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労務管理

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休業日について

最終更新日:2009年03月27日 22:23

私の会社は現在、雇用調整を行っています。
4月は一人当たり12日間休業することになっています。
私の会社の場合、会社が負担すべき60%に加え、40%を会社として保障しているため、実質100%の支給額となっています。
(教育日としては申請していません。単純な休業日として申請しています)

ですがこの休業の日も会社に出るように指示しています。
上司の言い分は、「休業日だからといって、自宅待機となるとは限らない」「改善なら業務には当たらない」「改善を行うからには月1回、結果を出すように」「40%を会社が補填しているので問題ない」と言っています。

そこで質問です。
「休業日として申請した日」に社員を会社に出社させ、「改善業務」をさせ、結果を求めるのは、はたして休業といえるのでしょうか?

もし詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

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Re: 休業日について

著者1・2・3さん

2009年03月28日 19:03

コニシさん、今晩は。

 表面上、雇用調整助成金の支給申請を行い、
実態は休業せず、勤務させる様に伺えます。
 
 これは、雇用調整助成金の不正受給と思われます。

 私は、助成金について詳しくはありませんが、
社員の本来の仕事が無い(その代りに改善業務をさせる)とは言え、実質100%の給与を支給する体力が会社に有るのにも関わらず、
 休業を装い助成金を申請している様にしか見えません。

 一つの意見として。

Re: 休業日について

1・2・3様、こんばんは。

実は、雇用調整を適用できる条件は持っているのです。
昨年度の売り上げから、急激に減少している。など。。。
たぶん、これまでピンはねしていたお金でまかなっているのでしょう。

私としては、教育日としての休業日でない以上、出勤させるのは、NGだと思います。
ですが、「休業時には会社に出社させてはいけない」とか「改善業務は休業日にやるべきでない」という厚生労働省の文書を見つけることができませんでした。

そういった文書をご存知でしたらご教授ください。

よろしくお願いいたします。

Re: 休業日について

著者1・2・3さん

2009年03月29日 00:12

> 私としては、教育日としての休業日でない以上、出勤させるのは、NGだと思います。
> ですが、「休業時には会社に出社させてはいけない」とか「改善業務は休業日にやるべきでない」という厚生労働省の文書を見つけることができませんでした。
> よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・

 コニシさま

 ご質問の内容の厚生労働省の文書が有るか無いかまでは、申し訳ありませんが、私には分かりません。

 ただ、社員を仕事が無いため出勤させられないので、休業する。
 休業させるのは事業主の都合であり、休業日の全額を控除すると、社員の生活もあるため、その補償として休業手当平均賃金の60%)を支払うことになります。

 出勤させる以上は、休業では無いことは明らかであると判断いたします。

Re: 休業日について

>1・2・3 様

コメントありがとうございます。
ちょっと状況を整理しようかと思います。

A 休業と教育はとても似た制度のようです。
① 雇用調整に関するリンクです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
② 教育とみなす範囲を定めたリンクです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html

B 現在の会社の状況は下記の通りです。
①うちの会社は、売り上げの減少量からすると休業の対象になります。
②会社は過去の貯蓄を崩すことで、60%ではなく100%の給料を支払っています。
③会社は、「休業と教育はホトンド同じもの」という認識しているため、「休業日として申請する日に、教育の一環として出社させ、改善(会社はQCサークルとみなしている)をさせても問題ない」と考えているのです。

C 不安な点は下記の通りです。
①国に対し教育日ではなく休業日として申請している日に教育させていいのか?
②改善活動は、教育日に行ってもいいという文書はあるのか?
③改善活動に成果を求めるのは、業務になるのではないか?
④会社に行く=休業解除 となるのが当然ではないか?

1・2・3様のコメント同じく私も、会社に出る以上、休業ではないと考えています。
でもその証拠となる厚生労働省の文書を探すことが出来ないのです。
ワンマン社長の意見が強く、法律を無視する可能性があるため、「休業とは会社に行かない日」または、「休業とは会社から拘束されない日」という文書があれば幸いです。

文章が長くなりまして申し訳ありませんでした。。

Re: 休業日について

著者1・2・3さん

2009年03月29日 16:38

コニシ様

 質問に対して全て正確に回答できる知識が私には有りませんので、他の専門家のレスを期待して、私の考えられる範囲内でお答えします。

① 休業について(要件概要)
 (1)労働基準法26条(休業手当)の規定による休業手当が支払われる休業を指しているものと解釈できます。

  ・質問の『「休業とは会社に行かない日」または、「休業とは会社から拘束されない日」という文書』は無いと思います。

 (2)助成金申請に関しては、労使協定による休業であること。


 また、休業は全1日にわたるものでなくてもかまいませんので(1日1時間以上)、「休業とは会社に行かない日」とは限りませんが、コニシさんの会社の場合、全1日を休業の対象としておりますので、結果的には「会社に行かない日」となりますね。



② 休業日に改善QCサークルを行うことについて
 改善QCサークルを行うのであれば、休業日に該当しないと思います。(通常勤務と同様と思いますが。)

 ※昨年、トヨタの労働者就労時間後に改善QCサークルを行っていたことにつき、労働基準監督署から労働時間に当たるとして、時間外労働賃金不払いで是正勧告を受けた事例もあります。
(改善QCサークルは、労働時間と判断された。)


 ワンマン社長であるとのことでありますので、多分社員の助言は聞かないと思いますので、コニシさんも苦労していることと想像いたします。 
 
 お役に立てる様な回答にはなっていませんが、取りあえずレスしました。

Re: 休業日について

著者あゅみさん

2009年03月30日 15:36

コニシ様

こんにちは。横から失礼致します。
弊社も同じような状況にあり、じっくり拝見致しました。
解る範囲でコメントさせて頂きます。


> C 不安な点は下記の通りです。
> ①国に対し教育日ではなく休業日として申請している日に教育させていいのか?

●会社帰責による一時帰休は仕事が提供出来ない等の理由から休業するのであって、仕事があるなら休業の必要がないだけのことと思います。
また、助成金の受給に関していえば、出勤しているのなら支給申請は出来ません。
その教育が教育訓練給付の要件を満たし、ハローワークに計画を提出、受理された状態であれば、支給申請はできますが・・・


> ②改善活動は、教育日に行ってもいいという文書はあるのか?

●教育訓練は休業と同じく、要件を満たし必要な手続きを踏んだ上であれば、助成金が支給されます。休業により支給される助成額+一人6000円(中小企業)なので、かなり優遇されています。

教育訓練における助成金申請も業務外の内容で有ること等、要件はありますので、コニシ様のおっしゃってる改善活動の内容が、当てはまるかどうかは、ハローワーク、もしくは労働局におたずねになってみてはいかがでしょうか?




> ③改善活動に成果を求めるのは、業務になるのではないか?

●改善活動の内容がよくわかりませんが、この改善活動が助成金を受給できる要件に当てはまる、教育訓練ならば支給申請も可能であるかもしれません。この場合の教育訓練も行う以上は成果を求めるのは当然のことと思います。

> ④会社に行く=休業解除 となるのが当然ではないか?

●まず、助成金の受給までの流れですが、

①休業の計画を1ヶ月単位で行います。これを休業開始日より2週間前までにハローワークに提出し、受理されることから始まります。

貴社では4月から休業を予定されてるということなので、今は計画の段階ではないかとお見受けします。それが受理されているとすれば、受給要件を満たしていたということです。

②その上で、休業計画に沿って休業を行います。

③その後、支給申請をします。
例えば、給料締めが末日ならば、5/1~5/30の間に計画に対しての休業実績を提出することになります。

その時が問題だと思うのですが、事実と異なる休業実績を提出し受給すれば、不正受給という事ですね。

補足ですが、休業の計画を出していない日に休業をしても支給申請はできません。助成金の受給対象外になります。



  実は私も困っています。

弊社では、2/16~3/15の期間、一斉休業(月6回)の計画を提出し、受理されているのですが、実際は、営業マンが休むわけにもいかず、出勤し通常業務をしています。
タイムカードは刻印せず・・・

3/16~4/15は支給申請期間となっておりますが、計画通り休業を行った様に支給申請する準備をしています。
支給申請には、賃金台帳等、必要になりますので、総務担当の私が準備しておりますが、役員黙認なだけにどうすればよいのか頭を抱えております。

このご時世、貰えるものは貰ってしまえ的な感覚なのでしょうか?

Re: 休業日について

> 1・2・3様
>
> ② 休業日に改善QCサークルを行うことについて
>  改善QCサークルを行うのであれば、休業日に該当しないと思います。(通常勤務と同様と思いますが。)
>
>  ※昨年、トヨタの労働者就労時間後に改善QCサークルを行っていたことにつき、労働基準監督署から労働時間に当たるとして、時間外労働賃金不払いで是正勧告を受けた事例もあります。
> (改善QCサークルは、労働時間と判断された。)

改善のニュースはなんとなく覚えています。
でも1・2・3様のおかげで詳細を理解することが出来ました。

ありがとうございました。

Re: 休業日について

> あゅみ様
>
> 弊社では、2/16~3/15の期間、一斉休業(月6回)の計画を提出し、受理されているのですが、実際は、営業マンが休むわけにもいかず、出勤し通常業務をしています。
> タイムカードは刻印せず・・・
>
> 3/16~4/15は支給申請期間となっておりますが、計画通り休業を行った様に支給申請する準備をしています。
> 支給申請には、賃金台帳等、必要になりますので、総務担当の私が準備しておりますが、役員黙認なだけにどうすればよいのか頭を抱えております。

実は私の会社も1月半ばからすでに実施しています。
最初の内は、休業日は休ませていたのですが、途中から会社側が「100%払ってんだから。。。」といういろんな行動に出るようになってきました。

ついに4月に至っては、休業という見方をやめて「出勤にしてお金は請求しろ」とか言ってる役員もいます。

さらに、うちの会社も忙しいからといってタイムカードを押さずに出社する社員は後を絶ちません。
総務としては出社するならタイムカードを押すように言っているのですが。。。
ご時勢を理解した社員ほど、そういった行動に出るようですが、集計時に正しい集計が出来ないので困りますね。

本当に、正しいガイドラインが欲しいです。
何しろ厚生労働省の発表する「決まり」も月単位でリビジョンアップされてるので、対応するほうも困ります。

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