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口頭での退職について

著者 suzusiro さん

最終更新日:2009年12月05日 16:00

退社日の延長について教えてください。

上司に口頭で月末退社と伝えました。
後日、有給を消化していいですか?と聞いたら、
いいといわれましたので、翌月も出勤していました。
翌月在職すればボーナスももらえます。

ですが、上司は月末までといったから、
月末まで出勤で有給は買い取るという話をしたといってきました。

口頭で伝えましたが、退職願いは提出してません。
会社に出勤してタイムカードも押してます。

口頭での退職は受理されてしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 口頭での退職について

> 退社日の延長について教えてください。
>
> 上司に口頭で月末退社と伝えました。
> 後日、有給を消化していいですか?と聞いたら、
> いいといわれましたので、翌月も出勤していました。
> 翌月在職すればボーナスももらえます。
>
> ですが、上司は月末までといったから、
> 月末まで出勤で有給は買い取るという話をしたといってきました。
>
> 口頭で伝えましたが、退職願いは提出してません。
> 会社に出勤してタイムカードも押してます。
>
> 口頭での退職は受理されてしまうのでしょうか?
>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

suzusiroさん、こんばんは。

まず、こちら等参考にされては如何でしょうか?
⇒ http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj24.html
⇒ http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj61.html
⇒ http://www.roudou.net/ki_keiyaku.htm

…口頭での退職届・願が無効かといえば、必ずしもそうではありませんね。そもそも、『退職届・願』を書面にてしなければならないという法規定はありません。

しかしながら、ご質問のような事例が発生し得る事から一般的に『書面にて』退職届・願を提出させる会社が多いはずです。
…書面によることは、齟齬や疑義、錯誤によるトラブル防止の上でも必要な事であり、御社にそういう決まり(就業規則等への規定)が無いとすれば、御社の労務管理の不備であり、非があるとすれば貴殿ではなく、会社側ですね。

…そもそも貴殿の「上司」の方は「人事権」を持っておられますか?つまり、こういう人事に関する事案について受理・決裁の権限をお持ちなのでしょうか?
あるいは、決裁権限をもつ更に上の方(社長等)まで話が通っていて、正式な決裁がなされているのでしょうか?


…一番いい方法は、『書面にて』退職の意向を会社に提出し、正式に受理・承認決裁してもらう事だと思いますよ。上司の方にもその様にお伝えしてみては如何でしょうか。


以上、ご参考になれば。

Re: 口頭での退職について

suzusiroさん こんにちは
スーパーライフさんご説明、添付ファイル内にもご説明がありますが、内部監査上からも、関係部署責任差に対してのご節目として開示しております。

 口頭による退職の申し出があった場合、その申し出が真意に基づくものであれば有効としてみとめられますが、やはり就業規則の定めに従い「退職願」を提出させ、 退職の意思を客観的にも明確にさせる必要があります。
退職」 とは、 労働契約の終了についての使用者からの一方的な契約終了の意思表示である「解雇権行使」以外の 労働契約の終了事由を称した証明する要点です。

 退職については、 労働者の死亡や定年退職 あるいは契約期間の満了、休職期間の満了などによる「自動退職」 と労働者側からの労働契約の解約行使つまり退職意思表示による「任意退職」があります。
任意退職は、使用者労働者が合意によって労働契約を解約する「合意解約」と 労働者が一方的に労働契約を解約する 「辞職」 (法律上は民法 627 条1項, 628 条)とがありますが、労働者使用者労働契約の解約=辞職を申し出る場合で、 契約の期間に定めがない場合は2週間の予告期間をおけばいつでも契約を解約することができます。
 ただし、 報酬が週休や月給などのように期間をもって定められているときは「次期以後ニ対シテ」行うことができるとも認められます。その申し入れは「当期ノ前半ニ」行わなければならないとされています (民法 627 条2項)。

ここでのご質問が労働者の口頭による退職の申し出の場合でも有効かということですが、当該労働者退職の意思が、真意に基づく明確なものであれば、口頭による退職の申し出であっても有効です。
 退職意思表示は要式行為ではありませんので、必ずしも書面による必要はなく、労働者の口頭による退職の申し出と、これに対する使用者の承諾があれば合意による退職が成立するとみなされます。
労働者の一方的な退職の申し出の場合も、その申し出が真意に基づくものであれば、書面による申し出でなくても退職は成立します。

ただし、口頭による退職の申し出の場合はその退職の意思が、真意に基づいた明確なものであるか否かが判然としない場合があります。
 退職の意思の当否・内容が裁判所で争われた場合、退職願の提出など客観的で明確な手続きに従っていない場合は否定的に解される可能性が高いと認められる場合もあります。

したがって、口頭による退職の申し出が当該社員の真意に基づく退職意思表示であるとしても、就業規則の定めに従い退職願を提出させて、 退職の意思が真意に基づくものであることを客観的に明確にするように求める必要があります。
 これらの件につき, 古い裁判例として全日本検数協会事件・横浜地裁昭 38.9.30 判決, 労働法律旬報別冊 508 号参照

やはり退職等に関する限りは文書により両者容認事項として求めることが必要でしょう。

Re: 口頭での退職について

著者たにさんさん

2009年12月07日 17:34

当社では就業規則で「1ヶ月前迄に文書で」届ける事としております。
貴社の規則はどうなっているでしょうか?
先ず、貴社の規則を確認されるべきです。

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