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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

普通解雇について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年12月02日 11:02

おはようございます。いつもお世話になります。
以前ご相談させて頂いた件ですが、もう一度おしえて下さい。
平成20年2月から入社で11月28日に退職
年齢は46歳 平成19年2月より失業保険を受給していて自己都合退職の場合、受給資格はないとおもいます。
就業規則に該当する解雇に当てはまり、一ヶ月前に通知し
本人も了承していました、それまでにも部署異動、再就職の手伝い等しましたが、先日役員の知合の社労士の先生が解雇はまずいですよと後で問題になりますとの事でまた振出にもどりました。といいますのは、以前60歳~65歳に定年延長したおり国から助成金を頂きました。それを返金しないといけない可能性も出てくるとのことですが、本当でしょうか?
その社労士の先生いわく自己都合にしていくのが会社の努力と言われていました。はたしてそれはいい事でしょうか?
個人的な意見ですが、社員の為思ったら解雇が妥当ではないのでしょうか?自己都合退職にし失業保険も受給できないまま再就職がんばるのか 解雇にして(実質解雇ですから)
失業保険を受給し再就職に役立ててほしいという純粋におもうのですが・・・解雇は最終手段であまりしない方がいいと認識はしていますが、そんなにこの場合駄目な事でしょうか?
知識不足で難しい事いっぱいですが、みなさんの意見教えてください。

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Re: 普通解雇について

著者外資社員さん

2008年12月02日 12:17

こんにちは

解雇する正当な理由があるのならば、解雇にするべきと思います。 その社労士の指摘が”解雇事由に問題あり”ならば見直す必要はありますが、単に補助金の問題ならば
論外と思います。

社労士の先生いわく自己都合にしていくのが会社の努力
”解雇をすると補助金がもらえなくなる”という理由で、解雇が出来ないとすれば、経営上や社員の統制上大きな問題であり、 優良な企業を支援するという補助金の主旨からも本末転倒だと思います。
解雇とする正当な理由があるならば、そのようにするべきと思います。

Re: 普通解雇について

著者ふくまるさん

2008年12月02日 12:36

ご返送ありがとうございます。
自分も同じ意見です。
ちなみに2年前に助成金はもらってます。
助成金よりなにより解雇事由は本人も理解し話がつき
自社で定める就業規則に該当し本人も了承し話がついたと思いきやこの状態です。ありがとうございました。

Re: 普通解雇について

著者グレゴリオさん

2008年12月03日 20:32

補助金の詳細内容がわかりませんので、実際に返還が必要なのかどうかはわかりませんが、

> ”解雇をすると補助金がもらえなくなる”という理由で、解雇が出来ないとすれば、経営上や社員の統制上大きな問題であり、 優良な企業を支援するという補助金の主旨からも本末転倒だと思います。

この種類の補助金は、雇用保険雇用安定事業として給付が行われるものです。
会社が労働者普通解雇することは雇用安定に反することになりますので、補助金・助成金が支給されない理由となり得るのです。

1年未満の自己都合離職でも、要件を満たせばもらえます

著者ひであき33さん

2008年12月04日 00:37

保険期間1年未満の自己都合離職でも、特定受給資格者
なれば、雇用保険がもらえます。


●1年未満の自己都合退職雇用保険がももらえる
 特定受給資格者の範囲とは

 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上
 12月(離職前2年間)未満であって、
 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※1)

(※1)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と
   同様に判断されます。

 ご質問の方はこの範疇に入る方です。


 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
  聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法
  第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは
  母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は、
  常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために
  離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変し
  たことにより離職した場合

 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが
  困難となったことにより離職した場合

 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより
  離職した者
   )結婚に伴う住所の変更、
   )育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用
    又は親族等への保育の依頼、
   )事業所の通勤困難な地への移転、
   )自己の意思に反しての住所又は居所の移転を
    余儀なくされたこと
   )鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は
     運行時間の変更等
   )事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
   )配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は
    配偶者の再就職に伴う別居の回避

 (6) その他、(※2)に該当しない企業整備による人員整理等で
  希望退職者の募集に応じて離職した者等

   ※2 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨
     を受けたことにより離職した者
    (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」等
     に応募して離職した場合は、これに該当しない。)


社労士の言い分の意味
 
 自己都合退職だと、労使双方便利な点があります。

 会社には安全な助成金継続給付
 個人には転職先での退職理由証明に、自己都合と書ける
 (解雇だと、再就職に不利)

 また、上記のとおり、自己都合退職でも、理由次第では
雇用保険を受給することができます。


もちろん、退職理由をでっち上げるのは違法ですので
やってはいけません。文書偽造の罪にもなります。

しかし、実際に解雇により退職しようとされる方がいて、
その方を自己都合退職として取り扱うことのできる正当な
理由がある場合には、その理由を退職理由として採択する
ことに問題はないはずです。

そのために、「特定受給資格者の範囲」の精緻な読み込みと、
退職予定者への理解を求める説明の努力をするのが、総務
仕事でしょうというのが社労士の言い分でしょう。


助成金との関係

特定受給資格者が1人出たからといって助成金が中止になる
ことはありません。ただ、不自然に人数が多い事業場の場合
には話が別です。

ただし、それはすでに会社の自業自得というべきでしょう。


●現場の空気の問題

自己都合にして、会社も本人もニコニコの場合でも、
問題が一点あります。

解雇に該当することがあったのに、自己都合になった
となると現場の風紀が乱れるおそれが出ることです。

そこで
発表は解雇だが、
運用は情状酌量により別段の理由による自己都合とし、
前半を発表し、記録には後半まで残し、証明書の内容はそれにする。
そしてこの人事情報を通常はマル秘扱いにする。

以上がリアルな対処法かもしれません。

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