2010年3月6日号 (no. 518)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【終業時間を超えたら時間外勤務?】
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■「法定労働時間を超えたら」ではなく「終業時間を超えたら」と決めている。
1日8時間、1週40時間(例外44時間)を超えて働くと、法定の労働時間の枠を超えてしまいますので、いわゆる時間外勤務になりますよね。
「1日8時間、1週40時間(例外44時間)」という枠が法定のものなのですが、中には、この枠を超えなくても、時間外勤務として扱っている会社もあるようです。
つまり、「法定労働時間を超えたら時間外の勤務になる」のではなく、「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」と決めているのでしょうね。
そこで、「法定労働時間を超えたら時間外の勤務になる」と「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」の間にどのような違いがあるかが問題になります。
表現上は、法定労働時間と終業時間という名称だけの違いなのですが、別の視点で判断すると、ちょっとした違いがあるのですね。
■分かって決めているならばよい。
始業時刻が9時で、終業時刻を16時と決めている会社を想定します(休憩は1時間と仮定)。
この会社では休憩を除くと6時間の勤務になりますよね。
では、この環境で、例えば18時まで勤務したとすると、どうなるでしょうか。
休憩時間はそのままとすると、1日8時間の勤務になります。
ここで、「法定労働時間を超えたら時間外の勤務になる」と「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」という2つの基準を当てはめてみると、結論が変わります。
まず、「法定労働時間を超えたら時間外の勤務になる」という基準だと、法定労働時間は1日8時間なのですから、18時まで仕事をしても、法定労働時間の枠の中に収まっています。
一方、「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」という基準だと、終業時間は16時までなのですから、18時まで仕事をするとなると、終業時間を超えた2時間が時間外の勤務になるのですね。それゆえ、時間外の勤務に対する手当も必要になるわけです。
法定労働時間を基準にして時間外の勤務を判断するときと、終業時間を基準にして時間外の勤務を判断する時では、上記のように結論が変わるのですね。
もちろん、16時を超えると時間外勤務になるということを理解した上で、「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」と雇用契約書や就業規則に決めているならば、特に支障はないでしょう。
しかし、1日8時間を超えなくても時間外の勤務になってしまうことを知らずに、「終業時間を超えたら時間外の勤務になる」と決めてしまうと困ってしまいますよね。
ちなみに、時間外勤務については雇用契約書や就業規則に書かないようにすると、自動的に労働基準法が適用されますから、1日8時間の基準で運用できます。
分からないことは雇用契約書や就業規則に書かない、というのも一考かもしれませんね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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