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労務管理

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パートからの時給アップ・ボーナス支給要求について

著者 Track505C さん

最終更新日:2010年03月16日 09:17

お世話になります。
中小企業の総務を担当しています。
パートさんから下記の要求書が届き、対応に苦慮しております。
要求内容
在籍1年9ヶ月を過ぎましたので、
労働法により下記を要求します。
1.時給アップを要求する
2.一時金(ボーナス)の支給を要求する
一時金の金額としては月給の1.5ヶ月を要求する。

ある拠点(事業所)に勤務している方ですが、
現場の所長に相談することもなく、
突然本社の人事担当宛としてFAXが送られてきました。
会社としては他のパートさんと待遇で差別できるわけがなく、
要求は却下したいと考えています。
却下するにあたりまして、法的にも問題にならない対処、対応を
ご教示いただきたく質問させていただきました。
回答いただきたい点は主に以下の2点です。
1.労働法に一定期間雇用された場合、
上記のような要求ができるとの記述があるのか。
存在する場合、それを却下する為に有効な対処方法例など
ございますでしょうか。
2.入社時に締結しています労働契約書にはボーナスを
支給することにはなっていません。
また、会社の規則としてもパートにボーナスを支給するとの規則はありません。
このような状況ですので労働契約書、会社規則を楯に却下すれば法的に
問題ありませんでしょうか。

だらだらと、長くなって申し訳ございません。
要は、相手は法的な理論武装をしての要求かもしれないので、
会社としても法的に問題のない対応にて「却下」とする
最も簡単で、有効な対応を教えてください。ということになります。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。
以上

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Re: パートからの時給アップ・ボーナス支給要求について

著者まゆりさん

2010年03月16日 10:30

こんにちは。

その方のおっしゃっている「在籍1年9ヶ月を過ぎましたので労働法により」という点がよくわかりませんが、その方との間の雇用契約書あるいは労働条件通知書はどのようになっていますでしょうか?
また、その方のおっしゃっている「労働法」は、「パートタイム労働法」と解釈してよろしいでしょうか?

パートタイム労働法第6条では、
【事業主はパートタイム労働者を雇い入れた時は、速やかに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。】
と定めています。
なので、その方との雇用契約締結時に、
「昇給は行わない」
賞与退職金は支払わない」
と明記しているのならば、あくまでパートさんから要望があったということに過ぎず、必ず応じなければならないというものではありません。

また、パートタイム労働法第9条では、確かに正社員との均衡を考慮しつつ、賃金基本給賞与等)を「決定するよう努めるものとする」とありますが、「決定しなければならない」ではないため、あくまで努力義務に過ぎず、強制法規ではありませんので、会社側に応じられる余地がないのならば、断ることは可能です。

「先にあなたとの雇用契約を締結した際に、パートタイム労働法第6条に基づき、昇給・賞与退職金とも、無いということを明示しております。
よって、このたびの件はあなたからの要望事項として検討させていただきました。
パートタイム労働法第9条では、確かに正社員との均衡待遇に関して規定されていますが、これはあくまで努力義務に過ぎず、不況で経営も厳しくなっている折、当社としては、あなたからの要望にはお応えできないという結論に達しました。
悪しからずご了承ください。」

と説明すれば事足りるような気がしますが・・・。

もし他にあてはまる法律があり、それに基づいての要求だったらすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: パートからの時給アップ・ボーナス支給要求について

著者Track505Cさん

2010年03月16日 17:02

まゆり様
早速に回答をしていただきまして、
誠にありがとうございました。
大変勉強になりました。
今のところこちらからアクションを起こしていない為、
労働法なのか、パートタイム労働法なのかも
認識できておりません。
実は、有給休暇付与の要求もありまして、
こちらは労働基準法で規程されていることを認識していたので、
対応する旨の回答を予定しております。
要求のあったパートさんが働いている事業所は、
弊社が請負で一部業務を行い、
それとは別にクライアントが直接雇用をしているパートさんも働いています。
直接雇用のパートさんとも交流、情報交換できる職場環境である為、
直接雇用のパートさんは、
ボーナスもあり、有給休暇もある(たぶんしっかりした組織なので「ある」と思います)。という
情報を入手したことによる要求だろうと推測しています。
現場所長に十分なコミュニケーションをとってもらい、
円満に解決したいと存じます。
重ねまして、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
以上

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