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過去問チェック(労働者災害補償保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.281>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年12月23日(木)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

クリスマス、そして年末年始へと慌しい時期ですね。
当塾の通学講座は、今週末の授業が今年最後の授業となります。
年明け開始の授業まで2週間ほどまとまった時間がありますので、
今年学習した内容をしっかりと復習し、新たな年を迎えましょう。

当メルマガも、今週号が今年最後の配信となります。
今年1年間ご愛読ありがとうございました。
来る新しい年がみなさまにとって実りの多い1年になりますよう、
講師・スタッフ一同、お祈りしております。

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽お知らせ△▼

衛生管理者講座を大阪で開講します!】
 社会保険労務士上田事務所主催の第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を
 以下の日程で開講します。
 試験に短期間で合格することを目的にした週末2日間(第2種は1.5日間)の
 短期集中講座です。 

<大 阪>
 ■講座日時  ☆定員10名/最少履行人数5名
 □1月19日(水)・20日(木)
  9時30分~16時30分(第2種の2日目は11時30分まで)
 
 ■担当講師
  村中一英講師

 ■会場
 □社会保険労務士上田事務所 セミナールーム
  大阪市淀川区西宮原2-7-53  Maruta2F
  JR・地下鉄新大阪駅・徒歩10分

 ■受講料
 □第1種衛生管理者講座  24,000円(税込)
 □第2種衛生管理者講座  18,000円(税込)

 衛生管理者講座お申込み・お問合せ
 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=001&check=1 

【2011年社労士試験対策☆通学講座1月開講コース申込受付中!】
 1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、
 来年1月から 新たに各科目の学習がスタートします。
 年内にお申込みされた方には、年内の通学講座の授業の動画・
 音声の配信を行っています。
 以下の日程で講座説明会を行いますので、奮ってご参加ください。

 ■日時
 □1月8日(土)14時00分~15時30分
 □中央区立産業会館 第4集会室
  東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場地図⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html

人事労務系メールマガジン配信のお知らせ】
 人事労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
 実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!

 ↓↓↓人事労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
  http://www.mag2.com/m/0001183474.html

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働者災害補償保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 国民年金今昔物語集 巻第弐拾六☆彡

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

A 特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給
  されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者に
  ついては、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支
  えないとされている。

B 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付してい
  ない場合であっても、その事業に使用される労働者労災保険法第7条第1項
  に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、
  所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は
  一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

C 療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用
  一部として200円(健康保険日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。
  ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべ
  き事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業
  給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

解答

A  ○ 正しい。

B  ○ 正しい。設問の場合、「故意」と認定された場合の費用徴収率は100%となり、
     「重大な過失」と認定された場合の費用徴収率は40%となることも押
     さえておきましょう。

C  ○ 正しい。以下の一部負担金を徴収しないケースは確実に暗記をしておきましょう。
     (1) 第三者行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
     (2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
     (3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
     (4) 特別加入者(昭和52.3.30基発192号)

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=169
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]国民年金今昔物語集 巻第弐拾六☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

水族館といえばイルカやアシカのショーだったり
熱帯魚などのきれいなお魚たちのイメージを
持たれている方が多いとは思いますが
最近クラゲが注目されている水族館に行ってきました。
照明を暗くした展示室の中の水槽にいるクラゲに
ライトがあてられとても神秘的な光景でした。
クラゲには脳ミソがなく、フワフワとただ何も考えずに
水の流れのまま流されていくそうです。
海水浴のときはみんなに嫌われてしまって
かわいそうな子たちですが
慌ただしい年の瀬を迎えバタバタしていると
私もクラゲになりたいなぁと思いました。。

さてさて、今は昔。
制度初期に被保険者とされた対象者についてです。

国民年金の制度が開始されたころの強制被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の日本国民を
国民年金の加入対象とすると規定されていましたが
実際にはこの加入対象者のうち昭和36年4月時点において、
一定の年齢に達していた方たちは強制被保険者からは除外されていました。

これは、昭和36年4月時点で50歳以上60歳未満の方
生年月日で表すと明治44年4月1日以前に生まれた
強制被保険者に該当する方については
原則、拠出制の年金からは除外とする考え方があったためです。

当時は制度を国民のために実効のあるものとするためには
この制度による老齢の年金の給付をなるべく早く
開始することが必要であると考えられ
この意味においても制度開始時点で50歳以上60歳未満の
支給開始年齢に近い比較的高齢者の場合は
5年間程度の納付で老齢の年金を支給できないか
検討はされたようです。

しかしながら、この方たちを除外とした理由は
当時も国民年金の保険料の納付は60歳までとされていたのですが
そうすると制度開始時に50歳を超える方たちについては
60歳までの保険料の納付期間が非常に短期間となり、
10年に満たない期間しか納付ができないこととなります。

被保険者からしてみれば、制度の方が突然始まったわけですから
短期間の納付でも通常の老齢年金を受け取れるように
すべきとの考え方もあるでしょうが
当時の試算では保険料の納付期間が10年未満の者にも
通常の老齢の年金を受け取れるようにすると
財政上の運営が困難となると見込まれたようです。

このため、保険料の納付期間が短期間となってしまう者は
強制加入から除外して福祉年金などの対象者として
保護していこうと考えられたようです。

きっと、除外された年齢の方たちの中にも保険料を納付して
年金をもらいたかった人もいたんだろうなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今年も残すところあとわずか。
本当にあっという間に日が過ぎてしまいますね。

私も来年は50歳となります。
講師を始めたのが30歳の頃ですからあっという間に
20年近く経ってしまいました。びっくりです。

20年も講師をやってと言われないように来年も頑張りますので
よろしくお願いします。

最後に
今年1年お読み頂きありがとうございました。
よいお年をお迎えください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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