相談の広場
昨年、総務担当者が急に辞めてしまい、急遽引き継いだ者です。
なんとか年末調整、確定申告と乗り切りましたが、またまた疑問点が出てきてしまいまして、相談させて下さい。
従業員の1人が、今まで扶養家族0人だったところ、今年の3月末で共働きの奥さんが辞められるとのことで、従業員の扶養家族に新しくなるとのことです(扶養家族0人から1人に変更)。
その際やるべきことは、
・従業員に扶養控除等申告書を書いてもらう
・4月からの給与の源泉所得税額を見直す
くらいでしょうか。
小さい事務所で保険は各自国保に入ってるので、保険なんかは従業員自身で市役所等に行ってもらって、こちらでなすべき手続(何か役所に届出がいるのか等)は特にないのかなぁと思っているのですが……。
スポンサーリンク
> 昨年、総務担当者が急に辞めてしまい、急遽引き継いだ者です。
> なんとか年末調整、確定申告と乗り切りましたが、またまた疑問点が出てきてしまいまして、相談させて下さい。
>
> 従業員の1人が、今まで扶養家族0人だったところ、今年の3月末で共働きの奥さんが辞められるとのことで、従業員の扶養家族に新しくなるとのことです(扶養家族0人から1人に変更)。
>
> その際やるべきことは、
> ・従業員に扶養控除等申告書を書いてもらう
> ・4月からの給与の源泉所得税額を見直す
>
> くらいでしょうか。
> 小さい事務所で保険は各自国保に入ってるので、保険なんかは従業員自身で市役所等に行ってもらって、こちらでなすべき手続(何か役所に届出がいるのか等)は特にないのかなぁと思っているのですが……。
こんにちわ。
奥様の収入が3ヶ月分なので、おそらく103万円は超えていないと思いますので、扶養控除等申告書に記載や、貴社での社内申請書があればその申請書を提出が必要かと思います。
給与への反映は4月から反映させてください。
> > こんにちわ。
> > 奥様の収入が3ヶ月分なので、おそらく103万円は超えていないと思いますので、扶養控除等申告書に記載や、貴社での社内申請書があればその申請書を提出が必要かと思います。
> > 給与への反映は4月から反映させてください。
>
> 早急なご回答ありがとうございます。
>
> 上記ご回答のとおり、103万円は「給与」としては超えないようですが、この場合
>
> 1.退職金が支払われた時
> 2.退職後、失業保険を受給した時
> (共に結果として総額103万円を超える場合)
>
> であっても、考慮に入れなくても良いものなのでしょうか?
>
> 度々の質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
退職所得は、原則として他の所得と合計せず分離して計算することになります。
また、失業給付は、源泉所得税としてみるならば収入とは見なされませんので、失業給付を受取っていても、その分は加算する必要はありません。
横からすみません。
協会けんぽの健康保険の扶養、厚生年金等については、雇用保険の給付も考慮されると思いますが・・・
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-60262
> 横からすみません。
> 協会けんぽの健康保険の扶養、厚生年金等については、雇用保険の給付も考慮されると思いますが・・・
>
> http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-60262
こんにちわ。
ご質問の内容が、所得税の扶養ということなので、先の回答いたしました。源泉所得税の場合は、失業給付等は所得に該当しないため。
また、加入されている健保も国保ということで、旧政府管掌現協会健保については、一切触れませんでした。
グレゴリオさん、オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。恥ずかしながら理解力不足のため全て理解出来てるか不安ではありますが、以下のとおりと解釈致しました。もし、誤りがあるようでしたら、指摘してやって下さいませ。
(当該従業員=国保、国民年金加入(1号))
・源泉所得税に関して扶養控除の算定につき、配偶者の退職所得や失業保険などの収入は考慮せずにOK。
・健康保険に関しては、失業保険についても収入として考慮にいれるため、130万を越えるようであれば、保険は配偶者自身で国保に入るなりしなければならない。
・年金に関しては、当該従業員が1号被保険者のため、配偶者の収入等関係なく、配偶者は自ら現在の2号から1号への変更手続を行わなければならない。
> グレゴリオさん、オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。
>
> 大変勉強になりました。恥ずかしながら理解力不足のため全て理解出来てるか不安ではありますが、以下のとおりと解釈致しました。もし、誤りがあるようでしたら、指摘してやって下さいませ。
>
> (当該従業員=国保、国民年金加入(1号))
>
> ・源泉所得税に関して扶養控除の算定につき、配偶者の退職所得や失業保険などの収入は考慮せずにOK。
>
> ・健康保険に関しては、失業保険についても収入として考慮にいれるため、130万を越えるようであれば、保険は配偶者自身で国保に入るなりしなければならない。
>
> ・年金に関しては、当該従業員が1号被保険者のため、配偶者の収入等関係なく、配偶者は自ら現在の2号から1号への変更手続を行わなければならない。
こんにちわ。
健康保険に関しては、一般的に失業給付も収入と見なされ、日額が3,612円以上の場合、受給期間中は扶養から外れることになります。待機期間は扶養として認定されます。
ただし、当社が加入している健康保険組合は、昨年から失業給付は収入と見なさない取り扱いとなりました。そのような健保もありますので、必ず確認は必要かと思います。
年金に関しては、配偶者であれば、細かいようですが、3号から1号への種別変更となります。
2号は、会社員であれば、厚生年金の加入者ということであります。
3号は、2号の方の配偶者です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]