相談の広場
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
時給を導き出す場合、月給(本給)を1ヵ月の所定労働時間で割ると思いますが この月給に含めるべき手当にはどのようなものがありますか?
また、含まれない手当にはどのようなものがありますか?
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> 時給を導き出す場合、月給(本給)を1ヵ月の所定労働時間で割ると思いますが
ほとんどの会社の場合、月によって1ヶ月の所定労働時間が異なりますから、
時間単価を計算する際には、月給をその月の所定労働時間で割るのではなく、
1ヶ月“平均”の所定労働時間で割ることになります。
つまり、
1ヶ月平均の所定労働時間=(365日※-年間所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
※注:うるう年の場合は366日
月給制労働者の時間単価=その労働者の月給額÷1ヶ月平均の所定労働時間
です。
(このため、所定労働時間が多い月でも少ない月でも、時間単価は同じになります)
> この月給に含めるべき手当にはどのようなものがありますか?
> また、含まれない手当にはどのようなものがありますか?
割増賃金の算定基礎となる給与とは、原則として、
「通常の労働時間を勤務した場合に支払われるすべての賃金」を指します。
労働基準法および労働基準法施行規則により、割増賃金の算定基礎から除外できるとされているのは、
以下に該当するもののみです。
●家族手当
●通勤手当
●別居手当
●子女教育手当
●住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定されるもの)
●臨時に支払われた賃金
●一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは、労働の量や内容とは無関係に、労働者の個人的な事情に応じて支払われるものであるため、
割増賃金の算定基礎に含まないこととされています。
また、割増賃金の算定基礎に含むか否かについては、
「名称にかかわらず実質によって取扱う」(昭和22.09.13基発第17号)
とされていますから、
たとえ上記と同じ名称の手当であっても、
以下のように、手当の算定基準が「労働の量や内容とは無関係に、労働者の個人的な事情に応じて支払われるもの」に当たらない場合は、
割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
●家族の人数にかかわらず一律に支給されている家族手当(昭和22.11.05基発第231号)
●距離に関係なく一律に支払われる通勤手当(昭和23.02.20基発第297号)
●全員に一律に支給される住宅手当、賃貸or持家等の形態などによって一律に支給される住宅手当(平成11.03.31基発第170号)
なお、最近は給与に固定残業手当を含むケースも増えていますが、
固定残業手当は、通常の労働時間を勤務した場合に支払われる賃金ではなく、あくまでも残業手当ですので、
これは割増賃金の算定基礎には含まれません。
ただし、給与に固定残業手当を含むものとして取り扱えるのは、
「賃金の中のいくらが割増賃金にあたるかをそれ以外の賃金部分と明確に区分することができ、その割増賃金相当分を控除した基礎賃金によって計算した割増賃金の額と割増賃金相当額とが比較対照出来ること」(平成元年8月10日高知地裁 高知観光事件)
という条件を満たしている場合ですので、
たとえ就業規則等に給与に固定残業手当を含むというような記載があったとしても、
固定残業手当に相当する部分がいくらなのかが明確に区分できないような場合は、
割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
> > 時給を導き出す場合、月給(本給)を1ヵ月の所定労働時間で割ると思いますが
>
> ほとんどの会社の場合、月によって1ヶ月の所定労働時間が異なりますから、
> 時間単価を計算する際には、月給をその月の所定労働時間で割るのではなく、
> 1ヶ月“平均”の所定労働時間で割ることになります。
> つまり、
> 1ヶ月平均の所定労働時間=(365日※-年間所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
> ※注:うるう年の場合は366日
> 月給制労働者の時間単価=その労働者の月給額÷1ヶ月平均の所定労働時間
> です。
> (このため、所定労働時間が多い月でも少ない月でも、時間単価は同じになります)
>
> > この月給に含めるべき手当にはどのようなものがありますか?
> > また、含まれない手当にはどのようなものがありますか?
>
> 割増賃金の算定基礎となる給与とは、原則として、
> 「通常の労働時間を勤務した場合に支払われるすべての賃金」を指します。
> 労働基準法および労働基準法施行規則により、割増賃金の算定基礎から除外できるとされているのは、
> 以下に該当するもののみです。
> ●家族手当
> ●通勤手当
> ●別居手当
> ●子女教育手当
> ●住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定されるもの)
> ●臨時に支払われた賃金
> ●一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
> これらは、労働の量や内容とは無関係に、労働者の個人的な事情に応じて支払われるものであるため、
> 割増賃金の算定基礎に含まないこととされています。
> また、割増賃金の算定基礎に含むか否かについては、
> 「名称にかかわらず実質によって取扱う」(昭和22.09.13基発第17号)
> とされていますから、
> たとえ上記と同じ名称の手当であっても、
> 以下のように、手当の算定基準が「労働の量や内容とは無関係に、労働者の個人的な事情に応じて支払われるもの」に当たらない場合は、
> 割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
> ●家族の人数にかかわらず一律に支給されている家族手当(昭和22.11.05基発第231号)
> ●距離に関係なく一律に支払われる通勤手当(昭和23.02.20基発第297号)
> ●全員に一律に支給される住宅手当、賃貸or持家等の形態などによって一律に支給される住宅手当(平成11.03.31基発第170号)
>
> なお、最近は給与に固定残業手当を含むケースも増えていますが、
> 固定残業手当は、通常の労働時間を勤務した場合に支払われる賃金ではなく、あくまでも残業手当ですので、
> これは割増賃金の算定基礎には含まれません。
> ただし、給与に固定残業手当を含むものとして取り扱えるのは、
> 「賃金の中のいくらが割増賃金にあたるかをそれ以外の賃金部分と明確に区分することができ、その割増賃金相当分を控除した基礎賃金によって計算した割増賃金の額と割増賃金相当額とが比較対照出来ること」(平成元年8月10日高知地裁 高知観光事件)
> という条件を満たしている場合ですので、
> たとえ就業規則等に給与に固定残業手当を含むというような記載があったとしても、
> 固定残業手当に相当する部分がいくらなのかが明確に区分できないような場合は、
> 割増賃金の算定基礎から除外することはできません。
Mariaさま
詳しくご丁寧に教えていただきありがとうございました。
たいへんよく理解することができました。
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