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労務管理

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時間単位の有給休暇について

著者 momokichi さん

最終更新日:2009年12月06日 23:04

時間単位の有給休暇について、お伺いいたします。

平成22年4月1日より、労使協定を結ぶことにより5日間まで時間単位の有給休暇を取得できるようになりますが、事務が煩雑になるため会社側は出来ればしたくない方向です。
ですが、従業員にとってはプラスになることです。
 「労使協定を結ぶことにより」という意味は、会社は結ばなくてもよいということでしょうか?
従業員からの希望があった場合は結ぶということでよいのですか?
会社側が事務が煩雑になるから、この制度は取り入れないということでもよいのでしょうか?

すみません、よく理解できていないのでよろしくお願いします。

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Re: 時間単位の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月07日 08:30

> 時間単位の有給休暇について、お伺いいたします。
>
> 平成22年4月1日より、労使協定を結ぶことにより5日間まで時間単位の有給休暇を取得できるようになりますが、事務が煩雑になるため会社側は出来ればしたくない方向です。
> ですが、従業員にとってはプラスになることです。
>  「労使協定を結ぶことにより」という意味は、会社は結ばなくてもよいということでしょうか?
> 従業員からの希望があった場合は結ぶということでよいのですか?
> 会社側が事務が煩雑になるから、この制度は取り入れないということでもよいのでしょうか?
>
> すみません、よく理解できていないのでよろしくお願いします。

こんにちは。
労使協定ですから、会社の代表と労働者の代表で結ぶものです。会社が必要が無いと判断すれば結ぶ必要はありません。

事務が煩雑とありましたが、例えば、体調が悪く病院に立ち寄りの1・2時間の遅刻であったり、1・2時間の早退をする場合、御社ではどうされているのでしょうか。このように法律で定めている時間単位の有休は、勤務の途中ではなく前後という決まりになっています。煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。

Re: 時間単位の有給休暇について

MSJさん こんにちは

有給休暇の時間単位での取得、この点については、「平成22年4月1日施行に、「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。」とのことでもあり、労使との協議を求めるほか、その履行することを原則求められています。
お話の容認為し得ないとなれば、
同36条4項 
「行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
この要点では、助言;指導と謳っていますので、やはり、労働者の意見を求めるように為されると思いす。
監督官庁のヒアリング、あるいは問診は厳しい点もあります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf#search='労基法改正'

######################

> 時間単位の有給休暇について、お伺いいたします。
>
> 平成22年4月1日より、労使協定を結ぶことにより5日間まで時間単位の有給休暇を取得できるようになりますが、事務が煩雑になるため会社側は出来ればしたくない方向です。
> ですが、従業員にとってはプラスになることです。
>  「労使協定を結ぶことにより」という意味は、会社は結ばなくてもよいということでしょうか?
> 従業員からの希望があった場合は結ぶということでよいのですか?
> 会社側が事務が煩雑になるから、この制度は取り入れないということでもよいのでしょうか?
>
> すみません、よく理解できていないのでよろしくお願いします。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者たにさんさん

2009年12月07日 17:24

勤務の途中ではなく前後という決まりになっています。

行使の時間帯は限定できないのではないでしょうか?

Re: 時間単位の有給休暇について

著者momokichiさん

2009年12月07日 17:29

返信ありがとうございます。

>> 事務が煩雑とありましたが、例えば、体調が悪く病院に立ち寄りの1・2時間の遅刻であったり、1・2時間の早退をする場合、御社ではどうされているのでしょうか。

1時間でも半日の有給休暇になっています。
残業などはつきません。

≫煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。

では、従業員代表に必要性を問い、そのうえで会社側に申し出る形よいのでしょうか?

通常、このような法改正があった場合の正しい手順をご教示お願いします。

Re: 時間単位の有給休暇について

ご質問の論点はいつも話題になることです。

 その労働日の1日の労働時間が8時間を超えない限り割増賃金を支払う必要は無いと容認されています。

 労働基準法による割増賃金支給は、あくまで、実際に労働に従事した時間が1日8時間、1週間40時間の法定の労働時間を超えた場合に対して長時間の労働に実際に従事した場合に、その長時間労働に従事したことに対する補償として、支払い義務づけられているものです。
したがって、欠勤にしろ、年次有給休暇にしろ、それによって労働者が実際に長時間の労働に従事していない以上、使用者割増賃金の支払を強制されないとしています。
 割増賃金の支払が不要であるといっても、何も支払う必要がないということでもありますが、午前中の年次有給休暇については半日分の年休手当を支い、所定終業時刻後の労働については、その時間に応じた賃金(1.00)を支払わなければなりません
注意しなければなりませんが、深夜労働に対する支給は注意してください。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 08:30

> 返信ありがとうございます。
>
> >> 事務が煩雑とありましたが、例えば、体調が悪く病院に立ち寄りの1・2時間の遅刻であったり、1・2時間の早退をする場合、御社ではどうされているのでしょうか。
>
> 1時間でも半日の有給休暇になっています。
> 残業などはつきません。
>
> ≫煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。
>
> では、従業員代表に必要性を問い、そのうえで会社側に申し出る形よいのでしょうか?
>
> 通常、このような法改正があった場合の正しい手順をご教示お願いします。

こんにちは。
勤務開始の1・2時間および勤務終了の1・2時間について、御社といわず、半休制度を採っている会社であれば、それだけで半休になってしまいます。それを時間単位で請求できるようになれば、社員にとってはプラスになりますよね。事務の煩雑といっても、勤務開始及び終了時ですから、煩雑になるとは思えません。

一つこちらからの質問なのですが、会社が煩雑ということで導入を躊躇しているのか、MSJさんが煩雑と思われているのか、確か最初は会社が立ったと思うのですが。
また従業員代表についても、必要性を感じていないのでしょうか。
従業員代表に説明され、認識してもらった上で、従業員側が必要性を感じれば労使協議、労使協定という運びになります。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 08:32

> 勤務の途中ではなく前後という決まりになっています。
>
> 行使の時間帯は限定できないのではないでしょうか?

こんにちは。
この質問は私の回答に関しての質問でしょうか。遅刻・早退に対してということが、勤務開始時間と勤務終了という意味で説明しております。分かりづらかったでしょうか。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者momokichiさん

2009年12月08日 09:17

> > 返信ありがとうございます。
> >
> > >> 事務が煩雑とありましたが、例えば、体調が悪く病院に立ち寄りの1・2時間の遅刻であったり、1・2時間の早退をする場合、御社ではどうされているのでしょうか。
> >
> > 1時間でも半日の有給休暇になっています。
> > 残業などはつきません。
> >
> > ≫煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。
> >
> > では、従業員代表に必要性を問い、そのうえで会社側に申し出る形よいのでしょうか?
> >
> > 通常、このような法改正があった場合の正しい手順をご教示お願いします。
>
> こんにちは。
> 勤務開始の1・2時間および勤務終了の1・2時間について、御社といわず、半休制度を採っている会社であれば、それだけで半休になってしまいます。それを時間単位で請求できるようになれば、社員にとってはプラスになりますよね。事務の煩雑といっても、勤務開始及び終了時ですから、煩雑になるとは思えません。
>
> 一つこちらからの質問なのですが、会社が煩雑ということで導入を躊躇しているのか、MSJさんが煩雑と思われているのか、確か最初は会社が立ったと思うのですが。
> また従業員代表についても、必要性を感じていないのでしょうか。
> 従業員代表に説明され、認識してもらった上で、従業員側が必要性を感じれば労使協議、労使協定という運びになります。

夏ごろに会社側(個人)に就業規則の変更を申し出たところ、事務が煩雑になるから取り入れない方向でと言われました。私個人は従業員にとってプラスになることですので、導入したい考えです。
今になってやはり、もう一度会社側に交渉しようかと思い、導入手順をお伺いしました。今度は、役員全員にお伺いしようかと思います。
従業員代表は、労働法改正の内容を知らないと思います。
従業員代表といっても、名ばかりですので、就業規則変更時も押印するくらいです。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 10:01

> > > 返信ありがとうございます。
> > >
> > > >> 事務が煩雑とありましたが、例えば、体調が悪く病院に立ち寄りの1・2時間の遅刻であったり、1・2時間の早退をする場合、御社ではどうされているのでしょうか。
> > >
> > > 1時間でも半日の有給休暇になっています。
> > > 残業などはつきません。
> > >
> > > ≫煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。
> > >
> > > では、従業員代表に必要性を問い、そのうえで会社側に申し出る形よいのでしょうか?
> > >
> > > 通常、このような法改正があった場合の正しい手順をご教示お願いします。
> >
> > こんにちは。
> > 勤務開始の1・2時間および勤務終了の1・2時間について、御社といわず、半休制度を採っている会社であれば、それだけで半休になってしまいます。それを時間単位で請求できるようになれば、社員にとってはプラスになりますよね。事務の煩雑といっても、勤務開始及び終了時ですから、煩雑になるとは思えません。
> >
> > 一つこちらからの質問なのですが、会社が煩雑ということで導入を躊躇しているのか、MSJさんが煩雑と思われているのか、確か最初は会社が立ったと思うのですが。
> > また従業員代表についても、必要性を感じていないのでしょうか。
> > 従業員代表に説明され、認識してもらった上で、従業員側が必要性を感じれば労使協議、労使協定という運びになります。
>
> 夏ごろに会社側(個人)に就業規則の変更を申し出たところ、事務が煩雑になるから取り入れない方向でと言われました。私個人は従業員にとってプラスになることですので、導入したい考えです。
> 今になってやはり、もう一度会社側に交渉しようかと思い、導入手順をお伺いしました。今度は、役員全員にお伺いしようかと思います。
> 従業員代表は、労働法改正の内容を知らないと思います。
> 従業員代表といっても、名ばかりですので、就業規則変更時も押印するくらいです。

こんにちは。
会社側の見識も間違っていますね。
今の規程では、2時間程度の休みでいいところ、半日休暇になってしまう。

時間単位を取り入れば、半日休まれずに仮に2時間の休暇ですむということを理解されていないようです。

MSJさんは大変でしょうが、従業員側への説明及び会社側への説明も必要に思います。

Re: 時間単位の有給休暇について

著者モリゾ-さん

2009年12月08日 15:49

便乗の質問で申し訳ありませんが,同じように時間単位有給に対する事務処理で悩んでいます.下記のお答えの法的根拠を教えて頂けないでしょうか.

> > このように法律で定めている時間単位の有休は、勤務の途中ではなく前後という決まりになっています。煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。

 今後,時間単位有給を運用していくのに当たり,会社の業務や同僚に支障なくするため,遅刻早退との振替の許容範囲を取り決めるため知っておきたいのです.よろしくお願いします.

Re: 時間単位の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 16:33

> 便乗の質問で申し訳ありませんが,同じように時間単位有給に対する事務処理で悩んでいます.下記のお答えの法的根拠を教えて頂けないでしょうか.
>
> > > このように法律で定めている時間単位の有休は、勤務の途中ではなく前後という決まりになっています。煩雑とは言わず、もう一度話し合って本当に必要なければ締結しないという方法で考えるべきだと思います。
>
>  今後,時間単位有給を運用していくのに当たり,会社の業務や同僚に支障なくするため,遅刻早退との振替の許容範囲を取り決めるため知っておきたいのです.よろしくお願いします.

こんにちは。
申し訳ございません。便乗した回答となってしまいました。

法律では、勤務の開始と終了時のみを取得しなさいとはなっておりません。
就業時間内の取得も構いません。

労使協定を結ぶことによって、始業及び終業の○時間しか認めないとすることも出来ますし、就業時間内に○時間取得することができるとすれば、いつでも取れる。
つまり労使協定で決めた内容で取得できるということです。

ただし、労使協定を結ぶことによって、

Re: 時間単位の有給休暇について

著者モリゾ-さん

2009年12月09日 10:04

早速の回答 ありがとうございます.

他の質問の回答を読ませて頂いても,労使共によく理解し細かい取り決めをしなければならないということですね.

 参考になりましたm--m

Re: 時間単位の有給休暇について

著者momokichiさん

2009年12月09日 12:13

返信していただいた皆様ありがとうございました。

会社側、従業員側に説明をし、取り入れたいと思います。

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