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“会社法”等のポイント(25)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第81号/2006/6/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(25)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(8)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 宮崎では、去る5/26(金)、例年より3日、昨年より2週間ほど早く、
梅雨入りしたとのことですが、皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
何となく気分まで晴れないことが多くなるこの季節、
体調維持には、くれぐれも注意しておきたいものですね。

 ところで、平成18年中小企業・ベンチャー挑戦支援事業のうち、
「事業化助成金(※1)」の第1回募集は6/9(金)で終了しますが、
「スタートアップ支援事業・補助金(※2)」の第2回公募が、6/8(木)から始まります。
 厚労省の助成金に対し、受給することが難しい経産省の補助金ですが、
研究開発系の会社経営者・起業予定者の方々は、
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
 ※1)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_d0e9_1.html
 ※2)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_0343.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
 には、専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(25)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』の中から、
 「第4章 機関―第4節 取締役」の概要について、ご紹介します。

取締役(第4節/第348条~第361条)
 □資格要件
  第331条第1項第1号~第4号に規定される欠格事由に該当する者は、
  取締役になることができません。
   なお、旧商法では、「定款をもってしても、
  取締役の資格を株主に限定することはできない」とされていましたが、
  会社法においては、公開会社ではない株式会社に限り、
  認められることとなりました(第331条第2項)。
 □人数
  旧商法では、株式会社は、3人以上の取締役を置く必要がありましたが、
  会社法では、「株式会社は、1人または2人以上の取締役
  置かなければならない(第326条第1項)」と規定されています。
   また、取締役会設置会社においては、
  取締役は3人以上でなければなりません(第331条第4項)が、
  取締役会を設置しない会社については、同様の規定がないため、
  取締役は、1人でもよいということになります。
   ちなみに、取締役会は、定款の定めによって置くことができる、
  任意の機関の1つです(第326条第2項)。
 □選任
  取締役は、株主総会の決議によって選任されます(第329条第1項)が、
  その決議は、普通決議で足るものとされています(第341条)。
 □解任
  旧商法での取締役の解任には、株主総会特別決議が必要でしたが、
  会社法では、普通決議で足るものとされました(第339条第1項・第341条)。
 □任期
  原則として、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時株主総会の終結の時」までです(第332条第1項本文)が、
  公開会社でない株式会社委員会設置会社を除く)においては、
  定款により、
  「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時株主総会の終結の時」まで、伸長することができます(同条第2項)。
 □業務の執行
  取締役は、原則として、株式会社の業務を執行し(第348条第1項)、
  取締役が2人以上ある場合には、
  原則として、取締役の過半数をもって決定されます(同条第2項)。
 □株式会社の代表
  取締役は、原則として、株式会社を代表します(第349条第1項本文)。
   また、取締役が2人以上ある場合には、
  各自、株式会社を代表します(同条第2項)が、
  定款定款の定めに基づく取締役互選または株主総会の決議によって、
  取締役の中から、代表取締役を定めることもできます(同条第3項)。
☆「お一人での脱サラ・起業の場合」や「個人事業者法人成りする場合」などは、
 日本公証人連合会による定款記載例(http://www.koshonin.gr.jp/ti.html)中、
 「1.小規模会社(非公開、取締役1名、監査役会計参与非設置)」タイプが、
 参考になると思われます。

★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
 株式会社における任意の設置機関(取締役会会計参与監査役監査役会、
 会計監査人または委員会)について、ご紹介する予定です。

★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
 ご相談・ご依頼を承っておりますので、
 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
 どうぞお気軽にご連絡ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(8)」
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★本号では、「民法第1編 総則―第5章 法律行為&第7章 時効」の基礎について、
 行政書士試験の過去問(○×式)を通じて、確認していただきます。
  ※「第4章 物」、「第6章 期間の計算」については、
   スペースの都合上、割愛しましたので、ご了承ください。

■第5章 法律行為(第90条~第137条)
 □Aは、譲渡の意思がないのに、債権者の差し押さえを免れるため、
  Bと通じて、A所有の土地をBの名義にした。
  Cは、その事実を知らずに、その土地を購入したが、
  その土地は、C所有のものとはならない(H8)。
  ⇒× Aの意思表示(通謀虚偽表示)は無効となります(第94条第1項)が、
      善意の第三者Cには対抗することができず(同条第2項)、
      土地は、C所有となります。
 □Aは、土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、
  B所有の土地を買う意思表示をしてしまった。
  このとき、相手方Bが悪意であれば、
  Aは、当然に、当該土地売買の契約の無効を主張できる(H8)。
  ⇒× Aの意思表示には重大な過失があるため、
      自らその無効を主張することはできません(第95条但書)。
      よって、Aは、Bの悪意を理由に、
      当然に無効を主張できるわけではありません。
 □Aは、第三者Cの詐欺により、B所有の土地を買ってしまったが、売主Bに対して、
  この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない(H8)。
  ⇒○ 第三者Cが詐欺を行った場合、
      相手方Bがその事実を知っていたときに限り、
      Aは、その意思表示を取り消すことができます(第96条第2項)。
 □代理行為の効果は、代理してなされた法律行為から生ずる法律的な効果が、
  直接本人に帰属することである(H5)。
  ⇒○ 第99条第1項を参照のこと。
 □任意代理人は、制限行為能力者でもなることができる(H5)。
  ⇒○ 第102条を参照のこと。
 □復代理人は、代理人の代理人である(H5)。
  ⇒× 復代理人は、その権限内の行為について、
      本人を代表します(第107条第1項)。
 □代理権は、本人の死亡によって消滅する(H5)。
  ⇒○ 第111条第1項第1号を参照のこと。
 □代理権のない者が行った行為は、本人が追認すると、
  最初から代理権があったと同様の効果を生じさせる(H5)。
  ⇒○ 第113条第1項・第116条を参照のこと。
 □無効の法律行為は、追認によってその法律効果を生じる(H6)。
  ⇒× 無効の法律行為は、追認によっても、
      その効力を生じることはありません(第119条本文)。
 □取り消した法律行為は、取り消したときから無効となる(H6)。
  ⇒× 取り消した法律行為は、
      初めから無効であったものとみなされます(第121条本文)。
 □取り消すことのできる法律行為は、取消権者がこれを追認したときは、
  追認したときから有効となる(H6)。
  ⇒× 取り消すことができる法律行為は、
      第120条の取消権者が追認したときは、
      原則として、初めから有効とみなされます(第122条本文)。
 ☆実際のビジネスの場面において、
  法律行為について、特に意識することは少ないかもしれませんが、
  契約等の意思決定上、必要不可欠な内容を数多く含んでいます。
  各条文を理解すると同時に、
  「意思表示」や「代理(特に、無権代理表見代理)」の主要判例について、
  判例付六法などで、確認しておくとよいでしょう。

■第7章 時効(第144条~第174条の2)
 □時効による権利の取得または消滅は、
  時効が完成した時から、その効力を生ずる(H2)。
  ⇒× 時効の効力は、その起算日にさかのぼります(第144条)。
 □被保佐人が、保佐人の同意を得ずに債務を承認しても、
  時効は中断しない(H2)。
  ⇒× 被保佐人による債務の承認も、
      時効を中断します(第156条、判例:大判大正7.10.9)。
 □時効中断後、時効中断事由が終了した時には、
  時効は新たに進行を開始するのではなく、
  時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する(H9)。
  ⇒× 中断した時効は、その中断事由が終了した時から、
      新たにその進行を始めます(第157条第1項)。
 □債務履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、
  債務履行が不能になった時から進行するとするのが、
  判例の立場である(H9)。
  ⇒× 債務履行による損害賠償請求権(第415条)の消滅時効は、
      本来の債務履行を請求できる時から、
      進行します(第166条第1項、判例:最判昭和35.11.1)。
 ☆2つの時効のうち、特に重要となるのは、
  「売掛債権消滅時効」になりますので、注意しておきましょう。
  ただ、実際のビジネスの場面においては、
  「与信管理契約⇒請求⇒未入金の場合の確認・督促」の流れに沿って、
  「入金遅れの売掛債権を出さない!」、「仮に発生しても、早めに対処する!」
  という点について、常に注意しておきたいものです。

★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
 「民法第2編 物権」の全体像について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「2006FIFAワールドカップ」の開幕を間近に控え、マスコミでは、
 連日、「日本代表のキーマンは誰か?」といった話題でもちきりですが、
 個人的には、ジーコ監督その人だと思っています。
 たとえば、レギュラーFWといわれる柳沢・高原両選手にこだわらず、
 「切り札・大黒&巻の両選手を、いかに効果的に起用することができるか?」
 と言った点などには、大いに注目しているところです。
 もちろん、どんな形であれ、初戦のオーストラリア戦に勝利できれば、
 とりあえず、何も言うことはありませんが・・・。
■第81号は、いかがでしたか?次号(第82号)は、2006/6/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
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