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平成22年-労基法問4-D「災害等による臨時の必要がある…

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■□   2010.10.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No362     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 「厚労省人事労務マガジン」

3 白書対策

4 過去問データベース
 

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└■ 1 はじめに
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10月になりました。
今年の試験が終わって、もう1カ月以上経ちます。

試験後、勉強を少し休憩している方もいるかと思いますが・・・・・

休憩が、あまり長くなってしまうと、
今年の試験まで勉強してきたこと、
かなり忘れてしまうなんてことになり得ます。


休憩も、必要といえば必要ですが、
あまり長くならないようにしましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  K-Net社労士受験ゼミの平成23年度試験向け会員の受付を
  開始しました。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2011member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2011.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 2 「厚労省人事労務マガジン」
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厚生労働省が、

企業の人事労務担当者向けに雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、
労務管理情報などを掲載したメールマガジン「厚労省人事労務マガジン」

の配信を始めることになりました。

第1号は10月6日の予定とのことです。

まだ配信されていないので、どのように情報が掲載されるか不明ですが、
もしかしたら、受験に役立つかもしれません。


メルマガの登録は↓

   http://merumaga.mhlw.go.jp/


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「後期高齢者医療制度施行時の混乱」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P64~65)。


☆☆======================================================☆☆


今日、少子高齢化の進展を始めとして経済社会が大きく変化する中で、
社会保障制度は様々な課題に直面しているが、経済社会の変化に応じて
不断の改善努力を続けていくことが重要である。そして、新しい制度を
企画・導入する場面でも、社会保障制度が様々な立場の国民お一人
お一人に関わるものであり、国民の日々の生活に直結するものである
ことを踏まえて、導入による影響等の実態把握、制度の施行に必要な
運用体制の確保、新しい制度についての周知等に万全を尽くす必要が
ある。

しかしながら、これまで、制度の企画立案においては関係団体等の間の
利害調整に力点を置く一方で、当事者の意見を十分に把握する姿勢に
欠け、また制度導入の場面では、実務的な運用体制の確保等がおろそかに
なっていた状況がみられた。厚生労働省行政は、国民の日々の生活に直結
するものであるだけに、こうした対応が大きな混乱を引き起こすことに
なる。

2008(平成20)年4月から施行された後期高齢者医療制度は、その前身の
老人保健制度において健康保険組合等からの拠出金が増大し、財政運営の
観点から危機的状況となったことから、1997(平成9)年以降関係団体等
の間で新たな制度の創設について議論が行われ、最終的にとりまとめられた
ものが2006(平成18)年通常国会に関係法律の改正案として提出されて
可決・成立したものである。しかしながら、「後期高齢者」という呼称に
見られるような高齢者の方に対する配慮不足が大きく問題とされ、75 歳に
到達することにより、それまでの保険制度から分離・区分されることや、
保険料の徴収を原則年金からの天引きとしたこと等についても十分に高齢者
の方々の理解を得ることができず、また、新制度の施行までの2年間に必要
な準備や周知が十分に行われず、大きな不安や混乱を招くこととなった。



☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療制度施行時の混乱」に関する記載です。



この記載がそのまま試験に出題されるってことは、ないと思います。


ただ、
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行されて
いますが、この点について、白書では、
後期高齢者医療制度が平成20年4月から施行されている
としており、この辺は、沿革として出題されるってことはあり得ます。

実際、平成22年度試験では

従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。


という出題がありました。

この問題、正しい肢として出題されたのですが・・・・・
疑惑のある問題で、
「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので。

社会保険関係の沿革については、平成19年度試験の択一式でも
出題されていますから、主だったところは、ちゃんと押さえておきましょう、



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労基法問4-D「災害等による臨時の必要がある場合の
時間外労働等」です。


☆☆======================================================☆☆



労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外
労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において
行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇が
ない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。



☆☆======================================================☆☆


「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 3─4-A 】

災害によって臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受け、
又は事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外労働協定を締結して
いなくても、法定労働時間を超えて労働させることができる。


【 11─3-E 】

使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることができない
事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を
受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、
事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合は、当該年度の
終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。



☆☆======================================================☆☆


災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、

行政官庁の許可を受ける
又は
事後に遅滞なく届け出る

ことにより、時間外労働休日労働を行わせることができます。

ですので、【 22─4-D 】と【 3─4-A 】は、正しいです。


これに対して、【 11─3-E 】では、
許可を受けなかった場合の事後の手続について、
「年度の終了時までに報告する」としています。

これは、そんなにのんびりしていてよいものではありません。

「事後に遅滞なく届け出なければならない」ですね。

誤りです。


それと、許可について、誰が許可をするのかという点、

【 22─4-D 】では「行政官庁」
【 3─4-A 】では「労働基準監督署長」

としています。

どちらかでないと誤りってことはありません。

労働基準法では「行政官庁」としていて、
具体的には、労働基準法施行規則で「労働基準監督署長」としているので、
これは、どちらでも正しいことになります。

もし、ここが「都道府県労働局長」とあれば・・・・誤りですよ。


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              加藤 光大
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