相談の広場
当社では変形時間労働制をとっておりますが、就業時間が8時から17時30分までとなっておりますが、朝礼は就業15前に行ない8時の時点では全員が就業できる体制をとっています。 朝礼開始の15分間は就労時間には加えておりませんが、大きな問題があるでしょうか?もちろん8時を過ぎていなければ遅刻扱い等にはしておりません。基本的には午前中15分、昼1時間、午後15分それぞれ休憩時間を設定しており、仮に午前又は午後の15分の休憩を30分とったにしてもその時間を逆に就業時間より差し引く事はしていません。
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> 当社では変形時間労働制をとっておりますが、就業時間が8時から17時30分までとなっておりますが、朝礼は就業15前に行ない8時の時点では全員が就業できる体制をとっています。 朝礼開始の15分間は就労時間には加えておりませんが、大きな問題があるでしょうか?もちろん8時を過ぎていなければ遅刻扱い等にはしておりません。基本的には午前中15分、昼1時間、午後15分それぞれ休憩時間を設定しており、仮に午前又は午後の15分の休憩を30分とったにしてもその時間を逆に就業時間より差し引く事はしていません。
同じような経験をしました。私見としてお聞き下さい。
元々ウチの会社では朝礼は行っていなかったのですが、一部部署で試験的に朝礼をすることになり、始業15分前からというものでした。
参加は自由で、出なくても遅刻あつかいはしない、評価に影響させないという事をうたっていましたが、周知が徹底されておらず、結局内部告発により労基署の立ち入りという事になりました。
その時の労基署の見解です。
①参加を強制していなくとも、朝礼時にその日の仕事の流れ、段取り等の説明があり、参加していないと業務上何らかの支障がでると言う場合は、強制しているとみなす。
②上記の場合、朝礼開始時間を始業としてみなし、就業規則上の所定時間を超えている場合は時間外労働となる。
というものでした。結局ウチでは、その日の段取りの説明がメインだったので、暗黙に強制していると見なされ、結局時間外労働として、遡って時間外手当を支払いました。
習慣的に朝礼というのはあるでしょうと反論しましたが、結局労働として見なされるかどうかがポイントのようで、挨拶程度や簡単な訓示程度なら、まあ労働とは言えないでしょうけど、仕事の準備も労働ですから、始業後にするべき事ですよ、との事でした。
ご参考まで。
お聞きしたいことがあります。
現在私はある企業の事務として勤務してます。
前職は、百貨店で派遣として勤務してました。
その際、百貨店指定の制服があり、
着替えの時間は勤務時間としてみなされてませんでした。
着替え等を済ませてから売り場へ移動し、
売り場にあるタイムカードを押すという状況でした。
現在もそうです。
着替えをして、お化粧をして・・・ということにかかる時間は人それぞれですし・・難しいです。
うきょうさんのおっしゃる内容でしたら、
本来、労基法では勤務時間に含まれるので違法ということですよね。
(お化粧等は常識の範囲で考えてとの声も聞こえそうですが
最近、その常識が人によってあまりに違うことで不安を覚えます。)
それとも、職種によって違うのでしょうか?
確かに、就業時間の意味を取り違えてる企業が多いということがいえると思います。
内部告発がなければ、なかなか取り締まれない内容ですし、
会社の上司の認識による違いも出てくるとも思います。
難しいです。
勤務中の喫煙等にかかってる時間は省みず、
休憩時間・勤務時間に細かく言う。
年齢に関らず、自分の義務を果たしていないのに、
権利ばかりを主張する人の多さにあきれるばかりです。
kiwaさんへ
業務命令下、業務の関連性から労働基準法では
着替え、一斉朝礼は労働時間です。
労働基準法+社内規定=就業規則です。
服務規程があれば、その服装チェックをしなさいと文言があると労働時間にみなされるでしょう。
会社はしっててやっているか、しらないでやっているかです。
管理職によりけりですから。
私も管理監督ですが、女性は制服がありますから、(タイムカードなし)始業時間10分後に朝礼をずらしました。かつ、毎日を月曜日だけにしました。(毎日の朝礼の時間が無駄なためその時間を他に転用)
話がずれますが事務員の人にはパソコンがかかわるので
1時間に10分の休憩をとるか、他の人一斉に20分くらい休憩
をとるように指示してました。
行政が入ってきても、この点は指摘できないし。
管理職法的知識、各人のモラルしかないですね。
私のケースはめぐまれてたのでしょう。
前職の管理監督者のときより、全員の残業時間も減り
みんな、ほぼ定時で帰ってます。
金より、「早く帰りたい」が本音だってです。
kiwaさん
うきょうさん
一般の社員の方でこの事を知っている人はほとんど居ないのではないでしょうかね、管理職の方でも知らない人は沢山いそうな気がします。下手をすると人事総務関係者でも知らない人がいるかもしれません。
そのような中、うきょうさんの取り組みは、博識とリーダーシップのなせる技と言えます。
(偉そうな言い方でスミマセン、参考にさせていただきました。)
やはりモラルの問題なのですが、そのモラルの中身が変わってきたのだと思います。
かつて高度成長期時代などは、
「自分の権利を主張せず、ただひたすら会社のために」
みたいなモーレツ社員が社員の鏡みたいに言われた時代があって、その頃のモラルって「準備は仕事ではなく、始業前にすませる」って事だったのではないかと思っています。
その古き良き時代を今も何となく引きずっているんでしょうね、特に今の経営者はそういう時代を生き抜いてきた世代の方が多いでしょうから。
なんとなく、泣きを見るのは末端の労働者という感じがしないでもないですが、くじけずにお互い頑張りましょう(笑)
(回答)
変形時間労働制の内容が記載されていませんので、回答では有りませんが、
就業時間が8時から17時30分まで、拘束時間8時間30分は長すぎます。
午前中15分、昼1時間、午後15分それぞれ休憩時間を設定されているとしても、現業職以外の方は、午前・午後の15分休憩はとれないのではないでしょうか?
そうしますと、8時間30分労働となり、30分 残業手当支払い必要な方もあります。
現在、就業時間は8時30分から17時30分(昼 休憩1時間)現業職では、その中で休憩時間をとっている会社が大多数です。
朝礼は15分前に実施、明らかに残業手当15分支払必要です。(労働基準監督署の監査ではタイムカードで確認しますので)
過去2年分の残業手当支払いは大きな出費となります。即刻廃止されることです。
午前・午後の各15分 30分の休憩を取得できていない方も同様です。
法令遵守第一でお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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