2010年2月18日号 (no. 502)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【労災が使えないと、会社に請求されるかも】
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■「労災が使えないならば、事業主に請求しよう」と考えるはず。
業務中や通勤中に怪我をしたり、業務が原因で何らかの病気に罹患すると、労働者災害保険(通称「労災(ろうさい)」)から給付を受けることができますよね(事業所が労災に加入していることが前提です)。
労災は健康保険とは違い、怪我をしたり病気に罹患した人には自己負担はなく、費用は保険から給付されるのが特徴です。健康保険では3割負担などがありますが、労災にはないのですね。
また、労災保険の保険料は事業主が支払い、社員個人が負担することはありません。
ただ、中には、労災をなるべく使わないようにしようとする会社もあるようです。
いわゆる「労災隠し」と呼ばれるようなことをしている会社もあると聞くことがあります。
または、労災保険に加入していない会社もあるのかもしれませんね。それゆえ、労災を使おうと思っても使えないのかもしれません。
■労災の申請には協力的に。
労災保険の保険料はさほど高いものではなく、あえて労災隠しをしてまで得るものがあるのかどうかは分かりません。
ただ、もし労災が使えないと、怪我や病気にかかった社員やその家族は会社に請求することも有り得ますよね。
労災が使えないならば、やむをえず健康保険を使い、その費用を会社に請求することもあるでしょう。
もし労災を使っていれば、保険で全てフォローできたものを、社員自身で対応しなければならなくなったのですから、社員としては不満です。
となると、労災に加入していなかったのは会社の責任なのだから、必要になった費用を会社に請求することもありえるわけです。
労災保険に加入していないと、もし労災が発生したときの罰則が重いですし、さらには社員から費用を請求されてしまうかもしれないのですね。
ゆえに、万一、健康保険や厚生年金に加入する余力が無い状況であったとしても、労災保険には何はともあれ優先して加入したいですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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