相談の広場
いつも大変有意義に拝見しています。スタッフの皆さんご苦労様です。
さて早速ですが、ご相談申し上げます。
弊社の就業規則では下記のようになっています。
(定年退職)
第●●条 社員の定年は満60才とし、誕生日の前日をもって定年退職とする。
2.本人が引き続き勤務を希望し、かつ第3項に規定する基準を満たしている場合は、定年退職日翌日より満65才誕生日前日まで嘱託として再雇用する。ただし労働条件等は嘱託・契約社員就業規則に基づく。
3.再雇用の対象となる基準は次の各号のとおりとする。
①直近の健康診断の結果、業務遂行に問題のない者
②無断欠勤がないなど勤務態度が良好な者
③定年退職時に休職中でない者
④定年退職後も勤務する意欲がある者
これは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されたことに伴い、改定したものです。
弊社ではこの就業規則に当る初めての定年退職者がおりますが、再雇用や報酬の基準がありません。
今後を考えると早急に基準作成を検討しなければなりません。
問題は、弊社の経営幹部が定年退職するその人物を再雇用したくないということです。
法律では、努力義務となっていますが罰則規定がないようですが・・・・・
総務部としては、対応に苦慮しています。皆様のご助言をお願い致します。
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お疲れさまです。
いろいろ再雇用の仕方はあります。意義として、ベテラン社員(社会保険・労働保険・給与に精通している)から若手社員への知識・仕事の継承。技能(組立技術に高度な技術があるとか。
いわゆる専門性の強い方を契約社員として再契約する。
契約社員とは、専門性の人に使われる用語で、一般的には
意味合いがパートと混ざっていたり、契約期間を意味したり
してます。
たとえば定義として
再雇用(契約社員)の対象となる基準は次の各号のとおりとする。
①再雇用者は、雇入れ時健康診断を実施または、3ヶ月前以 内に定期健康診断を実施したものは、それを代用し、結果 に基づき医師から就業にあたり制限ないものとする。
②退職以前の当社での勤務状態(無断欠勤・頻繁な遅刻等)
良好なもの。
③定年退職時に休職中でない者
④定年退職後も勤務する意欲があり、当社在職社員に知識・ 技術・技能を継承していく、意欲があるもの。
参考まで。
他にも意見があると思いますので、御社が再雇用者に何を求めるかで、管理職はさけられるかもしれません。
嘱託にするとわれもわれもになります。
罰則は私の知っている範囲ではないと記憶しています。
各社、定年退職者再雇用制度を作って実施していますが、
やはり若手への技術・知識の継承を目的にしています。
私も制度作りに参加しました。
就業・勤怠・健康で問題なさそう、でも、会社への貢献度
がいまひとつ、
要は定年退職者再雇用制度は、一旦退社して再雇用になりますから、普通の採用と一緒ですが行政で指導されているので
会社によっては「基本的に希望者全員採用・・・」してます。
御社が定義を「知識・技術の伝承」におくのであれば、若手へのサポート、継承できるかの判断になります。
ただ、希望する人も先のこと考えず、働いてたため年金が満額支給されないので、勤務時間をあとから減らしてほしいとかトラブルになるので、そういう年金面のこと告げておかないといけませんね。
来週面談ですね。
①会社が採用したい再雇用者の定義を固めておいた方がいい ですね。
②年金との関係は説明してあげてください。
(むしろ、3日ぐらいのパートの方が得かも)
③本人の希望は親身になってきいてください。
(精通している知識・技術も聞くこと)
(若手は部下でなく、仕事の継承、サポート)
も、面談で言って本人の反応を見てください。
④会社への貢献度
今、ひとつかもしれませんが、話してみて
使える知識があれば、有効でしょう。
おそらく、年金関係と本人の知識・技術の精通度で
継承できるか、判断せざる終えないです。
御社の再雇用のカラーに見合わないなら不可としても
しょうがないと判断します。
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