か
ら、投稿者の方が、なにかを導き出すということでいいので
はないでしょうか?貴殿とは全く立場が違うのではないです
か?
誤解をされるような表記があったことは、確かに申し訳ない
と思います。ただ、私も別に誤解をまねこうと思って、投稿
しているわけではありませんので、あしからず、ご理解下さ
い。
今回の件は、私は、これで終わりにしたいと思います。
大変失礼いたしました。
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