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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

サービス業の残業手当について

著者 たけぞう164 さん

最終更新日:2009年05月03日 07:09

初めてメール致します。
現在コンビニエンスストアの正社員として勤めております。今月(5月)末で人員整理をされることとなり、私が退職の勧告を受けました。法的には30日以上前に勧告すれば問題はないとは思いますが、今回腑に落ちない点があったのでご教授いただきたくメールしました。

状況:オーナー経営店舗で2店舗目の店舗であり、株式会社として発足。今年で開店2年目。店舗の運営は店長含め社員4人。
私は昨年3月に入社し、1年経過。
昨年同時期に比べ売り上げは上がり利益が取れるようになりましたが、社員を3人から4人に増やしたため、増減なし。そのため、利益が取れないという理由で解雇。

人員の内容:昨年一人退職し一時期、社員二人(パート除く)で運営。昨年末パートの一人が離婚をし(女性)、他の職業を探すと申し出た際、生活費を補償するからという理由で正社員に格上げ。
同時期54歳の男性を中途採用。人間性に問題があり、パートから「態度が大きい」「自分から動かない」と社内の雰囲気が低下。しかし、店長・オーナーに対し媚を売ることに長けていた。その為能力的に落ち度がない私が退職勧告。

今回の相談の内容:約1年勤続してきて、基本就業時間は1日12時間。週休2日。給与明細には労働時間が172時間と記載。実際は1ヶ月88時間前後のオーバー。
昨年賞与合計13万。基本給26万家族手当2万住居手当2万。この場合、残業の未払いとして請求できるのでしょうか?もちろん、勤務時間の詳細のデータはあります。

退職に対して業績の点で人員整理は仕方がないと思いますが、なぜ私なのか?理由を言ってもらえない、という不満もありますが、こういう判断をされたのであれば、継続して雇用してもらおうとは思いません。しかし、未払いにあたるのであればこのご時世なので再就職先がすんなり決まるとは思えないのです。いくらかの未払い金が払ってもらえるのならそのお金を生活費に充てて職業訓練校に入り技能を身に付けて再出発をしたいと考えております。
ちなみに当方無資格の35歳です。
どちらに相談をすれば宜しいでしょうか?ご存知の方宜しくお願いいたします。

雑文及び長文で失礼いたしました。

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Re: サービス業の残業手当について

著者1・2・3さん

2009年05月04日 10:35

たけぞう164さん、こんにちは。

 投稿の内容からして、理不尽な退職勧告を受けて憤慨している様子が見て取れます。

 コンビニエンスストアの売上が下がり経営上人員整理が必要なことでもなく、余剰人員を採用したにはオーナーの判断力の無さに尽きると思います。

 当然に未払い残業代は、請求できます。
勤務時間の詳細なデータをお持ちなら、ベストです。


 相談窓口として、

 国の専門機関として、労働基準監督署内に「総合労働相談センター」が設置されておりますので、そちらで「一方的な解雇、残業代不払い」等の相談に応じてもらえますのでご利用になったら良いと思います。

 ご参考にして下さい。

Re: サービス業の残業手当について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年05月04日 11:14

> たけぞう164さん、こんにちは。
>
>  投稿の内容からして、理不尽な退職勧告を受けて憤慨している様子が見て取れます。
>
>  コンビニエンスストアの売上が下がり経営上人員整理が必要なことでもなく、余剰人員を採用したにはオーナーの判断力の無さに尽きると思います。
>
>  当然に未払い残業代は、請求できます。
> 勤務時間の詳細なデータをお持ちなら、ベストです。
>
>
>  相談窓口として、
>
>  国の専門機関として、労働基準監督署内に「総合労働相談センター」が設置されておりますので、そちらで「一方的な解雇、残業代不払い」等の相談に応じてもらえますのでご利用になったら良いと思います。
>
>  ご参考にして下さい。

1・2・3さんの仰るとおりですが、補足させていただきます。
(私は、つい最近まで、某監督署内で、総合労働相談員をして、同様な相談を多く受けました)

まず、労基法など法違反につき、監督官に申告することになりますが、そのためには「残業した証拠(タイムカードの写し又は自分で手帳に毎日の出退勤時刻メモも可)」を準備して残業代を計算して手紙で社長あて期限を切り指定銀行口座に振込みを請求する必要があります。
それが期限までに払われないと、正式に申告受理となり、監督署が指導します。

また、上記の法違反が処理されてから、個別労働紛争解決制度により、「助言」「あっせん」など利用できます。ただし、あくまで相手が受けるかどうかは任意です。理不尽な解雇理由などに対する解決金(慰謝料)請求は「あっせん」が適しています。
無料で、短期にできます。

近くの(できれば事業場の管轄の)監督署にご相談ください。

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月05日 08:08

1・2・3さんご返信ありがとうございます!

ちょっと愚痴をこぼしたところもありますが、こちらの気持ちを分かっていただき大変感謝しましたと同時に、嬉しく思います!
 こちらの状況は、給与明細の中に勤務時間として毎月固定で「22日出勤・勤務時間176時間」と記してあります。実際の勤務時間の詳細は、私の権限で閲覧できるのは今月含め3ヶ月なので3月分及び4月分は用意できております。とりあえず、そちらの資料にて提出してみます。迷惑ついでと言っては何ですが、もう一つお聞かせください。1年勤続しておりますが、有給休暇が付いておりません。経営者が今月末と言ったのは多分「30日以上前に解雇勧告をしなければならない」というところに該当し、賃金を抑えるためだと思います。ですが、当社は15日締めなためこのままだと半月分しか6月分には入金されません。したがって、適正な有給休暇を提示してもらい、その後来月より有給を消化し、満額に近づけるということは可能なのでしょうか?

宜しくご教授お願いします。

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月05日 08:16

社会保険労務士オフィスはっとり様、補足の情報ありがとうございます!!

自分の言っていることは間違っていないのだと確信できました!!

救いの手を差し伸べていただき本当にありがとうございます!

先ほど「1・2・3さん」にも返信したのですが、上記の有給休暇の件は間違っていないでしょうか?何度も申し訳ありませんが、ご教授頂けたらと思います。

宜しくお願いいたします!!

Re: サービス業の残業手当について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年05月05日 08:57

> 社会保険労務士オフィスはっとり様、補足の情報ありがとうございます!!
>
> 自分の言っていることは間違っていないのだと確信できました!!
>
> 救いの手を差し伸べていただき本当にありがとうございます!
>
> 先ほど「1・2・3さん」にも返信したのですが、上記の有給休暇の件は間違っていないでしょうか?何度も申し訳ありませんが、ご教授頂けたらと思います。
>
> 宜しくお願いいたします!!

有休は、入社後6ヶ月で10日発生します。(この間の出勤率が80%以上が必要ですが。)
その分を+して6月15日退職としたい気持ちはわかりますが、5月末解雇と言われたら、それまでに取るしか方法がありません。あとは、事業主と話し合い6月15日に延ばしてもらうかですがーーー。
30日前までに解雇予告をしてあれば、監督署も指導できません。あとは、有休の買い上げを要求(事業主の義務はない)するか、あっせんなどの要求金額にその分加算するかです。

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月06日 06:42

> 有休は、入社後6ヶ月で10日発生します。(この間の出勤率が80%以上が必要ですが。)
> その分を+して6月15日退職としたい気持ちはわかりますが、5月末解雇と言われたら、それまでに取るしか方法がありません。あとは、事業主と話し合い6月15日に延ばしてもらうかですがーーー。
> 30日前までに解雇予告をしてあれば、監督署も指導できません。あとは、有休の買い上げを要求(事業主の義務はない)するか、あっせんなどの要求金額にその分加算するかです。


ご指導ありがとうございます!

なるほど・・・。全てがこちらに都合のいいようにはいかないということが良く分かりました。
相手は、一応解雇予告に限っては筋の通ったことをしているわけですから、当然だと思います。

残業代を出さない経営者なのですから、どこまで素直に応じるか分かりませんが、時間の取れる金曜日(5月8日)に早速行動します!

ちなみに、出勤は1年間で3日位しか休んでいないので、有給に関して問題はないと思います。

結果はまた報告いたします。ありがとうございました!!

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月09日 10:20

労働相談センターに連絡をしてみました。

言われたことは、やはり「社会保険労務士オフィスはっとり」様の言われたとおりのことでした。補足として言われたのは、有給休暇にしても残業代の請求にしても、まずは経営者の方へ自分自身で書類を提出することからであると言うことでした。

どのみち、最終的には合っているんだなという確証は得られたのですが、そこでふと疑問に思ったことがあるので、お知恵を拝借したくメールをします。

36協定」というのは、私が入社する以前に届出がされていた場合、当然効力があるとは思いますが、入社の際に説明があったり、書類に承諾した旨の印鑑等の証拠を取られることがあるのでしょうか?もしくはそういったことは説明の義務はないのでしょうか?説明もされていませんし、書類に印鑑を押した記憶もないので・・・。

仮にその届けが出されていたとして、どの範囲までが残業ではなくなるのでしょう?

以前その経営者が「社員は何時間働かせても残業代を出さなくていいから安くつく。」と言っていた記憶があり、いまだに不安が拭えないのです・・・。

併せて、もし、そういった届け出がされていた場合、給与明細労働時間の区分に「176時間」(最初の質問で「172時間」と書きましたが間違いです。)と記載されるものなのでしょうか?不安でしょうがないので、教えてください!お願いします!!

Re: サービス業の残業手当について

著者1・2・3さん

2009年05月09日 12:16

たけぞう164さん、こんにちは。

 「36協定」についてですが、

 36協定とは、事業主(コンビニ経営者)が「法定の労働時間を超えて労働(残業)をさせたり、法定の休日に労働(休日出勤)させる場合に、労使協定労働者を代表する者と)を締結し届け出るものです。

 ご質問の「その届けが出されていたとして、どの範囲までが残業ではなくなるのでしょう?」についてですが、

 36協定では残業させることができる時間を協定するものです。
残業でなくなる範囲をきめるものではありません。

 36協定を届け出ていない場合、残業・休日出勤させることはできず、させた場合は労働基準法違反となります。

 ご参考、願います。

Re: サービス業の残業手当について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年05月09日 13:33

> 労働相談センターに連絡をしてみました。
>
> 言われたことは、やはり「社会保険労務士オフィスはっとり」様の言われたとおりのことでした。補足として言われたのは、有給休暇にしても残業代の請求にしても、まずは経営者の方へ自分自身で書類を提出することからであると言うことでした。
>
> どのみち、最終的には合っているんだなという確証は得られたのですが、そこでふと疑問に思ったことがあるので、お知恵を拝借したくメールをします。
>
> 「36協定」というのは、私が入社する以前に届出がされていた場合、当然効力があるとは思いますが、入社の際に説明があったり、書類に承諾した旨の印鑑等の証拠を取られることがあるのでしょうか?もしくはそういったことは説明の義務はないのでしょうか?説明もされていませんし、書類に印鑑を押した記憶もないので・・・。
>
> 仮にその届けが出されていたとして、どの範囲までが残業ではなくなるのでしょう?
>
> 以前その経営者が「社員は何時間働かせても残業代を出さなくていいから安くつく。」と言っていた記憶があり、いまだに不安が拭えないのです・・・。
>
> 併せて、もし、そういった届け出がされていた場合、給与明細労働時間の区分に「176時間」(最初の質問で「172時間」と書きましたが間違いです。)と記載されるものなのでしょうか?不安でしょうがないので、教えてください!お願いします!!

36協定については、1.2.3さんの仰るとおりです。

また、36協定を出さないで、労働者に労働させることの限度は、「10人未満の商業の場合」は1日8H、1週44Hまでです。
従って、ひと月が30日の場合は、44X30÷7=188Hまでです。

その経営者が「社員は何時間働かせても残業代を出さなくていいから安くつく。」というのは間違いと思います。
コンビニから貰った契約書給与明細などすべての書類を持って、監督署に相談に行ってみて下さい。

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月09日 18:22

1・2・3さん、返信ありがとうございます!

>  36協定では残業させることができる時間を協定するものです。
> 残業でなくなる範囲をきめるものではありません。
>
36協定を間違って理解していたみたいです・・・。
要約すると残業は残業なのですね?

Re: サービス業の残業手当について

著者たけぞう164さん

2009年05月09日 18:31

社会保険労務士オフィスはっとり様、返信ありがとうございます!

> その経営者が「社員は何時間働かせても残業代を出さなくていいから安くつく。」というのは間違いと思います。
> コンビニから貰った契約書給与明細などすべての書類を持って、監督署に相談に行ってみて下さい。

コンビニ(会社}からもらった、労働に関する契約書というものはありません。

労働者という立場ですと、パートを含めて15人くらいなのですが、労働の代表者となると、店長ですよね?その人が36協定を締結していないと、提出していないということになるのでしょうか?確認してみます!

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