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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2010/5/1--第48号 発行:675部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
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【目次】
(労働時間の把握と管理のポイント)
1. 5月のお仕事チェックシート
2. 労働時間の把握と管理のポイント
3. 知っておきたい人事労務のキーワード「労働者」とは?
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1.5月のお仕事チェックシート
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5月のお仕事チェックシートを公開しました。今月
下旬より、協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が
実施されることになっています。
行わなければならないことが多いですが、計画的に
業務を進めていきましょう!
↓毎月更新しているお仕事チェックシートはこちらから
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=monthly_work
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2.労働時間の把握と管理のポイント
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4月より改正労働基準法が施行され、月60時間を
超える時間外労働に対しする時間外割増賃金率が
25%から50%に引き上げられました。
中小企業については、法改正の適用が一定期間猶予
されますが、いまの段階から残業時間の削減に取り
組むことが求められています。
まずはその第一歩として、労働時間の把握と管理の
ポイントを押さえておきましょう!
↓このニュースの詳細はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents
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3.知っておきたい人事労務のキーワード「労働者」とは?
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今月ご紹介する人事労務管理のキーワードは
「労働者」です。
いつも何気なく使用している用語ですが、実は、
各法律に、よってそれぞれ定義が異なっているん
ですね。注意が必要です。
ここでは労働基準法及び労働契約法における
「労働者」の説明をしています。
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労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は
事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と
定義され、労働契約法では「使用者に使用されて労働
し、賃金を支払われる者」と定義される
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↓人事労務管理用語集はこちらです!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=word_collection
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
5月となり、新入社員も所属部門に配置され、OJTが
始まったところという企業も多くあるかと思います。
この時期は新入社員のみならず、教育係となる先輩
社員も大きく成長する時期ですよね。
まだまだ経済情勢はよくありませんが、新入社員の
若い力で会社をどんどん盛り立てて欲しいですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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