相談の広場
最終更新日:2008年12月01日 20:41
まゆりさんへ
投稿拝見したました。労働局か労基署かの判断は、あってます。臨時社員とは、パート社員・契約社員で期限が定めなれた従業員でしょうか?
労働災害の補償ですよね。
私の知っているいろいろな会社で、労災で休業をした人の打ち切り補償を規定しているとこは聞いたことはありません。
私病なら、正社員の勤務年数で補償打ち切り期間がありますけど。
あと、平成15年に労働基準法が改定されてて、期限ありのパート職員等は労働契約が1年が3年契約に改定されてます。
労働災害は、労基署の認定で、療養給付(治療代)、休業補償(80%)支給、一般的には休業補償の残り(20%)を会社が不切福利厚生費目で経費処理し、非課税で支給します。賃金で支給すると課税になるので被害者には不利です。
契約が切れたからといって、私病なら会社と本人の同意のもと退職できますが、(6ヶ月なら)、労災はもともと、会社の安全配慮義務や本人も守る義務などあり、期限がきたからとしてと契約満了で解雇した例はいろいろな会社と付き合いがありますが、聞いたことありません。
労働災害ですから、会社の責任がありますので、それを契約期間が切れたかと退職させるのは、私見とし違法ですね。
私の会社では、そいう扱いはしてません。
むしろ労災に合われた方に上司が見舞やその後病状を逐一確認し、復職後に備えてます。
期限のある社員も同様です。
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> いつもお世話になっています。
> 来春就業規則の全面改訂を予定しており、目下規程の作成中です。
> 現在は、正社員と嘱託社員(定年退職後再雇用された人)のみで、臨時社員(いわゆる有期雇用者)はいません。
>
> 作成したものを労基局に見ていただいたところ、
> 「全ての雇用形態に対応できる規程を1つ作成するのではなく、(正社員用)(臨時社員用)(嘱託社員用)と、雇用形態に応じて規程を分けることが望ましい」
> 旨の指摘を受けたため、臨時社員用の規程を作成しているところなのですが、わからないところがあります。
> それは労災の規程です。
>
> 正社員・嘱託社員の場合は「療養期間が3年を超える場合には、法に定める打切補償を支払うことで以後の補償に代える」旨をうたっていますが、臨時社員の場合、6ヶ月未満の契約(更新はしません)が殆どです。
> この場合、直後の雇用契約期間満了日をもって退職とする旨の規定は違法になってしまうのでしょうか?
>
> 単に「法令に定めるところによる」としてもいいのでしょうが、代表者が「違法でないなら、直後の雇用契約期間満了日までと明記したい。」と言っております。
> よろしくお願いします。
> 作成したものを労基局に見ていただいたところ、
多分 労働基準監督署=労基署のことですよね。他に労働局 厚生省労働基準局と言うのがあったように思うので、一応確認です。
>代表者が「違法でないなら、直後の雇用契約期間満了日までと明記したい。」
ということですが、「解雇制限の対象から外れない」とおもいますがいかがでしょうか?
労働基準法以下の条件を規則に書いていてもその項目は強制的に無効とされるわけですから、書くだけなら勝手と結果的になるのかもしれません。しかし指導の対象となるかもしれませんよね。
現実には、手厚い労災があるので打ち切り補償をするのはほとんど無いと聞いていますが、3級以上の重傷者であれば傷病年金3年経過で自動的に解雇制限が解除される物(打ち切り補償を支払った物とみなす)とされており、更に それより軽い物にあっても、民事訴訟のリスクに照らして、解雇せずに労災の範囲での補償を受けていてもらうほうが良いと判断し、「法に定める所による。」としているほうがその時々によって有利に働く事もあるのでは無いでしょうか?
特にその傷病の憎悪による深刻な問題は無いわけでは在りませんし、労災法では経営者の無過失責任まで補償するわけですから 法令の定める所によると記載しているほうが、読む側の印象は良く、へんに警戒しないので良いと思います。
労働基準法第19条では、業務上の傷病により休業する期間、およびその後30日は解雇してはならないということになっていますが、
行政解釈では、
「一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。
したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養するため休業する期間中の者の労働契約もその契約期間満了とともに労働契約は終了するものであって労働基準法第19条第1項の適用はない」
とされています。
つまり、契約更新なしで雇用契約を結んだような場合の契約期間満了については、
契約期間満了をもって退職としても、解雇には当たらないため、
労働基準法第19条違反とはならないということです。
しかしながら、反復更新され長期間雇用されている場合については、無期雇用契約と同様とみなされますから、
その場合には契約更新の拒否は解雇に当たるものとなり、
前述の解雇制限に抵触することになります。
したがって、反復更新の有無や雇用期間によって、対応が分かれることになるわけですから、
例外なく契約更新しないという旨まで盛り込まれるのであればともかく、
反復更新するケースが発生する可能性が少しでもあるのであれば、
就業規則のように対象者全員に適用される規定でご質問のような記述をされることは妥当ではないと考えます。
【参考】
http://blog.livedoor.jp/commit4u/archives/20952256.html
http://www.labor-office.jp/repo-to_18jul.html
いつもお世話になっています。
来春就業規則の全面改訂を予定しており、目下規程の作成中です。
現在は、正社員と嘱託社員(定年退職後再雇用された人)のみで、臨時社員(いわゆる有期雇用者)はいません。
作成したものを労基署に見ていただいたところ、
「全ての雇用形態に対応できる規程を1つ作成するのではなく、(正社員用)(臨時社員用)(嘱託社員用)と、雇用形態に応じて規程を分けることが望ましい」
旨の指摘を受けたため、臨時社員用の規程を作成しているところなのですが、わからないところがあります。
それは労災の規程です。
正社員・嘱託社員の場合は「療養期間が3年を超える場合には、法に定める打切補償を支払うことで以後の補償に代える」旨をうたっていますが、臨時社員の場合、6ヶ月未満の契約(更新はしません)が殆どです。
この場合、直後の雇用契約期間満了日をもって退職とする旨の規定は違法になってしまうのでしょうか?
単に「法令に定めるところによる」としてもいいのでしょうが、代表者が「違法でないなら、直後の雇用契約期間満了日までと明記したい。」と言っております。
よろしくお願いします。
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