相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今回は、在籍出向者の賃金について、どなたか、ご見解いただければと思います。
当社では、9:00~18:00(休憩1時間)で18:00以降から残業という形ですが、在籍出向者の出向先との契約は月160H~200Hで、160H以下は減額200H以上は増額という形をとっています。
協定書などで、出向者本人の承諾がもらえれば、出向先の契約に準じた賃金の計算をすることは法律的に問題ないのでしょうか?
スポンサーリンク
かな5341さんへ
かな5341さんの会社は、出向者先とは契約を取り交わしているようですが、出向者に対して労働条件を出向前に提示して
説明してないようですね。
発端からいうと「出向」は会社が辞令を出しても労働者が断ることができるのを覚えおいてください。
私も出向を2度しましたが、かなさんの会社のような労働条件は初めて見ました。
出向に関しては出向先の労働条件に合わせてあり、不足分は
出向元で補てんされてました。
また、出向元では「出向による休職」と在籍として、出向
し、就業規則は出向先でした。
残業は出向先に申請し、出向先から出向元に報告し、出向先の給与で支払ってました。
給与明細も出向元から届いてました。
私の会社のグループでは、賃金に関するものは出向元負担
その他就業・昇進等は出向先と契約書を会社毎に取り交わしてます。
賃金の取り交わしがないので、こまっているようですね。
出向先で賃金を負担したなら、当社から出向先への請求はおかしいのでは?
うきょう 様
返信ありがとうございます。
初心者のため、勉強しながら業務を進めている状態です。
会社事態、10月から社員が増え、いろいろなケースがあり困っています。
出向者先とは契約を取り交わしていますが、出向者に対しての労働条件は出向前に提示していません。
協定書などが必要ということも、つい最近、いろいろなサイトを見て知りました。
出向による休職ということは、当社から出向者への賃金の支払はないということでしょうか?
当社から出向先へ請求
当社から出向者へ賃金を支払う
この場合、出向先への請求と出向者への賃金は同額ということですか?
利益はうまれないのでしょうか?
無知なもので、見当違いの質問かもしれませんが、
ご回答をお願い致します。
かな5341さんへ
担当について、大変な事情察します。
「出向による休職」とは、私の会社では、会社に在籍があり、休職扱いで出向先に勤務するということです。
ですから、出向元にも出向先にも在籍していることを示します。
①出向元から労務費を支払っている場合
②出向先が労務費を支払っている場合
私の会社では、①のケースでした。
①と②とも 当社から出向先へ請求はないです。
したがって、出向先への請求と出向者への賃金は同額ということ成立しません。
出向元と出向先の関係で利益はうまれる話はきいたことがありません。回答が違ってたらすみません。
たとえば優秀な人材を出向させ、出向先の会社の経営がよくなったというと、出向先に利益が生まれますね。
あくまでも、労働者を関係会社に出向させるとかの問題で
その場合、関係会社とかなさんの会社が出向者に関する契約書を交わす(協定書)のが前提です。
その上で、細部の労働条件、福利厚生など決め、
出向者に辞令して、合意を得て、出向前に出向者に労働条件、出向者についての立場や仕事の仕方のアドバイスや問い合わせ先など説明して送り出します。
賃金時間は152時間で問題ないと考えますが。
あと、蛇足ですが、出向者にしてみると「出向先では自分を出向者、出向先の人をプロパー」と読んでます。
私の会社はシンプルで、就業規則は出向先で、昇進も出向先
です。所定労働時間8時間のシフト制です。
残業は出向先でカウントし、元会社に報告、昇進も課長に
なり、元会社では主任クラスなので課長手当を出向会社から
元会社に報告し、役職手当がつくという具合でした。
かな5341さんへ
一番簡単に知るのは、会社のホームページがあれば
事業内容が記載されているので、業種がわかります。
もう一つは、同期入社や浸しい先輩にはずかしがらず
自分の会社の業種を聞くのがいいです。
建築業や工事関係の会社ですと、会社の社員であっても、
発注者と契約して、取引先に出向き工事をしたり、建設
したりします。
派遣にも3通りあり、通常の派遣、紹介派遣、特定派遣があります。
通常派遣は、かなさんの会社と雇用関係を結び、取引先と派遣契約を結んで労働者を派遣します。
紹介派遣は、かなさんの会社と雇用関係を結び、取引先と紹介派遣契約を結び正社員途用を前提として派遣します。
特定派遣は、かなさんの会社員(雇用関係あり)となり、取引
先で派遣契約を結び派遣します。
これら、派遣が働いた賃金は、かなさんの会社が派遣会社だとして、かなさんの会社に取引先が支払い、会社の取り分等
を差し引いて、派遣者の業種に合わせ、時給を決めてますから、それを労働者に支払います。
話をうかがっていると、 派遣事業をしている会社ではないでしょうか?
かなさん5341さんへ
情報提供しておきます。
①労働者供給事業
職安法では、労働組合が厚生労働省大臣の許可を受けてで きる事業。
②労働者派遣
派遣元と雇用関係を結び、派遣先と労働者派遣契約を結び
派遣先の指揮命令下で労働るもの。
③請負契約・業務委託契約
一人親方のように個人事業主で専門的・プロフェッショナ ルの場合は、個人事業主として取引先と契約しす。したが って、派遣労働者には該当しない。
④労働者派遣あっせん
労働者派遣を行いたい、あっせんをしたい、申込みを受け たいという申込をうけ、派遣元と派遣先との労働契約の成 立をしたとしても、違法でない。
④労働時間
160時間以下160超200時間以下となってますが、派遣先と の取り決めがないようですね。派遣労働者契約ですとほと んどが派遣先の1日所定労働時間(たとえば8時間)にしたが ってます。
⑤派遣事業なら
社長が派遣元責任者の資格をもってます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]