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3年以内既卒者奨励金1

こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今回は「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」についてレポートします。

昨今、マスコミ等で取り上げられているように、新卒者やそれに近い若年者の雇
用問題(定職に就けないという問題)は深刻化しています。

一方、企業においては、高齢化による次世代への承継が課題となっているケース
が増えてきています。

この奨励金は、使い方、使われ方によっては、これら双方の問題を一気に解決で
きるという可能性を秘めているといえます。

是非、この機会に内容を確認いただき積極的に活用されてはいかがでしょうか…


=【目次】===============================

1.対象となる雇い入れ
2.支給対象となる事業主
3.支給額
4.手続きの流れ

====================================

1.対象となる雇い入れ

大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用
された経験がない人。

●大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求人登録をしている人に限ります。
●平成22年度は、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となります。

====================================

2.支給対象となる事業主

奨励金の支給対象となる事業主は、卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒
業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主です。

●正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週
 間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険
 の一般被保険者(但し、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)と
 して雇用する場合」をいいます。

====================================

3.支給額

正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に100万円が支給されます。

●奨励金の支給は、同一事業所につき1回(100万円)限りとなります。

====================================

4.手続きの流れ

(1)ハローワーク又は新卒応援ハローワークへの求人提出
   ※卒業後3年以内の大卒者等も応募可能とする新卒求人
(2)ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの職業紹介(採用面接)
(3)正規雇用の開始
   採用決定、正規雇用労働契約締結

   ~正規雇用開始から6ヵ月経過後~

(4)事業所管轄ハローワークへ奨励金の支給申請
(5)奨励金(100万円)の支給

(注)新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する専門のハロ
   ーワークです。

====================================

~あとがき~

この奨励金は、他の助成金等と比べても手続きが非常に容易であると言えます。

そういった意味では、若年者の採用を考えている事業所様はぜひ一考の余地はあ
るでしょう。

なお、いきなり正規雇用するにはリスクがあるとお考えの場合には、トライアル
雇用奨励金(当初3ヶ月は有期雇用契約を締結し、その後正規雇用に移行するケ
ース)の制度も用意されています。

こちらも併せてご検討されてはいかがでしょうか・・・
詳細こちら
↓↓↓
http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51164511.html


=【関連サイトのご紹介】========================

中薗総合労務事務所HP http://homepage2.nifty.com/nakazono/

労働社会保険レポート! http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/

中薗博章の最新!社労士ニュース http://blog.livedoor.jp/nakazonobiz/

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