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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 6 / 27 ◇
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個人情報に関する社内規定づくり ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,9 ◆
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第9回 ・
継続雇用制度の内容・
雇用条件について
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目 次 1・【概要】
2・【
再雇用制度】
3・【
勤務延長制度】
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1・【概要】
継続雇用制度には、大きく分けて2つの制度があります。
定年到達者について、いったん
退職させたのち新たな
雇用契約によりふたたび雇い入れる
再雇用制度と、
定年年齢が設定されたまま、その
定年年齢に到達した者を
退職させること
なく引き続き
雇用する
勤務延長制度です。
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2・【
再雇用制度】
これは、正社員のうち
定年年齢到達者を
定年退職させたのち、再度、
定年前とは異なる社内
身分、
雇用形態、
労働条件等で雇い入れるものです。
再雇用する場合の大多数は、1年または数年間の臨時、嘱託、パートタイマーとして
契約し
ます。
再雇用制度は、
定年年齢の引き上げや
定年制の廃止などに比べ、企業にとって次のメリットが
あります。
(1)1年または数年ごとの
契約更新といった形で雇い入れるため、比較的容易に
雇用を調整
することができます。
(2)会社は、
従業員を臨時、嘱託、パートタイマー等といった形で再度雇い入れるため、
賃金、
出勤日数、
労働時間等の
労働条件を、
定年退職するまでと全く異なる内容として、
自由に決めることができます。
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3・【
勤務延長制度】
これは、
定年退職制のある会社で、
定年年齢に到達した
従業員を
退職させることなく、その
後も引き続き
雇用する制度です。
雇用契約は、
定年前から勤務延長終了時点まで継続されます。
従来の
勤務延長制度の実施状況を見ますと、大企業ではほとんど実施されておらず、中小
企業ほど普及しています。
その理由としては、中小企業は大企業に比較して、
(1)
定年制がそれほど厳格に運用されていないこと
(2)
従業員が
定年退職した後、新たに別の適任者を確保することが困難なこと
(3)
賃金がそれほど年功
賃金になっていないこと
などがあげられます。
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第10回は引き続き
継続雇用制度の内容・
雇用条件(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第9回 ・継続雇用制度の内容・雇用条件について
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目 次 1・【概要】
2・【再雇用制度】
3・【勤務延長制度】
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1・【概要】
継続雇用制度には、大きく分けて2つの制度があります。
定年到達者について、いったん退職させたのち新たな雇用契約によりふたたび雇い入れる
再雇用制度と、定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する勤務延長制度です。
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2・【再雇用制度】
これは、正社員のうち定年年齢到達者を定年退職させたのち、再度、定年前とは異なる社内
身分、雇用形態、労働条件等で雇い入れるものです。
再雇用する場合の大多数は、1年または数年間の臨時、嘱託、パートタイマーとして契約し
ます。
再雇用制度は、定年年齢の引き上げや定年制の廃止などに比べ、企業にとって次のメリットが
あります。
(1)1年または数年ごとの契約更新といった形で雇い入れるため、比較的容易に雇用を調整
することができます。
(2)会社は、従業員を臨時、嘱託、パートタイマー等といった形で再度雇い入れるため、
賃金、出勤日数、労働時間等の労働条件を、定年退職するまでと全く異なる内容として、
自由に決めることができます。
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3・【勤務延長制度】
これは、定年退職制のある会社で、定年年齢に到達した従業員を退職させることなく、その
後も引き続き雇用する制度です。
雇用契約は、定年前から勤務延長終了時点まで継続されます。
従来の勤務延長制度の実施状況を見ますと、大企業ではほとんど実施されておらず、中小
企業ほど普及しています。
その理由としては、中小企業は大企業に比較して、
(1)定年制がそれほど厳格に運用されていないこと
(2)従業員が定年退職した後、新たに別の適任者を確保することが困難なこと
(3)賃金がそれほど年功賃金になっていないこと
などがあげられます。
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第10回は引き続き継続雇用制度の内容・雇用条件(Q&A)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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