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労務管理

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登録型派遣の雇用契約書の保管の起算日

著者 うろ覚え総務担当 さん

最終更新日:2009年12月11日 11:19

初めて質問します。よろしくお願いします。

雇用契約書退職の日から3年の保存となってますが、登録型派遣スタッフの場合、同じ人が例えば、4月から5月までの契約で働き、終了。次に同年の7月から12月までの契約で就労し、終了というふうに期間が空いて働くことが多くあります。この場合の雇用契約書はそれぞれの終了日が退職日としてそこから3年間の保存とするのでしょうか。派遣会社のため、このようなスタッフがたくさんいて、契約書ばかりが増えてきます。
よろしくお願いします。

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Re: 登録型派遣の雇用契約書の保管の起算日

著者うろ覚え総務担当さん

2009年12月17日 10:33

回答ありがとうございます。

結局、同一人の場合、契約終了日=登録型なので、保険関係も終了します=退職日と考えてよい=その日から3年間保管、ということと理解してよろしいでしょうか。

Re: 登録型派遣の雇用契約書の保管の起算日

基本は、労基法に基づくものですから、雇用契約終了後3年間の保管は必要となります。
労務に関する書類は、法律によって保存期間が決められています。

書類内容は個人情報も含むため、その取扱いには十分ご留意ください。

1.労働に関する書類 → 3年間
具体的には、労働者名簿賃金台帳 、出勤簿またはタイムカード、雇用契約書雇入通知書、各種労使協定書、解雇予告通知書などあります。

2.労働保険の徴収、納付等の関連書類 → 3年間

3.労災保険関連書類 → 3年間

4.雇用保険被保険者に関する書類 → 4年間(その他の雇用保険に関する書類は2年間)

5.健康保険厚生年金保険関連書類 → 2年間

6.健康診断個人票 → 5年間

※雇入、解雇または退職に関する書類についての起算日は、労働者の解雇、退職または死亡の日派遣期間が終了してから3年間です。

<派遣労働元に関する指針、派遣労働法第37条>

派遣元が講ずべき措置に関する指針>
(労働省告示平成11年第137号・最終改正 平成15年厚生労働省告示第448号)
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/hakenmotosisin.htm


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和六十年七月五日法律第八十八号)

派遣元管理台帳
第三十七条  派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  派遣先の氏名又は名称
二  事業所の所在地その他派遣就業の場所
三  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
四  始業及び終業の時刻
五  従事する業務の種類
六  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
八  その他厚生労働省令で定める事項
2  派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

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> 初めて質問します。よろしくお願いします。
>
> 雇用契約書退職の日から3年の保存となってますが、登録型派遣スタッフの場合、同じ人が例えば、4月から5月までの契約で働き、終了。次に同年の7月から12月までの契約で就労し、終了というふうに期間が空いて働くことが多くあります。この場合の雇用契約書はそれぞれの終了日が退職日としてそこから3年間の保存とするのでしょうか。派遣会社のため、このようなスタッフがたくさんいて、契約書ばかりが増えてきます。
> よろしくお願いします。

Re: 登録型派遣の雇用契約書の保管の起算日

追記漏れがありますので、添付しておきます

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> 回答ありがとうございます。
>
> 結局、同一人の場合、契約終了日=登録型なので、保険関係も終了します=退職日と考えてよい=その日から3年間保管、ということと理解してよろしいでしょうか。

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