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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第40回
死亡退職金は、別居中の正妻、同居の
事実婚の妻、どちらに払う?(その1)
<第54号> 平成23年3月21日(月)
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http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
先日、臨時号を発行させていただきました。
現在の非常事態で悩まれている事業主の方もいるのではないかと
考え、発行したものです。お役に立てると嬉しいです。
原発問題に一筋の曙光が見えてきたようです。
しかし、避難者の状況はまだあまり変わっていません。
毎日の報道に心を痛めるばかりです。
さて、ある日、知り合いの社長が浮かない顔をしていたので
聞いてみると、
入院中の社員ががんの末期で余命いくばくもなく、
もしも最悪の事態になった場合、
死亡退職金の支払先で
悩んでいるとのこと。
つまり、その社員には7年ほど前から正妻とは別居しており
同居している
事実婚の妻がいるとのこと。
正妻が絶対に
離婚しないと宣言しているため
今日まで、この状態が続いているとのことです。
今回は、この点について考えてみたいと思います。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
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◆◆
労働基準法の
金品の返還規定 ◆◆
○ まず
退職金に関する一般的な法的捉え方について考えます。
労働基準法(以下「労基法」という。)第23条に
次のようにあります。
「
使用者は、
労働者の死亡又は
退職の場合において、権利者の
請求があった場合においては、7日以内に
賃金を支払い、
積立金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、
労働者の権利に
属する金品を返還しなければならない。」と。
○ 条文中の「権利者」とは、
労働者が死亡した場合に
その
労働者の遺産
相続人であって
一般債権者は含まれない(昭22.
9.13発基第17号)と解されています。
この場合、もし権利者たる遺産
相続人であるかどうかの判定が
困難な場合は、請求者が正当な
相続人であることを
証明しない限り、
使用者は支払を拒否することができると
されています。
従って、もし不注意により正当な
相続人でない者に
支払った場合において、
その後、正当な
相続人が請求してきたときは、
使用者は後に請求した正当な
相続人にも支払わなければ
ならないため、注意する必要があります。
また、遺産
相続人が2名以上ある場合は、他の遺産
相続人の
委任を受けていることを証明しない限り、
退職金も分割して支払わなければなりません。
◆◆
退職金の性格とは ◆◆
○
退職金については、その性格として恩恵的給付と捉える場合、
賃金の後払いと捉える場合、在職中の功労に対する
報酬と
捉えるものなどがあります。
企業として
退職金制度を設置して
労働条件の1つとする場合には
必ず
就業規則等に規定を置き、
適用される
労働者の範囲、
退職手当の決定・計算及び支払の方法
並びに
退職手当の支払の時期に関する事項を
記載しなければなりません(労基法第89条)。
その場合、労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ
その支給が法律上、
使用者の義務とされている
退職金は、
労基法第11条に規定する
賃金になります。
○ さて、
退職金も
賃金であるとした場合、労基法第23条に
定めるように、権利者から請求があれば7日以内に
支払わなければならないのでしょうか。
この点について行政解釈で次のように示しています。
「
退職金は、
退職前においては単なる
期待権(
退職事由の
如何によっては支給されない場合もある
停止条件付
債権)であると
解されるため、労基法上も毎月払、
非常時払の対象と
されていない」のであり、
「
退職後請求があってから7日を経過しても、通常の
賃金の
場合と異なり、あらかじめ特定した支払期日が到来するまでは
退職金を支払わなくても差し支えない」ものとされており、
労基法第23条第1項の趣旨に反しないものと考えられます。
(昭26.12.27基収第5483号、昭63.3.14
基発第150号)
◆◆
退職金規程に
受給権者を定めることは可能か ◆◆
○ 前出の労基法第23条では、
労働者が死亡した場合の
賃金等金品を受ける者については「権利者の請求」とあり
その権利者とは通常、遺産
相続人と解されておりますが、
その場合、
死亡退職金に関して
退職金規程等に
受給権者を
定めることはできるのでしょうか。
○ この点について次のような行政解釈があります。
「
労働者が死亡したときの
退職金の支払について別段の定めが
ない場合には、
民法の一般原則による遺産
相続人に支払う趣旨と
解されるが、
労働協約、
就業規則等において
民法の遺産
相続の順位によらず
労基法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めても
違法ではない。
従って、この順位によって支払った場合にはその支払は有効である。
同順位の
相続人が数人ある場合についても、
その支払について別段の定めがあればこの定めにより、
別段の定めなき時は共同分割による趣旨と解される。」と。
(昭25.7.7基収第1786号)
従って、
労働者が死亡した場合に
退職金を支給する旨の規定を
制定する場合には、
あたかも生命保険の保険金受取人を定めるように、
その
受給権者を明確に規定しておいた方がトラブルを防ぐ
上でも良いとされています。
(以下、次号に続く)
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 君はいつも流行に「遅れて」いるね。
■B. 君はいつも流行に「後れて」いるね。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
「遅れる」とは、「一定の時刻・時期よりも後になる」との
意味で、例えば「式典の開始が遅れる」といえば、
10時に始まるはずの式典が10時過ぎの開始となったと
いうことになります。
一方、「後れる」とは物事の後先ということで、「他のものよりも
後になる」「流行に後れる」等と使います。
********
読売新聞3月20日付けのコラムにこうありました。
もし、我慢や献身が今も日本人の美徳だとすれば、それを
最も失わずにきたのは、東北地方のお年寄りだろう。
大津波はそんな人々の慎ましい生活を奪い去った。
「物言わぬ」と言われる人たちは、避難先でテレビのマイクを
向けられても、救援物資の遅れに怒りやいらだちをあらわに
することはまずない、と。
本当に東北人は、我慢強く、愚痴をいわず謙虚であると
聞いたことがあります。
だからこそ、一日も早い復興をと祈らずにはいられません。
また、不眠不休で救済に当たる関係機関の皆さまにも
二次災害に遭わずにと願いつつ、心から感謝申し上げます。
************
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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第40回 死亡退職金は、別居中の正妻、同居の
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しかし、避難者の状況はまだあまり変わっていません。
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聞いてみると、
入院中の社員ががんの末期で余命いくばくもなく、
もしも最悪の事態になった場合、死亡退職金の支払先で
悩んでいるとのこと。
つまり、その社員には7年ほど前から正妻とは別居しており
同居している事実婚の妻がいるとのこと。
正妻が絶対に離婚しないと宣言しているため
今日まで、この状態が続いているとのことです。
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◆◆ 労働基準法の金品の返還規定 ◆◆
○ まず退職金に関する一般的な法的捉え方について考えます。
労働基準法(以下「労基法」という。)第23条に
次のようにあります。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の
請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、
積立金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に
属する金品を返還しなければならない。」と。
○ 条文中の「権利者」とは、労働者が死亡した場合に
その労働者の遺産相続人であって一般債権者は含まれない(昭22.
9.13発基第17号)と解されています。
この場合、もし権利者たる遺産相続人であるかどうかの判定が
困難な場合は、請求者が正当な相続人であることを
証明しない限り、使用者は支払を拒否することができると
されています。
従って、もし不注意により正当な相続人でない者に
支払った場合において、
その後、正当な相続人が請求してきたときは、
使用者は後に請求した正当な相続人にも支払わなければ
ならないため、注意する必要があります。
また、遺産相続人が2名以上ある場合は、他の遺産相続人の
委任を受けていることを証明しない限り、
退職金も分割して支払わなければなりません。
◆◆ 退職金の性格とは ◆◆
○ 退職金については、その性格として恩恵的給付と捉える場合、
賃金の後払いと捉える場合、在職中の功労に対する報酬と
捉えるものなどがあります。
企業として退職金制度を設置して労働条件の1つとする場合には
必ず就業規則等に規定を置き、
適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算及び支払の方法
並びに退職手当の支払の時期に関する事項を
記載しなければなりません(労基法第89条)。
その場合、労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ
その支給が法律上、使用者の義務とされている退職金は、
労基法第11条に規定する賃金になります。
○ さて、退職金も賃金であるとした場合、労基法第23条に
定めるように、権利者から請求があれば7日以内に
支払わなければならないのでしょうか。
この点について行政解釈で次のように示しています。
「退職金は、退職前においては単なる期待権(退職事由の
如何によっては支給されない場合もある停止条件付債権)であると
解されるため、労基法上も毎月払、非常時払の対象と
されていない」のであり、
「退職後請求があってから7日を経過しても、通常の賃金の
場合と異なり、あらかじめ特定した支払期日が到来するまでは
退職金を支払わなくても差し支えない」ものとされており、
労基法第23条第1項の趣旨に反しないものと考えられます。
(昭26.12.27基収第5483号、昭63.3.14基発第150号)
◆◆ 退職金規程に受給権者を定めることは可能か ◆◆
○ 前出の労基法第23条では、労働者が死亡した場合の
賃金等金品を受ける者については「権利者の請求」とあり
その権利者とは通常、遺産相続人と解されておりますが、
その場合、死亡退職金に関して退職金規程等に受給権者を
定めることはできるのでしょうか。
○ この点について次のような行政解釈があります。
「労働者が死亡したときの退職金の支払について別段の定めが
ない場合には、民法の一般原則による遺産相続人に支払う趣旨と
解されるが、
労働協約、就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず
労基法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めても
違法ではない。
従って、この順位によって支払った場合にはその支払は有効である。
同順位の相続人が数人ある場合についても、
その支払について別段の定めがあればこの定めにより、
別段の定めなき時は共同分割による趣旨と解される。」と。
(昭25.7.7基収第1786号)
従って、労働者が死亡した場合に退職金を支給する旨の規定を
制定する場合には、
あたかも生命保険の保険金受取人を定めるように、
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そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 君はいつも流行に「遅れて」いるね。
■B. 君はいつも流行に「後れて」いるね。
答えは、編集後記で。
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
「遅れる」とは、「一定の時刻・時期よりも後になる」との
意味で、例えば「式典の開始が遅れる」といえば、
10時に始まるはずの式典が10時過ぎの開始となったと
いうことになります。
一方、「後れる」とは物事の後先ということで、「他のものよりも
後になる」「流行に後れる」等と使います。
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もし、我慢や献身が今も日本人の美徳だとすれば、それを
最も失わずにきたのは、東北地方のお年寄りだろう。
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することはまずない、と。
本当に東北人は、我慢強く、愚痴をいわず謙虚であると
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