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平成18年6月29日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第75号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、職場の
メンタルヘルスの説明をします。
うつ病等の精神障害で労災の申請件数が毎年増加しています。安全、快適で
風通しの良い職場作りが
メンタルヘルスの面からも求められています。
生産性向上の面からも職場の
メンタルヘルス対策は経営上も重要な問題です。
(1)急増している精神障害による労災申請件数
厚生労働省の発表では、2005年度のうつ病等精神障害者の労災申請件数は
656件で2004年度より132件、25.2%増加しましたが、労災認定
件数は127件で、2004度より3件減少しました。この結果、労災認定率
は、19.4%と2004度の24.8%より5.4%の低下となりました。
年度 労災申請件数 労災認定率 増加率
2005年度 656件 127件 19.4%
2004年度 524件 130件 24.8%
この現象は、うつ病等の精神障害も労災認定されることが広く知られるように
なったことが背景にあると思われます。一方、労災認定率の低下は、まだまだ
精神障害の労災認定が難しいことがあるようです。
(2)民事賠償の訴え
長引く不況のなか、企業は利益を確保するために正社員の
雇用を減らし、パー
ト・アルバイト、派遣社員を増加させています。正社員の
労働条件は低下し、
退職勧奨や
転籍がすすめられています。
前回の大手食品メーカーも
転籍をすすめ、社員に断られた結果、陰湿ないじめ
が始まったのです。このケースでは、労災認定をうけて社員が会社に対し、民
事賠償を求めて訴えています。現在、係争中です。
(3)企業のリスク管理
こうした社内いじめをする会社では、間違いなく社員の志気が低下しています。
加害者である社員もいつか自分が被害者になるかも知れないという恐怖があり
ます。
また、こうしたことが新聞報道で大きく取り上げられ、社員をいじめている企
業として認識され、企業イメージを損ない、一般消費者からの支持を失い、業
績も低迷します。
裁判で敗訴すれば、高額の
損害賠償金を支払わなければなりません。安易な人
減らしは結局は高いコストが発生するリスクを企業は十分認識しておくべきで
す。
また、上記と関連して、不況に伴う人減らしにより、社員は長時間労働を余儀
なくされている職場が多くあります。こうした長時間労働は、うつ病等の精神
障害の原因となります。
それが労災と認定されなくても、欠勤、
休職を繰り返すことになり、出勤して
いる社員の負担が一層増加することになります。うつ病をはじめとする精神障
害や身体的な病気の早期発見のために、
定期健康診断を実施し、社員には必ず
受診させましょう。
そして、要再検査項目があれば、必ず再検査を受診させて結果を報告させまし
ょう。業績向上のためには、社員が健康であることが最も大切です。
次回も職場の
メンタルヘルスの説明をします。
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【編集後記】
6月20日の読売新聞の「
定年@マネー」に
定年後1年間パート勤務の人が、
「高年齢
雇用安定法」の絡みで、正社員となり、年収が200万円増加すること
から、喜びの声が記載されていました。
しかし、残念ながらこの方の手取額は1年間で約50万円しか増加しません。
理由は、年収が上がることで、
在職老齢年金及び
高年齢雇用継続給付金の額が
下がること、
所得税、
住民税、
社会保険料等の控除額が上がるためです。
60歳以降は、会社から支給される金額だけで収入の多寡を判断してはいけま
せん。
在職老齢年齢金や
高年齢雇用継続給付金が複雑に絡んできます。
従って、60歳以降の収入比較はこれらの公的給付と
所得税、
住民税、社会保
険料等の控除額を加味し、正味の手取額で比較することが大切です。
さらに、パートの時と比べ正社員となると会社の人件費、
社会保険料が1年間
で約227万円も増加します。
227万円も会社負担が増えるにも係らず本人の手取額が約50万円しか増加
しないなんて、人件費の無駄遣いと思いませんか?
公的給付を最大限活用した「最適
賃金」以上の金額は、給与や
賞与で支給して
はいけません。
では、どうすれば言いのでしょう。
回答は下記URLをご参照下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成18年6月29日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第75号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、職場のメンタルヘルスの説明をします。
うつ病等の精神障害で労災の申請件数が毎年増加しています。安全、快適で
風通しの良い職場作りがメンタルヘルスの面からも求められています。
生産性向上の面からも職場のメンタルヘルス対策は経営上も重要な問題です。
(1)急増している精神障害による労災申請件数
厚生労働省の発表では、2005年度のうつ病等精神障害者の労災申請件数は
656件で2004年度より132件、25.2%増加しましたが、労災認定
件数は127件で、2004度より3件減少しました。この結果、労災認定率
は、19.4%と2004度の24.8%より5.4%の低下となりました。
年度 労災申請件数 労災認定率 増加率
2005年度 656件 127件 19.4%
2004年度 524件 130件 24.8%
この現象は、うつ病等の精神障害も労災認定されることが広く知られるように
なったことが背景にあると思われます。一方、労災認定率の低下は、まだまだ
精神障害の労災認定が難しいことがあるようです。
(2)民事賠償の訴え
長引く不況のなか、企業は利益を確保するために正社員の雇用を減らし、パー
ト・アルバイト、派遣社員を増加させています。正社員の労働条件は低下し、
退職勧奨や転籍がすすめられています。
前回の大手食品メーカーも転籍をすすめ、社員に断られた結果、陰湿ないじめ
が始まったのです。このケースでは、労災認定をうけて社員が会社に対し、民
事賠償を求めて訴えています。現在、係争中です。
(3)企業のリスク管理
こうした社内いじめをする会社では、間違いなく社員の志気が低下しています。
加害者である社員もいつか自分が被害者になるかも知れないという恐怖があり
ます。
また、こうしたことが新聞報道で大きく取り上げられ、社員をいじめている企
業として認識され、企業イメージを損ない、一般消費者からの支持を失い、業
績も低迷します。
裁判で敗訴すれば、高額の損害賠償金を支払わなければなりません。安易な人
減らしは結局は高いコストが発生するリスクを企業は十分認識しておくべきで
す。
また、上記と関連して、不況に伴う人減らしにより、社員は長時間労働を余儀
なくされている職場が多くあります。こうした長時間労働は、うつ病等の精神
障害の原因となります。
それが労災と認定されなくても、欠勤、休職を繰り返すことになり、出勤して
いる社員の負担が一層増加することになります。うつ病をはじめとする精神障
害や身体的な病気の早期発見のために、定期健康診断を実施し、社員には必ず
受診させましょう。
そして、要再検査項目があれば、必ず再検査を受診させて結果を報告させまし
ょう。業績向上のためには、社員が健康であることが最も大切です。
次回も職場のメンタルヘルスの説明をします。
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【編集後記】
6月20日の読売新聞の「定年@マネー」に定年後1年間パート勤務の人が、
「高年齢雇用安定法」の絡みで、正社員となり、年収が200万円増加すること
から、喜びの声が記載されていました。
しかし、残念ながらこの方の手取額は1年間で約50万円しか増加しません。
理由は、年収が上がることで、在職老齢年金及び高年齢雇用継続給付金の額が
下がること、所得税、住民税、社会保険料等の控除額が上がるためです。
60歳以降は、会社から支給される金額だけで収入の多寡を判断してはいけま
せん。
在職老齢年齢金や高年齢雇用継続給付金が複雑に絡んできます。
従って、60歳以降の収入比較はこれらの公的給付と所得税、住民税、社会保
険料等の控除額を加味し、正味の手取額で比較することが大切です。
さらに、パートの時と比べ正社員となると会社の人件費、社会保険料が1年間
で約227万円も増加します。
227万円も会社負担が増えるにも係らず本人の手取額が約50万円しか増加
しないなんて、人件費の無駄遣いと思いませんか?
公的給付を最大限活用した「最適賃金」以上の金額は、給与や賞与で支給して
はいけません。
では、どうすれば言いのでしょう。
回答は下記URLをご参照下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 社会保険労務士 肥塚道明
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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