==============================2005.12.2 vol.12==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第12号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第11回)~
変形労働時間制 その1~
(3)編集後記
========================================
(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
先日、労基署の臨検調査が入ったということで
立会いを依頼されました。
たまたまその日は都合が悪かったので(11月24日でした)
他の日に変更してもらうよう労基署に電話をいれたところ
「ただいまキャンペーン月間ですので、どうしても当日でお願いします。」
との回答でした。
労基署にキャンペーン中と言われたのは初めてでした。(笑)
(確かに11月は
賃金不払残業解消キャンペーン月間でして
指針で決められているんですけどね)
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第11回)~
変形労働時間制 その1~
事例[11]
「当社は、隔
週休二日制をとっている。
1日の
労働時間は7時間15分で、
休日は毎週日曜日と第1第3土曜日にしている。
2週間で 7時間15分×11日=79時間45分
になるので平均すれば
79時間45分÷2週間=39時間52分30秒
となって、法定の週40時間をクリアしているから問題ないと思っている。
確か平均して週40時間をクリアすればいいという
変形労働時間制っていう制度があったよな。
あと、経理担当については1日から20日までは比較的暇だが
21日から月末までが大変忙しいという偏った業務量になっている。
これが悩みの種なんだけど何かいい方法はないだろうか?
ちなみに当社は社員が9人なので
就業規則は作成しているが
届出はしていないよ。」
この事例はいかがでしょうか?
法定労働時間につきましては、第7号「
法定労働時間と
割増賃金」で
申し上げていますように1週間につき40時間以内、1日につき8時間以内と
決められています。
しかし企業によっては忙しい時期と暇な時期があったりして
法定通りでは不合理になってしまう場合も少なくありません。
そこで一定期間を平均して週40時間以内にすれば
法定労働時間をクリアとするという
変形労働時間制を
採用する企業も多く見受けられます。
[労基法 第32条の2]
使用者は当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においては
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は
就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定期間を平均し
1週間当たりの
労働時間が40時間を超えない定めをしたときは
その定めにより特定された週においては40時間又は
特定された日においては8時間を超えて労働させることができる。
いわゆる1ヶ月単位の
変形労働時間制と言われているもので
1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間の
労働時間が40時間以内の範囲で
1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
では事例を見てみましょう。
2週間を平均して1週あたり39時間52分30秒という考え方は
問題ないように見えますが
土曜日の
休日が第1と第3だけなので2週ずつ区切っていくと
土曜日に休みがない2週間が発生してしまいます。
1ヶ月を平均して考えたとしても
1ヶ月の
休日 6日(日曜4日 土曜2日)30日の月として
(30-6)×7時間15分÷30×7=40時間36分
となり、これも週40時間をオーバーしてしまいます。
つまりこの事例はこのままでは問題があります。
解決する方法の1つめは
上の式が40時間以内になるようにすること。
例えば1日の
労働時間を7時間7分(
休憩を8分増やす)
とすればよいことになります。
もしくは
土曜日の
休日を第1第3に限定せず、本来の隔週土曜日
休日にすれば
問題ないことは言うまでもありません。
-------------------------------------------------------------------------------
次に経理担当について。
やはりこの1ヶ月単位の
変形労働時間制を
採用することによって
解決できるかと思います。
1ヶ月の中で忙しい時期と暇な時期があるわけですので
1日から20日までは1日の
労働時間を減らし
21日から末日までは1日の
労働時間を増やすということも可能です。
例えば30日の月で
1日から20日 日曜 3回 土曜 2回
出勤日数 15日
21日から30日 日曜 1回 土曜 0回
出勤日数 9日
1日から20日 の
労働時間を 6時間30分
21日から30日 の
労働時間を 8時間
とすると
月間
総労働時間(15日×6時間30分)+(9日×8時間)=169時間30分
となり、週あたりの
労働時間は
169時間30分÷30日×7日=39時間33分
となって週40時間をクリアできます。
ちなみに1ヶ月単位の
変形労働時間制はこの事例のように
部署ごとに設定することに問題はありません。
もう1点注意事項として、この
変形労働時間制を
採用するためには
その旨を記載した
就業規則か
労使協定を労基署に届け出なければなりません。
事例では、社員が10人未満ということで
就業規則の届出をしていないようですが
労使協定の届出がなされていないのであれば10人未満であっても
就業規則の届出が必要になります。
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(3)編集後記
ついに12月になりましたね。
今年も早かったです。
流行語大賞も気になります!(私だけ?)
次回も
変形労働時間制についてお話します。
ご期待ください。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第3弾
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」もぜひご覧下さい。
http://www.mag2.com/m/0000172241.html
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第12号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.com
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第11回)~変形労働時間制 その1~
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
先日、労基署の臨検調査が入ったということで
立会いを依頼されました。
たまたまその日は都合が悪かったので(11月24日でした)
他の日に変更してもらうよう労基署に電話をいれたところ
「ただいまキャンペーン月間ですので、どうしても当日でお願いします。」
との回答でした。
労基署にキャンペーン中と言われたのは初めてでした。(笑)
(確かに11月は賃金不払残業解消キャンペーン月間でして
指針で決められているんですけどね)
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(2)労働時間に関する徹底対策(第11回)~変形労働時間制 その1~
事例[11]
「当社は、隔週休二日制をとっている。
1日の労働時間は7時間15分で、休日は毎週日曜日と第1第3土曜日にしている。
2週間で 7時間15分×11日=79時間45分
になるので平均すれば
79時間45分÷2週間=39時間52分30秒
となって、法定の週40時間をクリアしているから問題ないと思っている。
確か平均して週40時間をクリアすればいいという
変形労働時間制っていう制度があったよな。
あと、経理担当については1日から20日までは比較的暇だが
21日から月末までが大変忙しいという偏った業務量になっている。
これが悩みの種なんだけど何かいい方法はないだろうか?
ちなみに当社は社員が9人なので就業規則は作成しているが
届出はしていないよ。」
この事例はいかがでしょうか?
法定労働時間につきましては、第7号「法定労働時間と割増賃金」で
申し上げていますように1週間につき40時間以内、1日につき8時間以内と
決められています。
しかし企業によっては忙しい時期と暇な時期があったりして
法定通りでは不合理になってしまう場合も少なくありません。
そこで一定期間を平均して週40時間以内にすれば法定労働時間をクリアとするという
変形労働時間制を採用する企業も多く見受けられます。
[労基法 第32条の2]
使用者は当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は
就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定期間を平均し
1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは
その定めにより特定された週においては40時間又は
特定された日においては8時間を超えて労働させることができる。
いわゆる1ヶ月単位の変形労働時間制と言われているもので
1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以内の範囲で
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
では事例を見てみましょう。
2週間を平均して1週あたり39時間52分30秒という考え方は
問題ないように見えますが
土曜日の休日が第1と第3だけなので2週ずつ区切っていくと
土曜日に休みがない2週間が発生してしまいます。
1ヶ月を平均して考えたとしても
1ヶ月の休日 6日(日曜4日 土曜2日)30日の月として
(30-6)×7時間15分÷30×7=40時間36分
となり、これも週40時間をオーバーしてしまいます。
つまりこの事例はこのままでは問題があります。
解決する方法の1つめは
上の式が40時間以内になるようにすること。
例えば1日の労働時間を7時間7分(休憩を8分増やす)
とすればよいことになります。
もしくは
土曜日の休日を第1第3に限定せず、本来の隔週土曜日休日にすれば
問題ないことは言うまでもありません。
-------------------------------------------------------------------------------
次に経理担当について。
やはりこの1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することによって
解決できるかと思います。
1ヶ月の中で忙しい時期と暇な時期があるわけですので
1日から20日までは1日の労働時間を減らし
21日から末日までは1日の労働時間を増やすということも可能です。
例えば30日の月で
1日から20日 日曜 3回 土曜 2回 出勤日数 15日
21日から30日 日曜 1回 土曜 0回 出勤日数 9日
1日から20日 の労働時間を 6時間30分
21日から30日 の労働時間を 8時間
とすると
月間総労働時間(15日×6時間30分)+(9日×8時間)=169時間30分
となり、週あたりの労働時間は
169時間30分÷30日×7日=39時間33分
となって週40時間をクリアできます。
ちなみに1ヶ月単位の変形労働時間制はこの事例のように
部署ごとに設定することに問題はありません。
もう1点注意事項として、この変形労働時間制を採用するためには
その旨を記載した就業規則か労使協定を労基署に届け出なければなりません。
事例では、社員が10人未満ということで就業規則の届出をしていないようですが
労使協定の届出がなされていないのであれば10人未満であっても
就業規則の届出が必要になります。
========================================
(3)編集後記
ついに12月になりましたね。
今年も早かったです。
流行語大賞も気になります!(私だけ?)
次回も変形労働時間制についてお話します。
ご期待ください。
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
info@seki-office.com
HP :
http://www.seki-office.com
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第3弾
「なんとかしよう!ぶっとび~労働問題対策室!!」もぜひご覧下さい。
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