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労務管理

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契約社員の解雇(勝手ですが、急いでます)

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2008年11月20日 15:39

いつも勉強させていただいています。

今年1月から正社員になった元アルバイトがおります。
勤務態度、度重なる虚偽の報告(それも社長に)等が重なり、先月から契約社員となりましたが、それでも態度が改まらないので解雇することになりました。
解雇というより契約解除なのでしょうか?(契約は来年3月まで)
解雇ということになると今月の給与より2か月分の社会保険料を控除する必要があり、また、欠勤もしていることからその分の減額の処理もすることになります。
そこで
①解雇通知をいまからでも出さなくてはならないのでしょうか。
②25日が給与支給日なのですが、その日に退職届を提出させてもいいのでしょうか。(自己都合退職にできますか?)
また、その日までに離職票退職の書類に判を押させても?

①の場合だと今月分の給与はどうしても出社してしまうことになりますか?

弊社としては、すぐにでもやめていただきたいのですが、(当事者の)直属の上司がはっきりしない態度でいるので、このようにギリギリになってしまいました。
懲戒解雇はなにかと難しそうで。

なにかいいアドバイスがあれば宜しくお願いします。

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Re: 契約社員の解雇(勝手ですが、急いでます)

著者まゆりさん

2008年11月20日 16:51

こんにちは。

30日待たなくても、30日分の解雇予告手当を支払い、即日解雇するという方法があります。
重責解雇にするのは難しそうですが、普通解雇ならば、解雇を避けるための努力(配置転換等)もされているようですし、認められる気がしますが・・・。
自己都合にするのは、かなり困難ではないでしょうか?
ただ、ご本人が納得して退職届を出すというのであれば、解雇ではなくなるので、予告手当も必要なくなります。

いずれにしても、強引に進めますと後々もめますので、ハローワークや監督署に相談しながら進めたほうがいいと思いますよ。

Re: 契約社員の解雇(勝手ですが、急いでます)

著者ちょき~ずさん

2008年11月20日 17:42

早速のご返信ありがとうございます。
即日解雇は一応考慮に入れていますが、働いていない者に給料を払うのが何とも納得できず(するしかないのですけど)・・・。
契約社員という立場を生かして、即日契約停止、というわけにはいかないのでしょうか。
虫のいい話でしょうけど・・・。

Re: 契約社員の解雇(勝手ですが、急いでます)

著者まゆりさん

2008年11月21日 08:30

おはようございます。
雇い入れから14日以内の人ならともかく、そうでない人は即日契約停止は無理だと思います。

解雇予告手当を支払いたくないのであれば、やはりご本人と話し合って退職という形にするしかないのでは?
単なる自己都合退職ではなく、退職勧奨ということで進めるとよいのではないでしょうか?
ハローワークや監督署、社会保険労務士さんなどに相談して、よい方法を模索するのがベストだと思います。

会社側としては納得のいかないことだらけでしょうが、きちんと法に則って進めることで、後々のトラブルを防止できますので、粛々と進めてください。

参考にならないことばかりだったらすみません。

ご返答ありがとうございます。

著者ちょき~ずさん

2008年11月21日 08:47

おはようございます。
> 雇い入れから14日以内の人ならともかく、そうでない人は即日契約停止は無理だと思います。

そうか、14日以内ならなんとかなったのですね。
契約社員になったのは今月からなのですが、欠勤は14日目だったのでした。その時に手を打っておけば・・・!
今さらですけど、上司の指示を待っていた自分をぶんなぐりたくなりますね。

> 解雇予告手当を支払いたくないのであれば、やはりご本人と話し合って退職という形にするしかないのでは?
> 単なる自己都合退職ではなく、退職勧奨ということで進めるとよいのではないでしょうか?

もう一度上司と話し合って、なんとか退職届を書かせたいと思います。

また何かありましたら、質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。

Re: ご返答ありがとうございます。

著者まゆりさん

2008年11月21日 09:43

度々失礼します。
「雇い入れの日から14日以内」について勘違いされているようなので、念のため・・・。
今回のご質問の方の場合、アルバイト⇒正社員⇒契約社員という変遷を辿っておられるようですが、この場合”雇い入れの日”は、アルバイトとして採用した日になります。
雇用形態が変更になったからと言って、その都度リセットされるわけではないので、勘違いしないでくださいね。
あくまで「ちょき~ずさんのお勤め先に初めて採用された日から14日以内」です。

気をつけて下さい

著者小太朗さん

2008年11月21日 09:44

こんにちは。普段人事部にいる者です。

> もう一度上司と話し合って、なんとか退職届を書かせたいと思います。

この内容、注意深く行って下さい。少しでも匂わせると、色々知っている方なら労基署に突っ込まれかねません。
そのリスクを負う位なら予告手当を払った方が良い場合もあります。この内容ですと、どう見ても会社都合ですから。
厳しい言い方ですが、採用した側の責任もありますので、その辺りも考えつつ善処して下さい。

Re: ご返答ありがとうございます。

著者ちょき~ずさん

2008年11月21日 12:55

まゆり様へ

あ~、じゃますますダメですね。

とにかく上司が本人と再度話し合うと言っております。
それ以降はもう仕方ないかと・・・。
いろいろとアドバイスありがとうございました。

Re: 気をつけて下さい

著者ちょき~ずさん

2008年11月21日 13:01

小太郎様

アドバイスありがとうございます。
当人は”色々知っている方”とは程遠いかと思われます。
しかし、万が一、ということもありますので、自己都合退職と会社都合退職の両方で準備を進めています。
個人的には予告手当を払って、とっととこの件を片づけたいと思っていますが、どうしても会社は”働いていない奴に払う金はない!”と言いたいらしいのです。
法律ですから、と言って説得したほうがいいのでしょうか・・・。

Re: 気をつけて下さい

著者小太朗さん

2008年11月21日 13:35

そうですね・・・親御さんとかお知り合いの方とか周りで知ってらっしゃる方がいるかもしれませんから万全を期すに越したことはないですね。

30日以上前に解雇通知を出すか手当を払って解雇にするかの2択になると思います。

よく、雇ってやってると勘違いしている社長などに働いてないんだから金を払う必要は無いと言う人がいますが、本人の無断欠勤等の場合や業務上以外の病気の場合を除き、会社にも責任がある事を説得してみて下さい。
訴えられなければいいという考えではいつか痛い目みますので・・・

Re: 気をつけて下さい

著者ちょき~ずさん

2008年11月21日 15:03

本人の無断欠勤等の場合や業務上以外の病気の場合を除き、会社にも責任がある事を説得してみて下さい。
> 訴えられなければいいという考えではいつか痛い目みますので・・・

そうなんです!最初に書いた勤務態度というのが、無断欠勤なのであります。
具体的に書けばよかったですね。
その他にも、仕事上必要な資格を取ることがそもそも正社員の条件だったのですが、「受かったけど、証明書が届かない」などと嘘をつくし、受けてないことがわかると、「受験申込はした」(本当はしてない)という事もあったので社長もとにかく頭にきているようです。
明日本人と会って決着をつける、ということになっています。それでも本人が納得しなければ、手当を払ってやめていただくまでですよね。

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