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労務管理の基本(4)

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┃知って得する経営塾   第122号 2005年2月14日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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労務管理の基本(4)            社会保険労務士 石井 和加子
消費低迷期に勝ち抜くためのリニューアルプラン(17)   MBA 長友 孝幸
編集後記 副編集長 秋葉 和彦



[労務管理の基本(4)]         社会保険労務士 石井 和加子
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今回は「派遣法」についてお話しましょう。

先月の新聞に「建設業の派遣解禁 今秋にも」との記事が掲載されました。現
在、労働者派遣法では、建設業などで、自社社員が他社で働く派遣労働を禁止
しています。

悪質なブローカーによる中間搾取や劣悪な労働環境なとが過去に問題となった
ためです。

しかし、現在の建設業界は受注状況が不安定で、労働力の過剰傾向が続いてい
る一方で、高齢化で熟練労働者が不足している建築業者も多いとの調査結果が
出ています。

こうした雇用のギャップを埋める効果と、不況を理由にした解雇を減らすこと
を狙いに、政府は今年秋からの新制度導入を目標に通常国会にこの改正案を提
出するとの内容でした。

最近、景気拡大を背景に、人材派遣業の業績が好調です。特にSE等のソフト
ウエア開発、コールセンターや営業、販売などでの引き合いが高まっています。

当然、企業としては、先行きが読めない中で、人件費削減は重要課題です。労
働力の不足を正社員に切り替えず、派遣社員を活用し、人件費の削減を図って
います。

また、労働者サイドも、時給よりむしろサービス残業や人間関係のわずらわし
さがない等を理由に派遣業に登録する労働者も増えているようです。

一見すると企業側の思惑と、労働者側の要求が一致しているようですが、問題
がないわけではありません。

派遣労働者派遣先との間では
派遣元で指示された業務の内容と、実際の派遣先での業務内容が異なる。」
派遣先での労働環境や労働時間等が派遣元との契約と異なる。」など
トラブルは数多く耳にします。

また「派遣元が派遣労働者社会保険加入や雇用保険加入を拒む。」
派遣元に要望を出すと、派遣先を紹介してもらえない。」など
派遣労働者側と派遣元とのトラブルも後を絶ちません。

派遣労働者を受け入れる事業主は、先ずは派遣元との綿密な打合せと正確な派
契約が不可欠です。また、正社員と同様に派遣労働者への労働環境の整備や
配慮も大切です。企業機密漏洩に対するセキュリティも必要になってきます。

以下に、今回の派遣法改正を一覧表にまとめましたので、上手に派遣労働を利
用しましょう。


(1)労働者派遣適用除外業務
    1港湾運送業務
    2建設業務
    3警備業務
    4その他
      a 団体交渉等の派遣先において行われる人事労務管理のうち
        使用者側の直接当事者として行なう業務
      b 弁護士、司法書士公認会計士等の業務
      c 建築士事務所の管理建築士の業務


(2)派遣受け入れ期間の制限
   業種別の派遣受入期間の上限についての改正

専門的業務(26業務)ソフトウェア開発等…1年(更新制限3年)→制限なし
専門的業務(26業務)建築物清掃等……………制限なし
いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務…期限内は制限なし
日数限定業務(※1)………………………………1年 → 制限なし
一時的代替業務 産休・育児休業等の代替業務…2年 → 制限なし
一時的代替業務 介護休業の代替業務……………1年 → 制限なし
26業務以外の臨時的・一時的業務………………1年 → 最長3年まで(※2)
福祉施設等で行われる医療関係業務………………禁止 → 最長3年まで(※2)
製造業務………………………………………………禁止 → 1年(※3)

(※1)その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定
    労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
(※2)1年を超える派遣を受けようとする場合は意見聴取が必要
(※3)平成19年3月以降は、最長3年まで可能


社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
 http://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=122



[消費低迷期に勝ち抜くためのリニューアルプラン(17)] MBA 長友 孝幸
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レジャーホテルにとって、長期的な安定集客を維持していくためには、宣伝広
告の充実は大切なポイントになります。

レジャーホテルの集客としては、新規客の開拓と固定客の確保という2つの観
点からアプローチをかけることになりますが、当然のことながら、固定客を増
やすためには、まず新規の客を呼び込むことが必要となります。

そのために、デザイン、設備や各種サービスシステムなど、そのホテル独自の
魅力をいかにアピールするかが問題となります。

これまでのホテルの主な宣伝広告としては、
(1)看板広告(敷地内看板だけでなく、野立看板や電柱広告等)
(2)新聞・雑誌での広告
(3)テレビ・ラジオでのCM広告(特に地方の場合)
などがありましたが、風営法改正で広告規制が強まる環境のなかで、新たな必
要アイテムとしてきたのが、インターネットや携帯電話を利用したWebサイ
トを活用した宣伝広告です。

現在では、レジャーホテルでも自ホテルのホームページ(HP)を開設してい
るケースは多く、その利点をうまく取り入れてホテル経営に役立てています。

過去の雑誌広告のように、情報量を増やせばそれにかかる費用は増大し、さら
に宣伝効果も雑誌発刊後の一定期間に限られるというようなマイナス要因はな
くなり、たえず新しい情報を提供し続けることが可能になっています。

具体的な利用法としては、自ホテルの空間・設備からイベントなど、さまざま
な情報を写真やイラストなどを提供できるとともに、その更新もリアルタイム
で行なえることから、より積極的な経営も可能です。

さらに、掲示板などの書き込みコーナーを設けて利用客ニーズをリサーチする
など、戦略的な活用も可能です。

特に、携帯性に優れている携帯電話にいたっては、時間、場所を問わずに自由
にアクセスできるという利点から、もっとも注目しているツールになっていま
す。

つまり「急なとき」でも、リアルタイムで必要な情報が検索できることは、利
用者にとっても有意義であり、レジャーホテル側もイベント情報などを定期的
にメール送信することによって、ピンポイントで情報を提供することができま
す。

ただ、当然のことながら、これらWebサイトを使った宣伝広告を行なうとな
ると、専門の知識や技術が必要となり、各レジャーホテルが簡単に行なえるも
のではありません。

さらに、開設したとしても、アクセスしてもらわなければ意味がなく、魅力的
な他サイトとのリンクなど、サイトを見てもらうための検索手段の努力が必要
となります。

●MBA 長友 孝幸プロフィール
 http://www.ecg.co.jp/partner/000216.php?mm=122


[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

みなさん、連休はいかがでしたか?私は法事のために最近ひき逃げ死亡事件で
お騒がせしていた故郷へ行ってきました。あの松尾町の事故現場は私も毎日の
ように通っている場所でしたので怖かったです。

もう一つ故郷の話題を。私の故郷・成東町は、市町村合併により「九十九里市」
になるはずだったのですが、一緒になるはずだった東金市に振られちゃいまし
て東金市、九十九里町を除いて合併をする事になりました。

その名も「太平洋市」です。この名前にかなりの異論がでていましたが、3月
末迄に申請しないと恩恵が受けられないということで、時間もないのでこの名
前に決定のようです。個人的にはかなり不満です。やっぱり変ですよね?

次回は2月28日(月)に配信予定です。お楽しみに!


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