2010年3月19日号 (no. 531)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【待機期間に
有給休暇を使うとどうなる】
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■待機も仕事?
保険制度から何らかの給付を受けるとき、数日の待機期間が設けられていることがありますね。
例えば、
健康保険の
傷病手当金や
雇用保険の
基本手当の待機期間がよく知られているところです。他にも、休業している期間を待機期間と表現する場合もあるようです。休業は休業期間と表現するのが正式なのでしょうが、休業の実態が待機と同じなので「休業期間=待機期間」と解釈されているのかもしれません。
そこで、待機期間に
有給休暇が使えないのはおかしいのではないかと思う人がいらっしゃるようです。
有給休暇は自由に使えるのだから、たとえ待機期間であったとしても使えるだろうと思ってのことなのでしょうね。確かに、社員さんが自ら進んで待機しているわけではなく、会社からの指示で待機しているのですから、休暇を使うことはできるだろうと考えるわけです。
なお、上記の待機期間は休業期間と同じ意味で使っており、「待機中は休暇が使えるかどうか」という表現は、「休業中は休暇が使えるかどうか」という表現と同じです。
■実際に仕事をする日なのかどうかで判断する。
周知のことですが、「
有給休暇は仕事をする日に割り当てることができる」のが原則です。反対に表現すると、仕事をしない日に
有給休暇を割り当てることはできないのですね。
上記の原則に沿って考えると、待機している日には
有給休暇を割り当てることはできないと判断するのが正しいのですね。さらに、待機=休業なのですから、待機日には仕事をしないはずです。
また、休業に絡めて
助成金を受け取るならば、
有給休暇を取得した日は休業した日として扱えません。
待機ということは仕事日ではないので、
有給休暇は充当できないのが原則ですが、当事者(企業と社員)の任意で
有給休暇を充当することは可能です。しかし、待機日(休業日)に
有給休暇を割り当ててしまうと、その日は本来は勤務日だったと解されます(勤務日にしか
有給休暇を割り当てられないという原則のため)ので、
助成金の支給対象になる休業日ではなくなります。
休業と
有給休暇を重ねること自体は可能なのですが、
助成金の対象からは外れるのですね。もちろん、
助成金を利用せずに休業を実施するならば、
休業手当を支給しながら
有給休暇の
賃金も併せて支給しても差し支えないでしょう。しかし、
助成金を利用するならば、休業と
有給休暇が重ならないようにしないと、
助成金の支給対象になる休業として扱えません。
端的に表現すると、休業と
有給休暇はトレードオフなのです。
休業した日には
有給休暇は充当できませんし、
有給休暇を取得した日が休業になることもない。片方を選択すれば、もう片方は選択できません。
有給休暇を取得したということは、その日は勤務日なのですから、休業にはならない。一方、休業したということは、その日は勤務日ではないのですから、
有給休暇を取得できないのですね。
ゆえに、両者が同時に成立することはないのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■待機も仕事?
保険制度から何らかの給付を受けるとき、数日の待機期間が設けられていることがありますね。
例えば、健康保険の傷病手当金や雇用保険の基本手当の待機期間がよく知られているところです。他にも、休業している期間を待機期間と表現する場合もあるようです。休業は休業期間と表現するのが正式なのでしょうが、休業の実態が待機と同じなので「休業期間=待機期間」と解釈されているのかもしれません。
そこで、待機期間に有給休暇が使えないのはおかしいのではないかと思う人がいらっしゃるようです。
有給休暇は自由に使えるのだから、たとえ待機期間であったとしても使えるだろうと思ってのことなのでしょうね。確かに、社員さんが自ら進んで待機しているわけではなく、会社からの指示で待機しているのですから、休暇を使うことはできるだろうと考えるわけです。
なお、上記の待機期間は休業期間と同じ意味で使っており、「待機中は休暇が使えるかどうか」という表現は、「休業中は休暇が使えるかどうか」という表現と同じです。
■実際に仕事をする日なのかどうかで判断する。
周知のことですが、「有給休暇は仕事をする日に割り当てることができる」のが原則です。反対に表現すると、仕事をしない日に有給休暇を割り当てることはできないのですね。
上記の原則に沿って考えると、待機している日には有給休暇を割り当てることはできないと判断するのが正しいのですね。さらに、待機=休業なのですから、待機日には仕事をしないはずです。
また、休業に絡めて助成金を受け取るならば、有給休暇を取得した日は休業した日として扱えません。
待機ということは仕事日ではないので、有給休暇は充当できないのが原則ですが、当事者(企業と社員)の任意で有給休暇を充当することは可能です。しかし、待機日(休業日)に
有給休暇を割り当ててしまうと、その日は本来は勤務日だったと解されます(勤務日にしか有給休暇を割り当てられないという原則のため)ので、助成金の支給対象になる休業日ではなくなります。
休業と有給休暇を重ねること自体は可能なのですが、助成金の対象からは外れるのですね。もちろん、助成金を利用せずに休業を実施するならば、休業手当を支給しながら有給休暇の賃金も併せて支給しても差し支えないでしょう。しかし、助成金を利用するならば、休業と有給休暇が重ならないようにしないと、助成金の支給対象になる休業として扱えません。
端的に表現すると、休業と有給休暇はトレードオフなのです。
休業した日には有給休暇は充当できませんし、有給休暇を取得した日が休業になることもない。片方を選択すれば、もう片方は選択できません。有給休暇を取得したということは、その日は勤務日なのですから、休業にはならない。一方、休業したということは、その日は勤務日ではないのですから、有給休暇を取得できないのですね。
ゆえに、両者が同時に成立することはないのですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「残業代の支払いが多い」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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