相談の広場
経理から社会保険料が過去一年間合っていないと言われました。どうして今頃言い出すのか。なぜもっと早く言ってくれないのか、と愚痴はありますが、とにかく合わせなくてはと作業を開始して一ヶ月…合いません。
合わない金額は、月単位で約20万円強。職員数は220名前後。
職員の採用退職も頻繁に発生しています。
社会保険事務所に、「照合したいので直近の6月分の個人別の保険料一覧表」をほしいと電話しましたが、個人別の保険料一覧表はないと言われました。増減表ももらいましたが、これだけではわかりません。取得者名簿をもらいましたがそこには報酬月額のみで保険料額は掲載されていませんでした。
報酬月額を照合し、保険料を計算しましたが、それでも合いません。もう、泣きたい気分です。どうすれば良いのでしょうか?
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> 経理から社会保険料が過去一年間合っていないと言われました。どうして今頃言い出すのか。なぜもっと早く言ってくれないのか、と愚痴はありますが、とにかく合わせなくてはと作業を開始して一ヶ月…合いません。
> 合わない金額は、月単位で約20万円強。職員数は220名前後。
> 職員の採用退職も頻繁に発生しています。
> 社会保険事務所に、「照合したいので直近の6月分の個人別の保険料一覧表」をほしいと電話しましたが、個人別の保険料一覧表はないと言われました。増減表ももらいましたが、これだけではわかりません。取得者名簿をもらいましたがそこには報酬月額のみで保険料額は掲載されていませんでした。
> 報酬月額を照合し、保険料を計算しましたが、それでも合いません。もう、泣きたい気分です。どうすれば良いのでしょうか?
こんばんわ。
大変な状況ですね。お察しします。
まずは賞与、採用、退職等変動の無い月で毎月分が一致しているか確認なさってはどうでしょう。
社員数も多いのでエクセルにも働いてもらって・・。
個人別の報酬月額表があるようなので一覧表を作成しましょう。
名前、年齢、報酬月額 控除額 給与控除額 差額
たとえば 月額表 給与 月額表 給与
総務太郎 38 200 8,200 8,200 0 15,350 15,350 0
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
合計額 **,*** **,*** ***、*** ***、***
この月の健康保険料の2倍と厚生年金の2倍で納付書の保険料と年金と確認してみてください。
ここで一致した場合後は退職手続きや採用手続き等人事異動の際の変更分やに変動月の届け出等がいつなのかそのあたりを加味する事で不一致分は見えてくると思いますが。
現状月額報酬の額と給与控除額が一致しているかどうかです。介護保険該当も引き忘れ等がないか確認してください。
預り金を納付額に合わせるのではなく納付書の明細→健康保険料、厚生年金料、児童手当の健保、厚生が給与と一致しているか確認してください。
ちょっとアナログ的ですが手作業が一番確実です。
もし他に方法があるようでしたらどなたかお知らせください。
児童手当拠出金は全額事業主負担ですので、無視します。
健康保険料も介護保険料の有無で複雑になるので、とりあえず無視します。
預かり金のほぼ2倍の納入告知書がきていれば、標準報酬月額は合っていることになります。
納入告知書は、たとえば8月31日納付のものは「7月分」の保険料であり、通常は8月に支給する給与から徴収するものです。原則どおりなら、預かり金は1か月以上残ることはないはず。
厚生年金の保険料は、毎年10月納付分(9月分の保険料)から上がっています。
なお、預かるときは一人ひとり端数処理が出ることがありますが、納付額は全員の標準報酬月額を合計して一度に保険料率(事業主負担分も含む)をかけているはずです。
保険料を保険料率で割ると、その月の全員の標準報酬月額の合計になるかも。
額が合わない理由として考えられるものをいくつか挙げてみて、
それに該当するケースがないかどうかを確認しましょう。
額が合わない可能性としては、
●毎月の保険料の徴収額が間違っている
●介護保険料の対象者を間違っている
●入社時退職時の保険料の徴収の仕方が間違っている
(同月得喪、月末日の退職か否か、当月徴収か翌月徴収かによって、
何月分の給与から控除するのかが違ってきます)
●定時決定や随時改定等による徴収額の変更の仕方が間違っている
(貴社が当月徴収か翌月徴収かによって、いつの給与から徴収額が変わるのかが違います)
上記のようなケースが多いと思います。
上記以外に、端数計算の関係で、
1人ごとに計算した額の合計と実際の納付額に微妙な誤差が発生する場合がありますが、
それだけではご質問の件のような大きな誤差にはなりません。
ですので、端数計算上の誤差以外に何らかの誤りがあるのはほぼ間違いないと思います。
まずは、入退社がなく、定時決定や随時改定による変更もない月をピックアップして保険料を計算してみて、
実際に徴収した額と計算した額が一致しているかどうか確認しましょう。
全員の合計額ではなく、1人1人について確認してください。
(入退社や、定時決定や随時改定による変更がない月で確認する理由は、
そのほうが原因の切り分けがしやすいからです)
この際、貴社が当月徴収か翌月徴収かで、整合性の取り方が違ってくるのでご注意ください。
たとえば、当月徴収の場合、7月分の保険料は“7月支払分”給与から控除しますので、7月分給与からの徴収額との整合性を確認しますが、
翌月徴収の場合は、7月分の保険料は“8月支払分”給与から控除しますので、
8月分給与からの徴収額との整合性を確認することになります。
もしこの時点でも誤差とは言えないほどの差が出るようでしたら、
保険料の徴収額が間違っているか、介護保険の対象者を間違っている可能性大です。
ここで一致しているようなら、入退社や保険料の改定月の処理を確認する作業に進んでください。
私もちょうど一年前同じような経験があります。
前担当の課長が退職後に引き継ぎましたが、一致ぜず、というか確認なんてされておらず、多少の金額の違いは誤差範囲だくらいに処理されていたようで困りました。
私も社会保険事務所に個人別の明細が無いか問い合わせてみましたが同じように無いと断られ、増減内訳書なら、と言われました。ただ、増減内訳書は遡って出せますと言ってくれたので、昨年の9月以降の分すべてもらいました。
はじめに行ったのは、昨年の算定基礎により標準月額決定通知書がきていますので、その標準月額から全社員個人別の保険料を算出し、とにかく9月分保険料の支払額内訳を把握ました。事業主負担分・本人負担分の振り分けは後にして、社会保険事務所へ支払う金額の内訳を把握します。
算定基礎届後に入社の社員や前後の月額変更者の分も忘れずに計算に入れてください。
また、ご存じの通り、介護保険料は年齢によってかかる人かからない人がいますので、個人ごとに計算する必要があります。
生年月日と標準月額からその人にかかる社会保険料を計算するエクセルシートを頑張って作ってみてください。
そのひと月さえ一致すれば、次の月からは増減内訳書で確認できます。
まずは、社会保険事務所への支払額が一致したら、本来の本人負担分(給与から控除する額)と給与明細との照合です。
もちろん、その月分の明細と照合して下さい。翌月徴収なら9月分保険料は10月度給与で控除ですから。
給与ソフトをお使いでしたら、設定標準月額の一覧を出力するといいかもしれません。
万が一、標準月額が合っているのに控除額が合わないとなれば、給与ソフトでの保険料率の設定が違っているとかも考えられます。
厚生年金保険料率は算定基礎と同時に変更のほか、介護保険料率も期中で変わっていますのでご注意ください。
私の勤め先では従業員約90名、パート社員も多く出入りも激しいので苦労しましたが、さすがやさんも220名分きっとできますのでファイトです!
皆さんのアドバイスに勇気づけられました。
ありがとうございます。
何とかもう一度気持ちを新たに頑張ってみます。
病気休職、産休、育休の職員も10人位いて、産休中の職員はその期間は会社が立替て支払っています。
職場復帰してから返してもらっています。
育休は免除申請していますが、これらの期間も誤差に影響していることは承知しています。
それにしてもエクセルでいろいろやっても一人で袋小路にはまってしまったような心境で、どこまでどう考えて作業を進めていたのか途中でこんがらがってしまっていました。
確かにtonさんのような一覧表も作成したし、預かり金を納付書に合わせるのではなく、納付書の明細と一致させるというように考えたし、それなのにどこで間違ったのだろう。
でも、お陰様でこの考え方は間違ってはいなかったのだと知ることが出来ました。
nagさんの暖かい励ましにも感謝します。そうか、まずは預り金と会社負担分と分けないで、総額の保険料額を先に合わせてから個人負担分と会社負担分を計算する、という考え方は気が付きませんでした。
因みに保険料徴収は、翌月徴収です。
給与は毎月20日締め、当月末日支給です。
4月分給与は4月20日締め、4月末日支給。
4月末支給の給与から控除しているのは3月分の保険料です。
みなさんの貴重なアドバイスをひとつひとつ実行してみたいと思います。
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