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労働時間の把握と管理のポイント

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2010/5/1--第48号 発行:675部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


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 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/

【目次】
労働時間の把握と管理のポイント)
1. 5月のお仕事チェックシート
2. 労働時間の把握と管理のポイント
3. 知っておきたい人事労務のキーワード「労働者」とは?


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1.5月のお仕事チェックシート
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5月のお仕事チェックシートを公開しました。今月
下旬より、協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が
実施されることになっています。

行わなければならないことが多いですが、計画的に
業務を進めていきましょう!

↓毎月更新しているお仕事チェックシートはこちらから 
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=monthly_work



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2.労働時間の把握と管理のポイント
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4月より改正労働基準法が施行され、月60時間
超える時間外労働に対しする時間外割増賃金率が
25%から50%に引き上げられました。

中小企業については、法改正の適用が一定期間猶予
されますが、いまの段階から残業時間の削減に取り
組むことが求められています。

まずはその第一歩として、労働時間の把握と管理の
ポイントを押さえておきましょう!

↓このニュースの詳細はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents



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3.知っておきたい人事労務のキーワード「労働者」とは?
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今月ご紹介する人事労務管理のキーワードは
労働者」です。

いつも何気なく使用している用語ですが、実は、
各法律に、よってそれぞれ定義が異なっているん
ですね。注意が必要です。

ここでは労働基準法及び労働契約法における
労働者」の説明をしています。

────────────────────────

労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は
事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と
定義され、労働契約法では「使用者に使用されて労働
し、賃金を支払われる者」と定義される

────────────────────────

人事労務管理用語集はこちらです!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=word_collection



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

5月となり、新入社員も所属部門に配置され、OJT
始まったところという企業も多くあるかと思います。

この時期は新入社員のみならず、教育係となる先輩
社員も大きく成長する時期ですよね。

まだまだ経済情勢はよくありませんが、新入社員の
若い力で会社をどんどん盛り立てて欲しいですね。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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