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行政法、民法と離婚 ほか

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-19 ★★
           【問題編】 行政法

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■■■ 行政法 ■■■ 
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ 民法離婚 ■■■ 
■■■ お願い
■■■ 編集後記

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■ 
■ ◇◆法律の留保
(ア)行政が国民の自由と権利を侵害する行為については法律の根拠が必要であると考
   えられている。これを【(1)】という。
(イ)法律の留保の範囲について、学説には、侵害留保説、権利留保説、全部留保説等
   があるが、判例は【(2)】をとっているものと考えられている。
(ウ)警察官が職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得てその限度で
   これを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない
   限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによ
   って侵害される個人の【(3)】と保護されるべき【(4)】との権衡などを考
   慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。
(エ)一方、警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者
   に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を
   差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為は、一般に【(5)】侵害の程
   度の高い行為であり、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を
   超えた行為である。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5) 

■■ 解答
(1)侵害留保の原則、(2)侵害留保説、(3)法益、(4)公共の利益、
(5)プライバシイ

■ 行政行為
(1)許可と特許の違いは何でしょうか。
(2)許可と認可の違いは何でしょうか。

(1)
(2)

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans19.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
【1】私人の行為に関する最高裁判例中、間違っているものはいくつありますか。
(1)公務員退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは、自由にできる。
(2)教育長は、教育委員会補助機関として教育公務員退職願およびその撤回の意
   思表示を受領する権限を有する。
(3)日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効になる。
(4)建築基準法違反になることを看過した違法な道路位置廃止処分は、その後、事情
   の変更により、違反状態が解消するに至ったときでも、当然に無効である。
(5)建築基準法の位置の指定を受けた道路の廃止処分について、敷地の所有者の承諾
   がなかった場合には、手続に瑕疵があるため、当然に無効となる。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

【2】◇◆部分社会に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありますか。
(1)地方公共団体の議会の議員に対する除名処分や出席停止の懲罰議決は、内部規律
   の問題として自治的措置に任せるべきであり、裁判権の外にある。 
(2)単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するもの
   であることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題
   として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司
   法審査の対象にはならない。
(3)具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争である限り、宗教上の紛争であっ
   ても、裁判所の審判の対象となる。  
(4)宗教団体内部でなされた懲戒処分が被処分者の宗教活動を制限し、あるいは当該
   宗教団体内部における宗教上の地位に関する不利益を与える場合には、当該処分
   の効力に関する紛争は具体的な権利又は法律関係に関する紛争ということができ
   る。  
(5)檀信徒名簿が備え付けられていて檀徒であることが宗教法人の代表役員を補佐す
   る機関である総代に選任されるための要件とされ、予算編成、不動産の処分等の
   右法人の維持経営に係る諸般の事項の決定につき、総代による意見の表明を通じ
   て檀徒の意見が反映される体制となっており、檀徒による右法人の維持経営の妨
   害行為が除名処分事由とされているという場合には、右法人における檀徒の地位
   は、具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができる。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
【1】(ウ)、【2】(ウ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans19.html#02


■■■ 民法離婚 ■■■ 
(ア)離婚には、【(1)】と【(2)】があります。夫婦の一方は、相手方に不倫関
   係等の【(3)】があった場合には、離婚の訴えを提起することができます。

(1)     (2)     (3)      

(イ)いわゆる不倫関係は、不貞をした夫(妻)と相手方による妻(夫)に対する
   【(4)】になります。この場合には、不貞をした夫(妻)と相手方は、各自が
   連帯して、【(5)】を負います。なお、不貞をした夫(妻)と相手方の当事者
   間では、【(6)】の関係になります。そのため、不貞をした夫(妻)が配偶者
   に慰謝料等の損害賠償をすると、その金額だけ不倫の相手方の当該配偶者に対す
   る支払い義務は減額されます。

(4)     (5)     (6)       

(ウ)不法行為による【(7)】は、不貞をされた妻(夫)又はその法定代理人が損害
   及び不貞の相手方を知った時から【(8)】年間行使しないときは、【(9)】
   によって消滅します。また、不貞行為のあった時から【(10)】年を経過したと
   きも、同様です。

(7)     (8)     (9)     (10)      

(エ)夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、【(11)】を分担しなけ
   ればなりません。したがって、離婚に至らず、別居している限り、この負担は継
   続します。また、別居原因を作った配偶者からも、これを請求することができま
   す。ただし、子の生活費は別として、当該配偶者自身の生活費分は否定された
   り、減額される場合が多いようです。

(11)       

(オ)夫(妻)が不倫関係にある相手方に贈ったプレゼントは、不倫関係の維持が目的
   であった場合には、【(12)】に反して無効です。しかしながら、不倫関係の解
   消に際して、不貞をした夫(妻)は、相手方にその返還を求めることはできませ
   ん。これは、【(13)】をした者は、その給付したものの返還を請求することが
   できないためです。

(12)     (13)    

(カ)不貞をした夫(妻)と相手方の間に生まれた子は、父の【(14)】によって、法
   律上の父子関係が発生します。この効果は、【(15)】にさかのぼってその効力
   が生じます。その結果、母親は、認知後は、養育費の請求が可能になり、しか
   も、【(15)】にさかのぼって、過去の養育費も請求できます。

(14)     (15)          

(キ)ところで、【(16)】の認知は、その承諾がなければ、できません。これは、認
   知すると、法律上の父子関係が生じるため、【(17)】も生じるためです。これ
   によって、高齢者となって生活に困った父親が、今となって生活力のある子を認
   知して、生活費等を請求することもできるため、これを防ぐ必要があることによ
   ります。なお、認知は、子が死亡している場合でも、その【(18)】があるとき
   に限り、認知することができます。この場合でも、その【(18)】が成年者であ
   るときは、その承諾を得なければなりません。

(16)     (17)     (18)          

■■ 解答
(1)協議(上の)離婚、(2)裁判(上の)離婚、(3)不貞(な)行為、
(4)共同不法行為、(5)損害賠償義務、(6)不真正連帯債務
(7)損害賠償請求権、(8)3、(9)時効、(10)20、
(11)婚姻(から生ずる)費用、(12)公序良俗、(13)不法原因給付、(14)認知
(15)出生の時、(16)成年の子(成年者)、(17)扶養義務、(18)直系卑属

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans19.html#03


■■■ お願い  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 
前回、超多忙を極めたため、行政法のレジュメを作成することができませんでした。改
めてお詫び致します。そこで、今回は、特別編として、民法の重要性と身近さを知って
頂くため、実務上必要となる知識を問う離婚に関する問題を作りました。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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