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死亡退職金は、別居中の正妻、同居の事実婚の妻、どちらに払う?

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

  第40回 死亡退職金は、別居中の正妻、同居の
         事実婚の妻、どちらに払う?(その1)

<第54号>      平成23年3月21日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

先日、臨時号を発行させていただきました。
現在の非常事態で悩まれている事業主の方もいるのではないかと
考え、発行したものです。お役に立てると嬉しいです。

原発問題に一筋の曙光が見えてきたようです。
しかし、避難者の状況はまだあまり変わっていません。
毎日の報道に心を痛めるばかりです。

さて、ある日、知り合いの社長が浮かない顔をしていたので
聞いてみると、

入院中の社員ががんの末期で余命いくばくもなく、
もしも最悪の事態になった場合、死亡退職金の支払先で
悩んでいるとのこと。

つまり、その社員には7年ほど前から正妻とは別居しており
同居している事実婚の妻がいるとのこと。

正妻が絶対に離婚しないと宣言しているため
今日まで、この状態が続いているとのことです。

今回は、この点について考えてみたいと思います。

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◆◆ 労働基準法金品の返還規定 ◆◆

○ まず退職金に関する一般的な法的捉え方について考えます。

労働基準法(以下「労基法」という。)第23条に
次のようにあります。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の
請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、
積立金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に
属する金品を返還しなければならない。」と。

○ 条文中の「権利者」とは、労働者が死亡した場合に
その労働者の遺産相続人であって一般債権者は含まれない(昭22.
9.13発基第17号)と解されています。

この場合、もし権利者たる遺産相続人であるかどうかの判定が
困難な場合は、請求者が正当な相続人であることを

証明しない限り、使用者は支払を拒否することができると
されています。

従って、もし不注意により正当な相続人でない者に
支払った場合において、

その後、正当な相続人が請求してきたときは、
使用者は後に請求した正当な相続人にも支払わなければ
ならないため、注意する必要があります。

また、遺産相続人が2名以上ある場合は、他の遺産相続人の
委任を受けていることを証明しない限り、
退職金も分割して支払わなければなりません。

◆◆ 退職金の性格とは ◆◆

○ 退職金については、その性格として恩恵的給付と捉える場合、
賃金の後払いと捉える場合、在職中の功労に対する報酬
捉えるものなどがあります。

企業として退職金制度を設置して労働条件の1つとする場合には
必ず就業規則等に規定を置き、

適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算及び支払の方法
並びに退職手当の支払の時期に関する事項を
記載しなければなりません(労基法第89条)。

その場合、労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ
その支給が法律上、使用者の義務とされている退職金は、
労基法第11条に規定する賃金になります。

○ さて、退職金賃金であるとした場合、労基法第23条に
定めるように、権利者から請求があれば7日以内に
支払わなければならないのでしょうか。

この点について行政解釈で次のように示しています。

退職金は、退職前においては単なる期待権退職事由の
如何によっては支給されない場合もある停止条件債権)であると
解されるため、労基法上も毎月払、非常時払の対象と
されていない」のであり、

退職後請求があってから7日を経過しても、通常の賃金
場合と異なり、あらかじめ特定した支払期日が到来するまでは
退職金を支払わなくても差し支えない」ものとされており、

労基法第23条第1項の趣旨に反しないものと考えられます。
(昭26.12.27基収第5483号、昭63.3.14基発第150号

◆◆ 退職金規程に受給権者を定めることは可能か ◆◆

○ 前出の労基法第23条では、労働者が死亡した場合の
賃金等金品を受ける者については「権利者の請求」とあり

その権利者とは通常、遺産相続人と解されておりますが、
その場合、死亡退職金に関して退職金規程等に受給権者
定めることはできるのでしょうか。

○ この点について次のような行政解釈があります。

労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めが
ない場合には、民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と
解されるが、

労働協約就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず
労基法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めても
違法ではない。

従って、この順位によって支払った場合にはその支払は有効である。

同順位の相続人が数人ある場合についても、
その支払について別段の定めがあればこの定めにより、
別段の定めなき時は共同分割による趣旨と解される。」と。
(昭25.7.7基収第1786号)

従って、労働者が死亡した場合に退職金を支給する旨の規定を
制定する場合には、

あたかも生命保険の保険金受取人を定めるように、
その受給権者を明確に規定しておいた方がトラブルを防ぐ
上でも良いとされています。

(以下、次号に続く)

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A 君はいつも流行に「遅れて」いるね。
■B. 君はいつも流行に「後れて」いるね。

答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「B」です。

「遅れる」とは、「一定の時刻・時期よりも後になる」との
意味で、例えば「式典の開始が遅れる」といえば、

10時に始まるはずの式典が10時過ぎの開始となったと
いうことになります。

一方、「後れる」とは物事の後先ということで、「他のものよりも
後になる」「流行に後れる」等と使います。

********
読売新聞3月20日付けのコラムにこうありました。
もし、我慢や献身が今も日本人の美徳だとすれば、それを
最も失わずにきたのは、東北地方のお年寄りだろう。

大津波はそんな人々の慎ましい生活を奪い去った。
「物言わぬ」と言われる人たちは、避難先でテレビのマイクを
向けられても、救援物資の遅れに怒りやいらだちをあらわに
することはまずない、と。

本当に東北人は、我慢強く、愚痴をいわず謙虚であると
聞いたことがあります。
だからこそ、一日も早い復興をと祈らずにはいられません。

また、不眠不休で救済に当たる関係機関の皆さまにも
二次災害に遭わずにと願いつつ、心から感謝申し上げます。
                ************

では、また次号でお会いしましょう。
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