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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 労働時間(タイムカード)について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2009年04月11日 10:14

Kiaさん、こんにちは。

 ご質問に対する私の意見としては、

 1.本来従業員の給与を計算するに当たり、貴社の工数管理用勤怠記録の数値をもって行うべきです。
 労働時間の管理は、1分単位で行うのが基本です。
 実動時間の管理として工数管理用が適しています。

 2.経理用勤怠記録をもって給与計算を行っていることは、仰せの通りサービス残業となっておりますので、問題あります。

 ※労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」違反(不払い賃金)です。

 3.顧客先に工数管理用の勤怠記録を基に請求を行い、従業員にそれに見合った給与を支払わないのは、所謂「搾取」にも当たると思います。
 
 以上、ご参考願います。

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Re: 労働時間(タイムカード)について

著者kiaさん

2009年04月11日 23:09

1・2・3さん、ご意見ありがとうございます。

>  労働時間の管理は、1分単位で行うのが基本です。

これは自分でも調べてみたところ仰るように1分単位が基本であると指摘する方もいました。今会社では経理用の記入は15分単位でするようになっていますが、所定労働、時間外労働深夜労働のそれぞれで15分単位の端数は切捨てとなっているので、支払いは実質30分単位でされています。この点も多少疑問はありますが、15分、30分単位で管理している会社も多いと聞いている点と、1分単位で管理されると数分のちょっとした休憩もできないように業務中の締付けが厳しくなる不安があり中々言い出せません。

>  2.経理用勤怠記録をもって給与計算を行っていることは、仰せの通りサービス残業となっておりますので、問題あります。

やはりサービス残業になるんですね。休憩時間就業規則に書かれているのでサービス残業になるか自信がありませんでした。「休憩時間休憩すればいい」とする会社側の意見を変えられるように話してみたいと思います。労働基準法第24条も勉強してみます。

>  3.顧客先に工数管理用の勤怠記録を基に請求を行い、従業員にそれに見合った給与を支払わないのは、所謂「搾取」にも当たると思います。

搾取にあたるかどうか書類で確認するのは難しいかもしれません。(そういう書類を見せてくれるかわからない)ただできる限り確認はしてみたいと思います。  

とても参考になりました。ありがとうございます。

労働時間(タイムカード)について

著者kiaさん

2009年04月14日 13:27

労務なのか税務(経理?会計?)なのか正確にわからなかったのですが、タイムカードについての内容なのでこちらで質問させて下さい。

労働時間について教えていただきたいのですが、
現在、一か月分の内容を1枚に記入する形で日報を2枚書いています。
1枚は経理用のタイムカード用として記入しています(打刻式のタイムカードはまた別にあります)
もう1枚は工数管理用に記入しています。
どちらも日々の作業時間(勤務時間)を記入します。
例:作業開始9:00、作業終了20:00
(工数管理用は時間の他に作業内容も記入します)
それぞれ一か月の総合計が自動的に集計されるようになっていますが2枚の合計の値には差が出てしまいます。これは休憩時間によるもので、
昼12:00~13:00
夜18:00~18:15
夜19:00~19:45
就業規則で決められているので経理用の日報は休憩をとっていてもとっていなくても自動的に上記の休憩時間分が引かれてしまいます。
それに対して工数管理用の日報は、顧客に請求する際に正確な工数を出す必要がある点と作業時間と内容の管理上もなるべく正確な時間を知る必要があるために、休憩時間は自己申告による記入になっています。
そのため夜はみんなほとんどが休憩時間をとっていないのが現状なので日報にも夜の休憩時間は記入していません。
結果、2枚の日報の時間の総合計に差が出てしまいます。

質問したいのは、このように作業開始、作業終了の時間は2枚ともそれぞれ同時刻なのに合計に差があっても労務管理上または会計上などの問題はないのでしょうか。
労働時間が一日に1時間以上違うと一か月分はかなり違ってきます。
2枚日報(タイムカード)があると、経理用の日報の時間は工数管理用の時間より少ないのに、工数(作業時間)によって顧客に請求する場合、工数管理用の時間で請求しても問題ないのか、また合計時間の少ない経理用の日報でみるとサービス残業にあたらないのか疑問があります。

休憩は決められた時間にとればいいと思われる方もいるかもしれませんが、スケジュールの都合上とれない時もあります。実際休憩時間に上司から仕事を言われることもあります。
また夜は休憩時間をとって深夜残業するより早く帰りたい場合もあります。そのため給与上はサービス残業のような形になってしまっています。

夜の休憩時間については総務(経理と同じ)に改善を求めて直談判した人もいますが却下でした。理由は、
・昼休憩以外に一分も休憩をとっていないわけではないはず。
・まだ若い会社(もうすぐ設立10年)だし不況なので仕方ない。
というようなことを言われていました。
それをいうなら自分(従業員)としては
・昼休憩時に仕事を言いつけられて一時間休憩とれなくても自己申告でも一時間申告している。
・もしサービス残業させているのだったら若い会社とか不況とかは関係ない。
と思っています(自分が直談判したわけではないので言っていませんが)

長くなってすみません。このような状況でも問題ないと言えるのかご存じの方、また参考意見をお持ちの方がいればお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

Re: 労働時間(タイムカード)について

著者kiaさん

2009年04月14日 15:07

すみません、引き続き質問させて下さい。

会社の所定労働時間は7時間(9:00~17:00)です。就業規則で1日3回の休憩時間(下記の3回)が明記されています。
12:00~13:00
18:00~18:15
19:00~19:45
前述の流れ(長くなるので割愛させて下さい)で
2枚のタイムカードの1か月の合計の勤務時間に差があるのはやはりよくないので1枚にします。
そして休憩時間を設けているので休憩時間休憩をとって下さい。
というのが会社の意見。

質問したい点は、
仕事はあります。
ただし必ず休憩時間にやらなければならないわけではない。
ただしなるべく早く仕上げなければならない仕事で休憩時間休憩をとると休憩時間後に残業をしないと間に合わない。
とした場合、自主的な労働とみなされて賃金が発生しなくても仕方ないのでしょうか。

残業しなければならないのは(仕事が遅い)個人の能力の問題。
就業中、昼の休憩以外にまったく休憩していないわけではない。(人によりますが休憩時間の他にも煙草など5分程度息抜きで席を外したりすることもあるがここは大目にみているはず)
というのが会社の意見です。

会社側の意見もまったくわからないわけでもないですが、どんな仕事も残業が発生することはあると思います。
たいてい夜は休憩をとるより少しでも早く帰りたい場合が多いです。
そういったなかでシフト制などで深夜勤務があるわけでもないのに残業時間に入ったとたんに、休憩休憩の間が1時間もあいていないような休憩を2回も設定されても、ほとんどの人は休憩はとらずに仕事して帰ります。
この場合でも、やはり就業規則に書かれている以上サービス残業とはみなされないのでしょうか。

また、休憩時間中の作業はみとめられない。
しかし、休憩時間に作業しなければ納期に間に合わないので休憩時間に作業した。
とした場合、工数管理上、作業内容と時間の整合性をとらなければならないので休憩時間に作業した内容を実際に作業していない他の時間(所定労働時間内の部分)に記入しても問題ないのでしょうか(よくわかりませんが文書偽造などにあたらないのか)

どなたか参考意見をお願いできますか。

Re: 労働時間(タイムカード)について

著者1・2・3さん

2009年04月16日 21:19

kiaさん今晩は。

① 私の意見としては、就業規則休憩時間)を以下の様に改訂することをお勧めいたします。

 休憩時間(2回)

 12:00~13:00  1時間休憩(無給扱い)
 17:00~17:15  15分休憩(有給扱い-賃金を払う)

 残業時の休憩時間が1時間から15分に短縮されることにより、一見、就業規則の不利益改正のように思われますが、現状ですとサービス残業となる危険性が大であり、合理的であるとは思われません。
 現状の就業規則休憩の規定は、取り様によっては、故意に休憩時間を多く設けることによりサービス残業を行わせることを狙っている様にも取れます。



② 工数管理上の件について

 工数管理上は、1日における実作業時間の合計時間を記録して、時間帯は管理(記録)しない方法ではダメでしょうか。

 ご査収願います。

Re: 労働時間(タイムカード)について

著者kiaさん

2009年04月17日 17:35

1・2・3さん、こんにちは。

> ① 私の意見としては、就業規則休憩時間)を以下の様に改訂することをお勧めいたします。
>  休憩時間(2回)
>  12:00~13:00  1時間休憩(無給扱い)
>  17:00~17:15  15分休憩(有給扱い-賃金を払う)
>  残業時の休憩時間が1時間から15分に短縮されることにより、一見、就業規則の不利益改正のように思われますが、現状ですとサービス残業となる危険性が大であり、合理的であるとは思われません。
>  現状の就業規則休憩の規定は、取り様によっては、故意に休憩時間を多く設けることによりサービス残業を行わせることを狙っている様にも取れます。

従業員としては不利益どころかぜひそう改訂してほしいです。
休憩時間については過去会社には他の人も何度か交渉した人もいるようですが却下。こちらからもサービス残業を狙っている様にとれます。実際、却下の理由も「今の休憩時間の設け方が違法と言えるものとは限らない」という他に「不況だから協力(我慢)して」と言われてる部分を聞くと、サービス残業狙いと思えてしまいます。本音は監督署などに申し出てみたいのですが、人数が少なくこの不況で職を失う危険はおかしがたく中々そこまで出来ません。ですが、小さな会社でワンマン経営な部分(社長以下役員は親族など)も見られ意見するのは難しいですが、せっかくの機会なのでもう一度話はしてみたいと思います。

> ② 工数管理上の件について
>  工数管理上は、1日における実作業時間の合計時間を記録して、時間帯は管理(記録)しない方法ではダメでしょうか。
>  ご査収願います。

上司(=役員)が工数管理という目的の他に、一日何をしているかの流れも知りたいようでここは難しいです。
工数管理はもう少し工夫できないか考えてみます。

ご意見いただき助かりました。
ありがとうございます。

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