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短い短いフレキシブルタイム。



2010年3月22日号 (no. 534)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【短い短いフレキシブルタイム】
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■フレキシブルタイムの長さはどの程度が最適なのか。



フレックスタイム制度を採用すると、勤務時間コアタイムとフレキシブルタイムの2つに分かれます。

コアタイムは、固定勤務時間のようなもので、確実に仕事の時間として確保されている時間帯です。一方、フレキシブルタイムは、あえて表現すれば変動勤務時間のようなもので、始業時刻を個々の裁量で選択できるように幅を設け、また、終業時刻も個々の裁量で選択できるように幅を設けた時間帯です。

このコアタイムとフレキシブルタイムを組み合わせてフレックスタイム制度が成立するのですね。

ただ、どの程度のフレキシブルタイムを確保すれば足りるのか、また、1日の仕事時間でコアタイムはどの程度までなのかという基準がないので、コアタイムとフレキシブルタイムの比率を決めるために悩むこともあります。





■フレキシブルタイムが短ければフレックスタイムではないけれども、、、。



例えば、始業時に9時から9時30分の30分間を始業のフレキシブルタイムとして用意し、また、終業時に17時から17時30分までの30分間を終業のフレキシブルタイムとして用意したとき、これはフレックスタイム制度として成立するでしょうか。

上記のようなフレックスタイム制度であっても、コアタイムとフレキシブルタイムはキチンと用意されていますから、フレックスタイムとして成立するとも思えます。

しかし、始業時のフレキシブルタイムが30分間で、終業時のフレキシブルタイムも30分間であり、どうも短いフレキシブルタイムですよね。

行政の通達では、フレキシブルタイムが極端に短いとか、コアタイムと1日の勤務時間がほぼ一致している(「1日の勤務時間-コアタイム=フレキシブルタイム」と考える)と、フレックスタイムとして認めていないようです。


確かに、フレキシブルタイムが短すぎるとフレックスタイム制度としては成立できないはずです。

しかし、フレキシブルタイムがどれくらい短いとダメで、フレキシブルタイムがどれくらい長いとOKなのかという基準がありませんので、どれくらいのフレキシブルタイムを確保すれば足りるのかを判断できないのですね。

「極端に短い」とは、数値的にはどれくらいかが分かりませんので、現場の人は判断できません。

これは、「言葉だけで基準を示すと判断できない」場面の典型例ではないかと思います。


例えば、「フレキシブルタイムは、始業時に90分以上、終業時に90分以上確保されなければいけない」というラインがあれば判断できるのですが、このような目安は今のところありません。


ぜひ、「フレキシブルタイムをどの程度確保しなければいけないのか」というラインを設定してもらいたいですね。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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