○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.28>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年2月23日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
毎年2月は日数が少ないこともあり、他の月より早く過ぎる気がします。
3月になると年度末に向けて仕事が忙しくなる方も多いと思いますが、
すきま時間を活用するなどして、1日30分でも学習を続けましょう。
継続は力になり、そして結果に結びつくはずです。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【iPhone/iPod touch版過去問題アプリ発売のお知らせ】
受験生の皆さま待望のiPhone/iPod Touch用
社会保険労務士受験対策アプリが
ついに完成しました!
本アプリに収録されている過去問は、当塾の過去問題集を使用していますので、
過去8年分の重要度の高い過去問を選りすぐって収録しており、
通勤・通学時間
中など場所を選ばず、繰り返し問題を解くことで効果的な学習が期待できます。
また、問題の途中でいつでも中断できるよう、
「前回のつづきから問題を解く」機能や、苦手な問題だけを解くことのできるよう
「間違えた問題だけを解く」機能など、使い勝手を重視した機能を搭載いたしました。
本アプリケーションを日々の受験勉強にお役立ください。
□労働科目編 発売中
□
社会保険科目編 2月下旬発売予定
詳細はこちら
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http://www.horei.co.jp/svapp/
【答案練習1・2(通学・通信)開講のご案内】
3月より答案練習1を、5月から答案練習2を開講します。
答案練習では、基礎から応用レベルの問題を解くことにより、自分の弱点や
各科目の理解度を把握することができます。
解説も問題解説にとどまらず、再度テキストを使って学習するため、各科目の
復習にも役立ちます。
■答案練習1 ★東京 ★通信
2011年3月5日(土)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただき、基本レク
チャーで学習した内容を確認していきます。
☆通学講座は基礎答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 40,000円(税込)
■答案練習2 ★東京 ★熊本 ★通信
2011年5月29日(日)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただきます。
土曜日の総まとめ講座の科目と連動していますので、セットで受講すれば
知識の定着により効果的です。
☆通学講座は応用答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 40,000円(税込)
【直前総まとめ(通学・通信)講座のご案内】 ★東京 ★通信
2011年5月28日(土)開講 全8回
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちりです。
☆通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 52,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
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【
人事・
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エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
雇用保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
※今週は都合により、コラムはお休みさせていただきます。
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▼[1]過去問チェック(
雇用保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 高年齢
雇用継続
基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳
到達時の
賃金は、当該
被保険者を
基本手当の
受給資格者とみなし、かつ、その者
が60歳に達した日(60歳到達時に
被保険者であった期間が5年未満である場合は、
5年となった日)を
受給資格に係る離職の日とみなして
算定される
賃金日額に基づ
いて
算定される。
B
受給資格者が
公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定
の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。
C 高年齢
雇用継続
基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職
業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、
雇用保険被保険者60歳到達時
等
賃金証明書を添付することが必要である。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 高年齢再就職給付金の支給要件の一つに「60歳に達した日以後に安定した
職業に就くことにより
被保険者となったこと」があげられるが、「職業に就く」とは、
公共職業安定所の紹介によらなければならないという規定は設けられていませ
ん。
C × 高年齢再就職給付金については、
雇用保険被保険者60歳到達時等
賃金証明
書を添付する必要はないので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=177
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▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は午前中は基金訓練で
雇用保険法の講義をしていました。
訓練生の一人の女性が恵子先生が代表をしているあすか
社会保険労務士法人に
内定しました。良かったです。
彼女が恵子先生の所の求人票を持ってきたのですぐに恵子先生に電話して
確認してみたらもう人が決まったとのことでしたが、近い将来
採用予定があるので
ということで会っていただけました。
本当世の中何でつながっているかわかりません。
でもじっとしていたら何も繋がりません。
彼女が積極的に職安を回り、そこで見つけて相談する。
じっとしていても何も始まりませんね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
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毎年2月は日数が少ないこともあり、他の月より早く過ぎる気がします。
3月になると年度末に向けて仕事が忙しくなる方も多いと思いますが、
すきま時間を活用するなどして、1日30分でも学習を続けましょう。
継続は力になり、そして結果に結びつくはずです。
さあ、今日もやっていきましょう!
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また、問題の途中でいつでも中断できるよう、
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「間違えた問題だけを解く」機能など、使い勝手を重視した機能を搭載いたしました。
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□社会保険科目編 2月下旬発売予定
詳細はこちら
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【答案練習1・2(通学・通信)開講のご案内】
3月より答案練習1を、5月から答案練習2を開講します。
答案練習では、基礎から応用レベルの問題を解くことにより、自分の弱点や
各科目の理解度を把握することができます。
解説も問題解説にとどまらず、再度テキストを使って学習するため、各科目の
復習にも役立ちます。
■答案練習1 ★東京 ★通信
2011年3月5日(土)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただき、基本レク
チャーで学習した内容を確認していきます。
☆通学講座は基礎答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 40,000円(税込)
■答案練習2 ★東京 ★熊本 ★通信
2011年5月29日(日)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただきます。
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[1] 過去問チェック(雇用保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
※今週は都合により、コラムはお休みさせていただきます。
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▼[1]過去問チェック(雇用保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳
到達時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者
が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、
5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づ
いて算定される。
B 受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定
の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。
C 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職
業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者60歳到達時
等賃金証明書を添付することが必要である。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 高年齢再就職給付金の支給要件の一つに「60歳に達した日以後に安定した
職業に就くことにより被保険者となったこと」があげられるが、「職業に就く」とは、
公共職業安定所の紹介によらなければならないという規定は設けられていませ
ん。
C × 高年齢再就職給付金については、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明
書を添付する必要はないので誤りです。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=177
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▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
今日は午前中は基金訓練で雇用保険法の講義をしていました。
訓練生の一人の女性が恵子先生が代表をしているあすか社会保険労務士法人に
内定しました。良かったです。
彼女が恵子先生の所の求人票を持ってきたのですぐに恵子先生に電話して
確認してみたらもう人が決まったとのことでしたが、近い将来採用予定があるので
ということで会っていただけました。
本当世の中何でつながっているかわかりません。
でもじっとしていたら何も繋がりません。
彼女が積極的に職安を回り、そこで見つけて相談する。
じっとしていても何も始まりませんね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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