相談の広場
当社の就業規則の休日の条項には、毎日曜日、毎土曜日(但し週中に祝日等を休日とした場合は、当該週の土曜は出勤日となることがある)と会社が指定した日(年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み等)との記載があり、年度2ヶ月ほど前に年間休日カレンダーが公表されます。
しかし、法定休日が明記されていません。 ①規程には、明記が必要ですか? ②そもそも、法定休日を週によって土曜にしたり、日曜にしたり、つまり使い分けてよいものでしょうか?
宜しくお願いします。
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50の手習い さん、こんばんは。
ご質問の件につきまして、御社が改正労働基準法における「中小企業の猶予措置」の対象となるか否かで、就業規則改定等の対応が違ってくると思います。
厚労省「改正労働基準法のあらまし」のP.8 をご参照ください。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
そこに、『1か月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った時間外労働は含まれます。なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが【望ましいもの】です。』
・・・って書いてありますよね。
「中小企業の猶予措置」の【対象とならない場合】、【望ましいもの】とされていたとしても、実務上法定休日が特定できるようにされていないとと、今回の改正労働基準法対応が難しくなりますよね。・・・一番困るのは担当者の方、という事です。
当地の改正労働基準法の説明会でも監督官の方がこの点について強調して仰っていました。
以上、ご参考まで
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> 当社の就業規則の休日の条項には、毎日曜日、毎土曜日(但し週中に祝日等を休日とした場合は、当該週の土曜は出勤日となることがある)と会社が指定した日(年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み等)との記載があり、年度2ヶ月ほど前に年間休日カレンダーが公表されます。
> しかし、法定休日が明記されていません。 ①規程には、明記が必要ですか? ②そもそも、法定休日を週によって土曜にしたり、日曜にしたり、つまり使い分けてよいものでしょうか?
> 宜しくお願いします。
> 当社の就業規則の休日の条項には、毎日曜日、毎土曜日(但し週中に祝日等を休日とした場合は、当該週の土曜は出勤日となることがある)と会社が指定した日(年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み等)との記載があり、年度2ヶ月ほど前に年間休日カレンダーが公表されます。
> しかし、法定休日が明記されていません。 ①規程には、明記が必要ですか? ②そもそも、法定休日を週によって土曜にしたり、日曜にしたり、つまり使い分けてよいものでしょうか?
法定休日は定めなくても労基法違反ではありませんが
時間外手当の割増単価との関係上、決めたほうがわかり
やすいと思います
以下参考通達です
法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。
常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるよう指導されたい。
(昭和23年5月5日基発第682号、昭和63年3月14日基発150号)
また前提条件不明のため以下参考までに
法定休日とは、労働基準法35条1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と定められている休日のことを言います。ただし、同条2項で「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」とされ、変形休日も例外的に認められています。
ここで、「週」とは、就業規則で特に定めがない場合は、「日曜日から土曜日まで」の暦週と解されています(昭和24年2月5日基収4160)。
変形休日は、「1月1日から順次起算する年中の各4週間」とか「4月1日から順次起算する5月26日までの二つの4週間」等と定められますが、その事業所において、4週間の定めがない場合は、暦年の最初の暦週から順次起算する各4週間(すなわち、1月の最初の日曜日から順次起算する各4週間)と解されることとなります。なお、変形休日の内容は、就業規則に定め、かつ、労働者に周知させることが必要とされています(労働基準法106条・同法施行規則12条)。
法定休日は原則として暦日(すなわち午前0時から午後12時までの24時間)で与えなければいけないとされています(昭和23・4・5基発535)。これを暦日休日制と言います。ただし、これには例外があり、交替制の場合、旅館業の場合においては、暦日制ではない継続24時間等の例外的休日が行政解釈上認められています。なお、法定休日は日曜日でなければならないというはありません。法律上、毎週何曜日、と特定するまで要請されていますものではありませんが、あらかじめ特定することが望ましいとされています。
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