相談の広場
いつもお世話になっています。
現在臨時社員(パート・アルバイト・日雇労働者等)に適用する就業規則を作成しているのですが、現在臨時社員は1名も在籍していません。
また、就業規則の改正は毎年3月15日までに行うことになっているのですが、業務の繁忙を考えますと、就業規則を見直す期間(1~3月)に臨時社員が在籍していることは、ほぼありえません。(勤め先は1~4月の降雪・積雪時、業務が暇な時期なのです)
そのため、従業員代表の項目に、
「臨時社員代表は、本規則の改正時に在籍する臨時社員の過半数以上から選出された者とする。
なお、改正時に臨時社員が在籍していないときは、正社員代表をもって、これに代えることができる。」
とうたおうと思っているのですが、これは有効でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっています。
> 現在臨時社員(パート・アルバイト・日雇労働者等)に適用する就業規則を作成しているのですが、現在臨時社員は1名も在籍していません。
> また、就業規則の改正は毎年3月15日までに行うことになっているのですが、業務の繁忙を考えますと、就業規則を見直す期間(1~3月)に臨時社員が在籍していることは、ほぼありえません。(勤め先は1~4月の降雪・積雪時、業務が暇な時期なのです)
>
> そのため、従業員代表の項目に、
> 「臨時社員代表は、本規則の改正時に在籍する臨時社員の過半数以上から選出された者とする。
> なお、改正時に臨時社員が在籍していないときは、正社員代表をもって、これに代えることができる。」
> とうたおうと思っているのですが、これは有効でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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ご専門の方のご意見があれば!
私権としてお聞きください。
意見書聞き取りに関する事項ですが、
>「臨時社員代表は、本規則の改正時に在籍する臨時社員の過半数以上から選出された者とする。
との表記がありますが、過半数組合および過半数代表者の選出に当たっての「過半数」とは、当該事業所の在籍者(管理職・パートタイマー・アルバイト・嘱託・契約社員・出向社員等を含める)の過半数を指と思います。
この点を考えますと、就業規則の改定のために労働者代表を選ぶ場合は、その就業規則が労働者全員を含めて適用される条項もあると思います。
当然、全就業条件に基づく労働者代表を選ぶ権利を与えなければならないと考えます。
> akijinさん、ありがとうございます。
> 私はどうも勘違いしていたみたいですね。
> 正社員用・臨時社員用・嘱託社員用と分けて就業規則を作るときは、それぞれの区分で代表を定めなければならないと思っていました。
まゆりさん お返事ありがとうございます。
雇用する側、雇用される側(文書表現が適しませんが)、基本は労働基準法ですね。
ただ、雇用する側は、予算、計画、そして年度内での実行ともなれば、それに応じた人材を求めなければなりません。
企業はそのために、正社員、契約社員、派遣社員、パートアルバイトと就労者を求めていると思います。
本来は絶対条件として全労働者を全期間求める必要があると思いますが、シーズン性、企業の業績、資本政策等を考えるとそうともいきません。
そのために各労働者を必要とし、雇用契約を結ぶわけですね。その時に必要なのが規則と私は考えています。
先に述べましたが、やはり、基本から進み適材適所のルールを設定してください。当然その時その場所では必要条件が必ず求められますから。
私言で ごめんなさい。!
グレゴリオさん、ありがとうございます。
そうですか、やはり「パートタイム労働者の過半数代表者の意見を聞く(努力義務)」があるのですね。
となりますと、振り出しに戻るのですが、「臨時社員(パート・アルバイト等)用就業規則」を制定しようとするとき及び改正しようとするときに、当該臨時社員が1人も在籍していないときは、どうしたらよいのでしょう?
正社員代表をもって、臨時社員代表とみなしてよいものなのでしょうか?
そもそも、私の勤め先では1年を超えて雇用される臨時社員自体が存在しないため、今までは全て雇用契約書に定めておりましたが、臨時社員用の就業規則を設けていない場合、正社員用のものが適用されてしまうということを知り、
「それでは色々不都合があるので、正社員・臨時社員・嘱託社員(※60歳で定年退職後、65歳までの期間、再雇用された人)で、就業規則を分けよう」
ということになった次第です。
正直なところ、正社員以外の労働条件は、今までどおり雇用契約書が最優先としたいのですが、それはできない(就業規則より低い条件を雇用契約書に定めても、就業規則が優先される)ようなので、ほとほと困っています。
> なお、改正時に臨時社員が在籍していないときは、正社員代表をもって、これに代えることができる。」
> とうたおうと思っているのですが、いかがなものでしょうか?
正社員代表でなく、全社員代表とすべきでは、と考えます。
> 正社員用の就業規則には「従業員代表は親睦会会長及び副会長とする。」とうたってあるのですが、臨時社員用もこちらに合わせたほうがよろしいでしょうか?
こちらのほうが問題のようにも思えます。
従業員代表は監督または管理の立場でない従業員の中から、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること、となっています。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14139/
親睦会会長及び副会長の選出方法がどうなっているか不明ですが、従業員代表としては問題がありそうです。
また、
>臨時社員は親睦会に加入しておりません。
とのことですが、パートタイム労働法では、
「事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」
と定められており、御社の場合は短期間の臨時社員とのことですので、必ずしもこれに該当はしませんが、福利厚生についても差別のないように配慮いただきたいと思います。
グレゴリオさん、何度もありがとうございます。
従業員代表のことについてまでご配慮をいただいて、申し訳ありません。
私の勤め先では、労働組合がないため「従業員の過半数を代表する者」として、親睦会会長(質問文では省略してしまいましたが「会長が休職・出向等になった時には副会長が『従業員の過半数を代表する者』を代行する」ということにしています)を選出しています。
また、親睦会会長及び副会長は「監督または管理の立場でない従業員の中から、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」ですので、大丈夫です。
また、臨時社員が親睦会に加入していないことについては、親睦会費が毎月2000円ということで、臨時社員の負担になるのではないか・・・と配慮しているつもりだと思うのですが、福利厚生面での差別につながるのならば、問題かもしれませんね。
色々お気遣いありがとうございました。
とりあえず、正社員と共通の記述に揃えたいと思います。
横からスミマセン。ご参考になればと思い・・・。
> 臨時社員用の就業規則を設けていない場合、正社員用のものが適用されてしまうということを知り、
> 「それでは色々不都合があるので、正社員・臨時社員・嘱託社員(※60歳で定年退職後、65歳までの期間、再雇用された人)で、就業規則を分けよう」
> ということになった次第です。
私の会社でも同様の事があり、別々の規則(正社員用、契約社員用)を設けていましたが、労基署より全社共通の物がよいとの指導を受けて、大改正した事があります。
改正後は規則の条文の中で、適用される範囲をその都度設けたり、それぞれに対してのみ適用される条文であったりします。記述は面倒ですが運用は楽になったという印象があります。
また、代表者もそれまで別々に選出していたものを、統一しての代表者を選出する記述に変えました。(グレゴリオさんの意見の通りです)
すると、代表者は正社員であったり契約社員であったりするので、自分の立場以外の話は分からないという事になったため、更に「代表者は補佐する者を選出できる」という記述を設け、正社員が代表の場合は契約社員を、契約社員が代表の場合は正社員をそれぞれ補佐人としてつける形を取っています。(ただし、今のところ補佐人をどちら側から選出するかは明確な記述はせず、暗黙の了解として運用しています)
上記が良いのかどうかは別として、無用のトラブルを避ける意味では成功だったと思います。また、正社員と契約社員が条件等々で話す機会が増えたため、少しはお互いの立場を理解するという結果につながったように思います。
ご参考になれば幸いです。
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