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タックスペイヤーの視点11 ほか

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第47号 2002年07月31日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点11 税理士・FP 榎本 恵一

▼2002年版中小企業白書 まちの起業家の時代 中小企業診断士 駒井 伸俊

▼続く日本の製造業の海外展開(2) MBA 長友 孝幸

雇用保険について AFP 小林 義和

▼便利すぎて困るぜ 落語家 三遊亭金時

▼編集後記 副編集長 小林 義和
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■ タックスペイヤーの視点11 税理士・FP 榎本 恵一
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皆さんお元気ですか。今日の朝刊の見出しは、全紙と言っていいほど『事実上
のペイオフ解禁見直し論』です。まだまだ紆余曲折はあるにせよ、決定するな
ら素早く行って、国民の意思決定のプラスにして欲しいと思います(但し、個
人的には非常に微妙な考えです。中小企業の貸し渋りが起きない為に見直し論
も必要だと思いますし、この問題は、ある種国際『特にアメリカに対して』公
約であった訳ですし。でも、アメリカでもあれだけ大きな不正会計の問題も起
こっている訳だし・・・)。昨日の野党の内閣不信任案はあっさり否決されて
しまいました。ある方が、日本の野党は実はアメリカではないかと言われて、
なるほどと思った次第です。日本の野党は今一パッとしませんが、アメリカが
抗議するとわが国の与党も直ぐに変化します。もし、今後世界の中でアメリカ
の力が停滞し、仮に野党が、ヨーロッパに移ったら、この国の方向性もガラリ
と変わったりして・・・。

さて前号(7月15日発行)で取り上げました、住基ネットワークがいよいよ
来月5日よりスタートするようです。昨日も、横浜の中田市長が『悪法も法』
と言っていた事を聞きまさにその通りだと思いました。スタートするのであれ
ばICカード発行までの一年間で徹底的に議論し、国民の前に情報公開をしなが
らその賛否やセキュリティーの安全性の徹底検証と個人情報保護法案(特に役
所側がプライバシーの侵害を行った場合の罰則強化を含めた提案)が必要とな
ります。また、その後に控えている11桁番号を利用した様々な問題については
一つ一つ考えていかないといけません。

『悪法も法なり』ではありませんが、法律がある限りルールを守らなければな
らないことは承知の事実です。今号では、税金の世界にも色々な法律がありま
すが、その根底にある『租税法律主義』について考えてみたいと思います。

既に企業を経営なされている方も、これから起業しようとされている方も、税
務となると取っ付きにくいものです。法人税所得税消費税など色々な税目
があります。これらは、個別税法であり、その個別の上に位置する租税法の原
則のうち最も基本的なものであり、租税法規の解釈などにおいて重要な役割を
果たしています。

わが国では、憲法84条に租税法律主義を定めています。すなわち「新たに租税
を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によるこ
とを必要とする」です。これにより、租税に関する実体規定や手続規定はすべ
て法律に定めていないものは認められないのです。課税庁も法律がなければみ
だらやたらに課税する事も出来ませんし、国民の財産権を守る意味においても
重要な法律です。一方、憲法30条には納税の義務があります。「国民は、法律
の定めるところにより納税の義務を負う」です。上記に代表される国民の権利
と義務があってはじめて法治国家を形成します。当然、近代国家は等しくこれ
を認めています。

憲法84条の租税法律主義は、中世からの「同意なしには課税なし」の原則を継
承し発展されたものとされています。ですので、租税法律主義の規定を拡大解
釈して規定の趣旨を拡大、類推して課税をすることは、この原則に反すること
になります。また、法律上課税の対象であることが明らかでない行為について
課税しようとすることは、解釈論や公平原則から肯定する見解もありますが、
租税法律主義からは原則課税されないと解するべきとの意見もあります。

よく税務調査が怖いなどの話を耳にしますが、課税庁である税務署もこの大原
則の租税法律主義を無視しては行動することは出来ません。但し、もう片方の
国民の納税義務があるわけですから、しっかりと取引そのものの本質を理解し
ながら経営をしていれば何も騒動にはならないはずです。ここで一番お伝えし
たい事は、特に、これから起業しようとしている方は、実は今までは、会社で
の源泉徴収で終わっていた租税に関して問題意識を持って対応しなければ、全
て起業をされる代表者に責任がくるということです。細かな事は専門家に任せ
るにせよ原理原則のマスターだけは行って頂きたいと思います。

最後に今後是非ともお付き合いした方が良いと思われる専門家は、自己責任時
代を迎え、精神科医(又はカウンセラー)、損害保険専門家、ご自身のビジネ
スのアドバイスをして頂ける法律家ではと私は考えています。

次回は、租税法律主義が表れている具体的な例をみていきましょう。

参考文献:柳裕治著『税法会計制度の研究』森山書店、2001年
新井益太郎監修・岸田貞夫・矢内一好・柳裕治・吉村典久著
『増補改訂版現代税法の基礎知識』ぎょうせい、平成10年

榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/firm/?mm=47

* 榎本のコラムは下記からどうぞ
声による情報 03-5909-9102(録音されたメッセージが聞けます)
ホームページによる文字情報 http://www.ecg.co.jp/koe/?mm=47



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■ 2002年版中小企業白書 まちの起業家の時代 駒井 伸俊
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-経営革新を行う中小企業への支援策(5)-

現在の日本では、年々、失業率の増加傾向は強まっており、雇用環境が悪化し
ています。特に、特定世代の実質失業率は10%を越える(i)といわれるほど、
“人”と“職”とのミスマッチがおきています。しかし、ある意味、考えよう
によっては、今の日本では、宝の山があちこちにあるといえるのではないでしょ
うか。“人財”という言葉がありますが、企業にとって、人は最も重要な経営
資源─財産─です。そこで、今号では、経営革新支援法の承認を受けた中小企
業が活用できる支援策のうち雇用確保のための支援策をご紹介します。

経営革新法の認定を受けた企業は、以前、本メールマガジン(ii)でご紹介し
た人材確保に関する3点セット(中小企業雇用創出人材確保助成金、中小企業
雇用創出等能力開発助成金、中小企業雇用創出雇用管理助成金)の助成金を平
成14年1月1日(iii)から利用することができるようになりました。また、経
営革新法の認定を受けようとする企業は、人材確保に関する3点セットの申請
手続きも簡単です。経営革新法の認定を受けるための申請をしたときに、人材
確保に関する助成金の申請書類を一緒に、都道府県の経営革新支援法の担当者
に提出できますので、人材確保に関する助成金の申請手続きのために、他の窓
口に出向く必要がありません。

他にも、平成13年10月1日から、経営革新支援法の認定企業は「新規・成長分
雇用創出特別奨励金」の対象となりましたので、公共職業安定所等の紹介に
より、30歳以上60歳未満の労働者の方を雇い入れた場合、雇い入れた労働者
人につき70万円の奨励金が支給(iv)されます。さらに、職業訓練を実施した
場合、事業主に対してその実施費用が、受講した労働者に対しては奨励金が、
支給されます。

“人”=“コスト”ではありません。確かに、人件費に対する企業負担は大き
いですが、本来、“人”=“価値創造の源泉”です。支援制度を有効に活用す
ることで、コスト負担を減らしつつ、宝の山の中から、重要な経営資源である
“人財”を見つけ出し、さらなる経営革新を継続的に創出するチャンスとして
ください。

i 特に、若年層や高齢者層では、高い失業率となっています。
ii 41号。42号。
iii 45歳以上の労働者を新たに1人以上雇い入れる場合に、中小企業労働力確
保法の特例措置として設けられました。
iv 雇用保険の適用事業の事業主であること等の一定の要件があります。



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■ 続く日本の製造業の海外展開(2) MBA 長友 孝幸
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・中国自動車メーカーの低価格戦略

世界の自動車メーカーは予測できない中国のモータリゼーションを前に、中国
への進出を加速しています。中国市場でのシェア獲得は、企業収益に大きく影
響することであり、伸び悩む日本経済の中で日本の自動車メーカー、自動車部
品メーカーにとって、現地(中国)生産を強化は今後の行方を左右する重要な
意思決定になります。

2001年度の中国乗用車メーカーの販売実績を見ると、外資との合弁の自動車メー
カーがその上位を占めていることがわかります。中でも目を見張るのが現地タ
クシーで利用されているフォルクスワーゲン系(上海VW【230,050台】と一汽VW
【132,700台】)の販売実績です。全販売実績比(トップ10社)から見ても、フォ
ルクスワーゲン系の比率は51.3%とその大半を占めるように、中国の自動車市
場での外資の合弁企業が高いシェアを示しています。

近年の中国の純国産自動車メーカーは、伝統的な国有企業と違って、設備投資
や余剰人員などのコストを抑え、低価格で販売できる自動車を生産しています。
99年12月に割安な価格を武器にチェリーの生産を始めた中国の純国産自動車メー
カー奇瑞汽車は、わずか2年で2001年度の販売ランキングで8位に食い込むほ
どのパワーを見せています。

当初自動車部品メーカーであった奇瑞汽車は、中国政府の許可を得ずに見切り
発車という状況から自動車の製造を開始しています。最終的に市場での販売実
績が認められ政府から許可を得ましたが、低価格戦略を武器にしたその経営手
法には、勝つための意気込みが感じられます。

急速な伸びを見せた奇瑞汽車は、他社からの退職者や経験者を採用し、自動車
生産の基本となるトヨタ自動車の「かんばん方式」を投入することによって、
外資の大規模な投資に対抗しています。

自動車の製造工場は工場生産能力や部品の内製化、生産ラインのロボット等の
自動化率に依存しますが、実際の奇瑞汽車の生産工場の投資額を見ると、一汽
VWの140億元(生産能力30万台)、プジョー神龍汽車の130億元(生産能力15万
台)と比べると、17億5千元(生産能力6万台)はきわめて低く、中国外で不
要になったエンジン生産ラインを購入したな設備投資は、低価格戦略を実現さ
せるための具体策として理解できます。

中国では2006年までに自動車の輸入関税を現行の43.8%から25%まので段階的
に引下げられます。急速な輸入関税の引下げやモータリゼーションによって、
自動車の販売価格は相対的に低下すると予想できます。過去に経験した日本の
モータリゼーションが本格化した60年代の状況に、現在の中国は似てきたと指
摘されます。日本の自動車産業を振り返ってみれば、中国のモータリゼーショ
ンの先にも、日本と同じように競争激化が約束されているはずです。



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雇用保険について AFP 小林 義和
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以前にも紹介しましたが、現在雇用保険法最大の目玉は、「教育訓練給付」で
す。ご存知の方、またすでに給付を受けられた方も多いかと思いますが、制度
も多少変化していますので改めて紹介したいと思います。雇用保険加入五年以
上で、もしくは雇用保険加入五年以上で退職後一年以内に厚生労働大臣指定講
座の受講を開始した場合、受講費用の80%、最大30万円が戻ってくるという制
度です。以前は20万円が上限でした。手続きはさほど難しくありませんが、間
違いやすい点を紹介します。

1 まず授業料は全額納めます。差額の20%ではありません。全額納めて後から
80%が戻ってくる制度です。

2 講座を途中でやめたり、一定以上の出席がないと給付は受けられません。給
付にはその講座の修了証が必要になります。

3 厚生労働大臣指定講座でなければ給付の対象になりません。以前に比べて講
座の数も増えましたので問題ないと思いますが、指定講座かどうか確認は必要
です。

失業給付を受けている人は注意しましょう。失業給付を受けている人は、毎
日講座を受けていると就職活動をしていないと判断され給付を止められてしま
う場合もあるそうです。受講スケジュールを夕方や通信講座にするなど活動に
支障がないように気をつけましょう。

以前は新聞、雑誌などの広告で大々的に活用を促していました。しかし、前回
のお話のとおりいつまでもこの制度があるかどうかわかりません。上記の注意
点を考慮して、せっかくの制度をうまく活用してください。



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■ 便利すぎて困るぜ 落語家 三遊亭金時
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商売はかゆいところに手がとどく方が成功する。わたしはビール飲みである。
家にいるときは勿論、仕事のない時は昼から飲むこともある。しかし、自分で
もヤバいな、と思うのは、ヘベレケに酔っ払って帰ってきて、さらに夜中の3
時にビールを飲むことである。

表で散々飲んでもう充分のはずなのにまたビール。しかも大概半分位残して寝
ているのだ。ならなぜそのまま寝られないのか! これは「仕上げラーメン」も
そうである。

帰り道、ラーメン屋がやっているともうお腹いっぱいのはずなのに食べてしま
う。つまりラーメン屋が開いてるからいけないのだ。うちの冷蔵庫にビールが
冷えているのが悪いのだ(商売する側からみれば欲しいと思われるものを提供
しているだけだから悪いことはないのですが)。と、いうことは、ラーメン屋の
前を通らなければいい! 家にビールがなければいい!

しかし健全な状態の時、家にビールがないのは辛い。そこで我が家ではわたし
が飲みに出た日はビールを冷やさないで置くことにした。効果てき面! いくら
ヘベレケでも生ぬるいビールには手を付けなかった(この頃になると野獣化し
ていて自分でも何するか分からん)。一件落着!

ところが、この間ゴルフコンペの賞品でビールをアッと言う間に冷やすマシー
ンを貰って来てしまった。今までの努力をどうしてくれるのだ! 今晩もせっか
く温いビールをアッと言う間に冷やして不健康まっしぐら! でもこういうアイ
ディア商品は売れるだろうなぁ。皆さんの廻りでも便利過ぎで困ってることあ
りませんか?



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■ 編集後記 副編集長 小林 義和
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弊社のある両国は隅田川花火大会の日、大勢の見物客でにぎわいます。駅、道
路、ビルの屋上、屋形船などあらゆるところに見物客がいました。いろとりど
り、様々な仕掛花火は見ていておもしろいですね。ただ、打ち上げ花火を見て
いても夏を感じるのですが、最近は線香花火の方に夏を感じてしまうのは、何
か理由があるのでしょうか。

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