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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第35回
使用者による
賃金等の
一方的減額は可能か?(その2)
<第47号> 平成23年1月31日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
前号の続きです。
本号では、
就業規則の変更による
労働条件の変更に関する
具体的なルールと、
実際に
賃金カット等を行わざるを得なくなったとき、
どういう視点で留意して行うべきか等について
考えてみます。
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労務管理に関する基礎的解説サイト
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◆◆
就業規則の変更による
労働条件変更のルール ◆◆
○ 労契法第9条のただし書に「ただし、次条の場合は
この限りでない」として、
同法第10条に
就業規則変更の例外としてのルールを
定めています。
すなわち、
就業規則変更の例外ルールの措置として
1.
労働者に変更後の
就業規則を周知させること。かつ、
2.
就業規則の変更が合理的なものである場合に、
個別の労使合意の原則に対する例外として
就業規則の変更によって個々の
労働契約の内容である
労働条件を変更することを認めています。
上記のそれぞれについて、具体的に解説します。
1.変更後の
就業規則の周知について。
○
就業規則の作成又は変更において、
使用者に4つの義務が
課せられております。
すなわち「作成義務」「意見聴取義務」「届出義務」「周知義務」の
4点です。
1つ1つ大事な義務ですが、
就業規則の有する趣旨からすると
「周知義務」が最も大事な義務とされています。
つまり、
就業規則が法的規範性を有し、労使当事者を
拘束するためには、
職場でその適用を受ける
労働者に周知させる手続が
採られていることが必要であるとの、確定した
判例があります。
「
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして
拘束力を生ずるためには、
その内容を適用を受ける
事業場の
労働者に周知させる
手続が採られていることを要するものというべきである」
(「フジ興産事件」平15.10.10最高裁第二小法廷)
○ 周知の方法として労基法施行規則第52条の2に
3種類の方法が挙げられています。
(1)常時、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け。
(2)各人への
就業規則の交付。
(3)磁気テープ等の記録を常時確認できる機器の設置。
ただし、必ずしもこれらの方法によらなくても、実質的に
知り得る状態であれば、周知条件を満たしているとされます。
2.
就業規則の変更内容が合理的であることとは。
○
就業規則の変更の合理性については、
それにより従前の
労働条件よりも
労働者にとって不利益に
変更されることになるため、
ここで求められる合理性の要件は、より厳格な判断が
必要とされています。
労契法第10条には、次の5要件が明記されています。
(1)
労働者の受ける不利益の程度。
(2)
労働条件の変更の必要性。
(3)変更後の
就業規則の内容の相当性。
(4)
労働組合又は
労働者の過半数代表者との交渉の経緯・結果等。
(5)その他の
就業規則の変更に係る諸事情。
○
就業規則変更の合理性判断に関する重要判例を紹介しておきます。
(「第四銀行事件」平9.2.28最高裁第二小法廷)
「当該規則条項が合理的なものであるとは、・・
就業規則の
作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、
それによって
労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても
なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を
是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、
特に
賃金、
退職金など
労働者にとって重要な権利、
労働条件に関し
実質的な不利益を及ぼす
就業規則の作成又は変更については
・・・そのような不利益を
労働者に・・受忍させることを
許容することができるだけの高度の必要性に基づいた
合理的な内容のものである場合において、
その効力を生ずるものというべきである。」と。
○ そして、具体的に合理性の有無を判断する要素として
次の7項目を挙げ、これらを総合的に勘案して
合理性を判断するものとしています。
(1)
労働者が被る不利益の程度。
(2)
使用者側の変更の必要性の内容、程度。
(3)変更後の
就業規則の内容自体の相当性。
(4)代償措置その他関連する他の
労働条件の改善状況。
(5)
労働組合等との交渉の経緯。
(6)他の
労働組合又は他の
従業員の対応。
(7)同種事項に関する我が国社会における一般的状況。
◆◆
賃金カットや
退職金減額は慎重におこなうべき
労働条件 ◆◆
○以上の法令、判示及び合理性の基準をみても、
使用者による
一方的な
賃金カット等がいかに乱暴か分かると思います。
労働条件の中でも
賃金や
退職金については、
労働者にとって最も重要な権利であり、
契約要素です。
従って、
賃金カットや
退職金減額については、
合意なしに、または
就業規則の一方的
不利益変更で
行うことは許されず、諸般の事情を総合的に勘案して
慎重に行うべきと考えます。
○ それでもなお、経済社会の情勢や業績悪化などで
どうしても
賃金調整を行わなければならない場合は、
労働者が受ける不利益の程度に対する代償措置の努力、
労働組合若しくは
労働者代表との真摯な話し合いを踏まえて
その
賃金調整が、客観的に合理性があり、社会通念上も
相当であると確信できる場合に実施できるものと思料します。
それでもなお
労働者が納得せずに提訴した場合、
その合理性についての主張
立証責任は
使用者にあることを
考えあわせると、
決して安易に行うべきではないと考えるものです。
○ リーマンショックの影響で100年に一度の不況と
言われますが、特に一昨年は厳しい経営環境でした。
従って、かなり多くの企業で
賃金カットを実施したものと
思います。
よく経営資源として、ヒト、モノ、カネ、情報と言いますが
いくらカモがあってもモノがあっても、
それらを効率よく価値的に使い業績向上に結び付けるのは
人であり、人の知恵です。
膨大な情報の中から自社にとって有益な情報を取り入れ
経営戦略に活かすのも人の知恵によります。
従って、ヒトは単なる経営資源ではなく、
その企業の盛衰を決める「人財」といえます。
通常、人件費等を一般に
経費(コスト)の一つとして捉え
経営が厳しくなるとコスト削減を考えます。
そこに
賃金カットの思考へと進むのではないでしょうか。
人を「人財」と捉えるなら、そこに係る
費用は「投資」であり
明日への投資であるならば、その投資効果を信じて
将来、必ず自社の業績アップとして還ってくると
考えることができるのではないでしょうか。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は、役者「名利」に尽きるとしみじみ語っていた。
■B. 彼は、役者「冥利」に尽きるとしみじみ語っていた。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─1/31]]~~~~~
●1879年の今日、殺人罪の高橋お伝が斬首刑で処刑。日本で
最後の斬首刑となる。
●1882年の今日、日本初の生命保険会社・明治生命が死亡した
遺族に保険金1,000円を支払う(日本初の生命保険金支払)
●1956年の今日、冬季オリンピックで猪谷千春が銀メダルを
獲得。日本として初のメダル獲得。
●1971年の今日、「新婚さんいらっしゃい!」が放送開始。
●1976年の今日、日本で初の五つ子が誕生する。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●2004年の今日、毎日新聞、社長監禁事件発生。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~~~
○チャールズ・グリーン(気球家:1785)
○フランツ・シューベルト(作曲家:1797)
○小暮実千代(女優:1918)
○大江健三郎(ノーベル文学賞受賞者:1935)
○イナ・バウアー(フィギアスケート選手:1941)
○香取慎吾(SMAP:1977)
○森本稀哲(プロ野球選手:1981)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
この文意は、その立場にいる者として、これ以上の幸せは
ないと思うことです。
「冥利」とは本来、仏教用語で、知らず知らずの間に
神仏から受ける利益や恩恵のことをいいます。
一方、「名利」とは、名誉と利益のことです。
確かに、役者になって名誉と利益を手に入れたとしても、
「役者名利に尽きる」と書いては誤りとなります。
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
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★発行責任者 小野寺 弘
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第35回 使用者による賃金等の
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前号の続きです。
本号では、就業規則の変更による労働条件の変更に関する
具体的なルールと、
実際に賃金カット等を行わざるを得なくなったとき、
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考えてみます。
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◆◆ 就業規則の変更による労働条件変更のルール ◆◆
○ 労契法第9条のただし書に「ただし、次条の場合は
この限りでない」として、
同法第10条に就業規則変更の例外としてのルールを
定めています。
すなわち、就業規則変更の例外ルールの措置として
1.労働者に変更後の就業規則を周知させること。かつ、
2.就業規則の変更が合理的なものである場合に、
個別の労使合意の原則に対する例外として
就業規則の変更によって個々の労働契約の内容である
労働条件を変更することを認めています。
上記のそれぞれについて、具体的に解説します。
1.変更後の就業規則の周知について。
○ 就業規則の作成又は変更において、使用者に4つの義務が
課せられております。
すなわち「作成義務」「意見聴取義務」「届出義務」「周知義務」の
4点です。
1つ1つ大事な義務ですが、就業規則の有する趣旨からすると
「周知義務」が最も大事な義務とされています。
つまり、就業規則が法的規範性を有し、労使当事者を
拘束するためには、
職場でその適用を受ける労働者に周知させる手続が
採られていることが必要であるとの、確定した
判例があります。
「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして
拘束力を生ずるためには、
その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる
手続が採られていることを要するものというべきである」
(「フジ興産事件」平15.10.10最高裁第二小法廷)
○ 周知の方法として労基法施行規則第52条の2に
3種類の方法が挙げられています。
(1)常時、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け。
(2)各人への就業規則の交付。
(3)磁気テープ等の記録を常時確認できる機器の設置。
ただし、必ずしもこれらの方法によらなくても、実質的に
知り得る状態であれば、周知条件を満たしているとされます。
2.就業規則の変更内容が合理的であることとは。
○ 就業規則の変更の合理性については、
それにより従前の労働条件よりも労働者にとって不利益に
変更されることになるため、
ここで求められる合理性の要件は、より厳格な判断が
必要とされています。
労契法第10条には、次の5要件が明記されています。
(1)労働者の受ける不利益の程度。
(2)労働条件の変更の必要性。
(3)変更後の就業規則の内容の相当性。
(4)労働組合又は労働者の過半数代表者との交渉の経緯・結果等。
(5)その他の就業規則の変更に係る諸事情。
○ 就業規則変更の合理性判断に関する重要判例を紹介しておきます。
(「第四銀行事件」平9.2.28最高裁第二小法廷)
「当該規則条項が合理的なものであるとは、・・就業規則の
作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、
それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても
なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を
是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、
特に賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し
実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については
・・・そのような不利益を労働者に・・受忍させることを
許容することができるだけの高度の必要性に基づいた
合理的な内容のものである場合において、
その効力を生ずるものというべきである。」と。
○ そして、具体的に合理性の有無を判断する要素として
次の7項目を挙げ、これらを総合的に勘案して
合理性を判断するものとしています。
(1)労働者が被る不利益の程度。
(2)使用者側の変更の必要性の内容、程度。
(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性。
(4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況。
(5)労働組合等との交渉の経緯。
(6)他の労働組合又は他の従業員の対応。
(7)同種事項に関する我が国社会における一般的状況。
◆◆ 賃金カットや退職金減額は慎重におこなうべき
労働条件 ◆◆
○以上の法令、判示及び合理性の基準をみても、使用者による
一方的な賃金カット等がいかに乱暴か分かると思います。
労働条件の中でも賃金や退職金については、
労働者にとって最も重要な権利であり、契約要素です。
従って、賃金カットや退職金減額については、
合意なしに、または就業規則の一方的不利益変更で
行うことは許されず、諸般の事情を総合的に勘案して
慎重に行うべきと考えます。
○ それでもなお、経済社会の情勢や業績悪化などで
どうしても賃金調整を行わなければならない場合は、
労働者が受ける不利益の程度に対する代償措置の努力、
労働組合若しくは労働者代表との真摯な話し合いを踏まえて
その賃金調整が、客観的に合理性があり、社会通念上も
相当であると確信できる場合に実施できるものと思料します。
それでもなお労働者が納得せずに提訴した場合、
その合理性についての主張立証責任は使用者にあることを
考えあわせると、
決して安易に行うべきではないと考えるものです。
○ リーマンショックの影響で100年に一度の不況と
言われますが、特に一昨年は厳しい経営環境でした。
従って、かなり多くの企業で賃金カットを実施したものと
思います。
よく経営資源として、ヒト、モノ、カネ、情報と言いますが
いくらカモがあってもモノがあっても、
それらを効率よく価値的に使い業績向上に結び付けるのは
人であり、人の知恵です。
膨大な情報の中から自社にとって有益な情報を取り入れ
経営戦略に活かすのも人の知恵によります。
従って、ヒトは単なる経営資源ではなく、
その企業の盛衰を決める「人財」といえます。
通常、人件費等を一般に経費(コスト)の一つとして捉え
経営が厳しくなるとコスト削減を考えます。
そこに賃金カットの思考へと進むのではないでしょうか。
人を「人財」と捉えるなら、そこに係る費用は「投資」であり
明日への投資であるならば、その投資効果を信じて
将来、必ず自社の業績アップとして還ってくると
考えることができるのではないでしょうか。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は、役者「名利」に尽きるとしみじみ語っていた。
■B. 彼は、役者「冥利」に尽きるとしみじみ語っていた。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─1/31]]~~~~~
●1879年の今日、殺人罪の高橋お伝が斬首刑で処刑。日本で
最後の斬首刑となる。
●1882年の今日、日本初の生命保険会社・明治生命が死亡した
遺族に保険金1,000円を支払う(日本初の生命保険金支払)
●1956年の今日、冬季オリンピックで猪谷千春が銀メダルを
獲得。日本として初のメダル獲得。
●1971年の今日、「新婚さんいらっしゃい!」が放送開始。
●1976年の今日、日本で初の五つ子が誕生する。
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●2004年の今日、毎日新聞、社長監禁事件発生。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~~~
○チャールズ・グリーン(気球家:1785)
○フランツ・シューベルト(作曲家:1797)
○小暮実千代(女優:1918)
○大江健三郎(ノーベル文学賞受賞者:1935)
○イナ・バウアー(フィギアスケート選手:1941)
○香取慎吾(SMAP:1977)
○森本稀哲(プロ野球選手:1981)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
この文意は、その立場にいる者として、これ以上の幸せは
ないと思うことです。
「冥利」とは本来、仏教用語で、知らず知らずの間に
神仏から受ける利益や恩恵のことをいいます。
一方、「名利」とは、名誉と利益のことです。
確かに、役者になって名誉と利益を手に入れたとしても、
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