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労働時間に関する徹底対策(第12回)~変形労働時間制その2~

==============================2005.12.28 vol.13==

    なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!!  【第13号】

                     労働基準法徹底対策室
                     http://www.seki-office.com

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◆INDEX◆

(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第12回)~変形労働時間制 その2~
(3)編集後記

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(1)ご挨拶

こんにちは!
社会保険労務士の関です。

いつもご購読ありがとうございます。

実は来年早々から、無料メールレポートのサービスを始めます。

現在発行中のメールマガジン

 「なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!!」

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「人・組織」に関する経営レポートを毎月お届けします。

詳細は次号でご連絡しますね!

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(2)労働時間に関する徹底対策(第12回)~変形労働時間制 その2~

事例[12]
「当社はアパレル業で季節の変わり目に繁忙期がある。
 1日の労働時間は7時間15分で休日は月6日とるようにしている。
 後、閑散期に年間8日の休日を与えている。
  
 1年間を平均して週40時間をクリアする制度があると聞いているので
 この労働条件でいけるはずだ。
 もちろん就業規則にはその旨を記載し、労基署へも届け出ているよ。

 今後できれば1ヶ月の中で繁忙期の週は1日の労働時間を1時半ほど増やし
 閑散期の週にその分を減らそうと考えている。

 何か問題はあるだろうか?」

この事例はいかがでしょうか?

前号では1ヶ月単位の変形労働時間制をご説明しました。
今号はいわゆる1年単位の変形労働時間制と言われるもので

1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以内の範囲で
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

[労基法 第32条の4]
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者
過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは
第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を
平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定
(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定める
ところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

第1項  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる
     労働者の範囲
第2項  対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない
     範囲内において労働させる期間をいい、1ヶ月を超え1年以内の期間に
     限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
第3項  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
第4項  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1ヶ月以上
     の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間
     のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」
     という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を
     除く各期間における労働日数及び総労働時間

では事例を見てみましょう。

まず、年間の総労働時間を考えてみます。
休日が月6日と年8日あるので

6日×12月+8日=80日

年間休日があります。
よって年間総労働時間

(365日-80日)×7時間15分=2066時間15分

となります。
そこで、法定の年間総労働時間を考えてみます。

40時間÷7日×365日=2085時間

となります。
以上から

2066時間15分<2085時間

となって法定労働時間をクリアしており問題ないように見えます。
しかしここで、注意しなければならないことがあります。

[労基法 第32条の4 第3項]において1年間における労働日数の限度ならびに
1日及び1週間の労働時間の限度を定めるとありますが

[労基則 第12条の4 第3項]において1年間における労働日数の限度は
280日と定められています。

もう1度事例の労働日数を見てください。

365日-80日=285日

となり、この規定に反しているので問題があります。
年間の労働時間はクリアしていても労働日数の限度を超えているからです。

この要件を満たすためにはどうしたらいいでしょうか?

[労基則 第12条の4 第3項]で言う労働日数の限度は3ヶ月超の場合であり
3ヶ月以内は上限がありません。

事例では季節の変わり目に繁忙期があるということで
平均する一定期間を四半期に分け、3ヶ月ずつを平均して
年8日の休日も各期間に2日ずつとることができれば
この上限は適用されません。

1~3月  …90日  (90-20)×7時間15分=507時間<514
4~6月  …91日  (91-20)×7時間15分=514時間45分<520                                
7~9月  …92日  (92-20)×7時間15分=522時間<525
10~12月…92日  (92-20)×7時間15分=522時間<525

※各3ヶ月の法定労働時間
  40時間÷7日×90日=514時間
  40時間÷7日×91日=520時間
  40時間÷7日×92日=525時間
  40時間÷7日×92日=525時間

よってこの事例は1年を平均するのではなく
3ヶ月ずつの期間に分けて平均すれば問題はなくなります。

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事例の後半について
繁忙期の週の1日の労働時間を1時間半増やし
閑散期の週の1日の労働時間を1時間半減らしたい件につきましては

総労働時間は変わらないので一見問題ないように思われますが
次の条文に注意する必要があります。

[労基則 第12条の4 第4項]で1日及び1週間の労働時間の限度が
定められており、対象期間が3ヶ月の場合1日10時間、1週52時間が
上限になっています。

事例の案ですと繁忙期の週が1日8時間45分となり、1週は

8時間45分×6日=52時間30分

となって、この上限に違反します。
これをクリアしようとするならば

52時間÷6日=8時間40分

となります。
つまり、繁忙期の週に増やせる労働時間は1時間25分であり
1日の労働時間を8時間40分(閑散期は5時間50分)にすれば問題ありません。

後、この会社は変形労働時間制について就業規則に記載し労基署にも
届け出ているようですが

1年単位の変形労働時間制採用する場合はそれでは足らず
労使協定を締結し、労基署に届け出ておく必要があります。  

その他、事例にはありませんが、中途入社や中途退職によって
対象期間より短い期間が出来てしまう場合には

それぞれに応じて労働日数や労働時間
決めなければならないのでご注意ください。

[労基法 第32条の4の2]
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より
短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定
により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の
規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

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(3)編集後記

クリスマスも過ぎ、あっという間に年末になってしまいました。
メルマガの発行が遅くなってしまい申し訳ありません。

でも年内には、なんとか発行できてよかったです。

来年もよろしくお願いします。よいお年を…

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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
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 http://www.mag2.com/m/0000144877.htm

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