2010年4月8日号 (no. 551)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【自営業の人が雇用保険を使うとき】
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■自営業の人でも雇用保険に入る可能性はある。
雇用保険に入るのは会社に勤めている人だけというのはよく知られている通りです。
雇用保険の適用事業所に入って、一定の条件を満たすと雇用保険の被保険者になるわけです。
ところが、「雇用保険に入るのは会社に勤めている人だけ」というのは意外とそうでもなく、自営業の人でも雇用保険に入っている人もいます。
もちろん、自営業の方から雇用保険に加入することはできませんので、自営業プラス会社勤務という人に限られます。
例えば、自営業をやりながらパートタイムで働いている人とか、自営業をやりながらフルタイムで勤務している人が今回のテーマの例でしょうか。
ただ、会社員の人が雇用保険に入っている場合と自営業の人が兼業で雇用保険に入っている場合では、ちょっと勝手が違います。
■失業手当は利用できない。
自営業者がパートタイムやフルタイムで兼業していると、確かに雇用保険に加入することは可能です。
「自営業+パートタイム社員」という人はいますし、「自営業+フルタイム社員」という珍しいタイプの人も少ないながらいらっしゃいます。いわゆる、ダブルワーカーという人たちですね。
ただ、プロパー会社員の人たちとは違って、"自営業の人には失業が無い"ので、失業手当(雇用保険の基本手当のこと)を申請できないんですね。
「失業手当を受け取れないならば、雇用保険の保険料は払い損になるのでは?」と思うかもしれませんが、活用する手段はあります。
失業手当を受け取れないけれども、教育訓練給付ならば自営業の人でも利用は可能です。教育訓練給付は在職給付ですから、失業状態でなくても利用できるんですね。
ただ、給付は費用の20%までですし、上限額(10万円)もあります。もし10万円の給付金を受け取ろうと思えば、50万円の訓練講座に申し込む必要がありますので、自己負担は40万円です。
教育訓練給付は、雇用保険料の支払が少ない人が利用すると、雇用保険料を回収しやすいので、自営業+パートタイムで働く人には教育訓練給付制度はオススメです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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