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計画停電などにおける休業手当の扱い

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第284号 2011年03月30日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


         東北地方太平洋沖大地震におきまして
     被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに
  犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみ申し上げます。


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            ■□■ 目次 ■□■


「計画停電などにおける休業手当の扱い」 特定社会保険労務士 東海林正昭

 編集後記                    副編集長 秋葉 和彦


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    3月11日に発生した震災から19日が経過いたしましたが
           未だ大きな余震が続いております
      榎本会計事務所&イーシーセンターが発行しております
    メルマガにつきましては「東北地方太平洋沖大地震」に対しての
      震災に関する情報を下記の通りご提供させていただきます


**☆ <首相官邸HPより> ☆**:;;;;;:**☆**:;;;;;:*☆**:;;;;;:*☆


●【ご家族などの行方をお探しの方へ】岩手県警察、宮城県警察、福島県警察で
  行方不明者相談ダイヤルを設けています。(警察庁)
  【http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/soudandial.pdf
 
  また、日本赤十字社と赤十字国際委員会(ICRC)が安否確認のサイト
 (日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語でご利用できます)
  を設けています。(外務省)
  【http://www.familylinks.icrc.org/

●【納税地を所轄する税務署管轄以外に避難されている方へ】納税地を所轄する
  税務署管轄外に避難されている方からの、国税に関するご相談、還付金の支
  払い、納税証明書の交付についてのお問い合わせは、最寄りの税務署でも対
  応しています。(国税庁
  【http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kankatu_gai/index.htm

●【関税に関する申請等の期限の延長】被災時に青森県、岩手県、宮城県、福島
  県、茨城県に住所又は居所を有していた被災者の皆様について、関税に関す
  る申請等の期限の延長、証明書交付手数料の還付又は免除が認められます。
  (財務省)
  【http://www.customs.go.jp/news/news/20110312_index.htm

●【事業主の方へ】従業員が出勤できない、原材料が入手できない、風評被害に
  より農産物の売り上げが減少したなど、地震被害に伴う経済上の理由によっ
  て事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金がご利用いただけます。
  さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地
  域に所在する事業所では、6月16日まで雇用調整助成金の支給要件が緩和
  されます。(厚生労働省)
  【http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html


     詳細情報につきましては首相官邸HPよりご確認ください
      首相官邸TOPページ 【http://www.kantei.go.jp/

 


**☆ <榎本会計事務所&イーシーセンターより> ☆**:;;:**☆**:;;:*☆


【奥様医業経営塾開催期間について】

 ◆医院経営がよく分かる!院長夫人、後継者夫人のために…
  『奥様医業経営塾』

  当グループでは当初『奥様医業経営塾』を3月,4月,5月と連続開催す
  る予定でしたが、東北地方太平洋沖大地震の余震が続く状況下となり期間
  を短縮し、単独開催することになりました。

  詳しくはホームページよりご確認ください
  【http://www.ecg.co.jp/course/new_1.php?mm=284


【駅前経営塾について】

 ご希望により単独開催でお申込受付致します。
  詳しくはホームページよりご確認ください
  【http://www.ecg.co.jp/course/?mm=284
  
  

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「計画停電などにおける休業手当の扱い」 特定社会保険労務士 東海林正昭

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メルマガ読者の皆様、そして今回の東北関東大震災により被害を受けられまし
た皆様には、心からお見舞い申し上げますとともに、皆さまのご無事と一日も
早い復旧を心よりお祈り申し上げます。



さて今回の事態によって、一時的に操業停止を余儀なくされる企業も多々ある
のではないかと思います。
さらに計画停電により、その間、社員を休ませなければならない時、休業手当
の支給は必要となるのでしょうか。

今回は、そうした場合の賃金の取扱いについて、お知らせしますので、ご参考
にして頂ければ幸いです。

3月15日に厚生労働省は下記の通り計画停電による基監発0315第1号の
通達を出しました。


1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする
  休業については、原則として法第26条の使用者責に帰すべき事由によ
  る休には該当しないこと

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者
  の責に帰すべき事由による休業に該当すること。
  ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間
  帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての
  休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみ
  を休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計
  画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責
  に帰すべき事由による休業には該当しないこと

3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施さ
  れなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公
  表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること   



労働基準法26条の条文には

使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間
中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければ
ならない。」

と成っています。

つまり、労務提供が不可能になった原因が、会社の責に帰すべきであるかどう
かということがポイントになりますが、不可抗力によるものは、会社の責めに
帰すべき事由には含まれません。
不可抗力であるかどうかの判断としては、以下の2つの要件を備えたものでな
ければならないとされています。

A.その原因が事業の外部より発生した事故であること

B.事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしなお避けることができな
  い事故であること

になります。

まとめると、「計画停電時間帯に限定した休業は、休業手当の支払い義務はあ
りません。計画停電が行われていない時間帯の休業は、休業手当の支払義務が
あります。」の見解になります。

しかし、計画停電が行われていない時間帯であっても、企業の経営上、やむを
得ない事情がある場合、あるいは、どうしても休業回避できない場合は、休業
手当の支払い義務はないと思います。計画停電の中止等、変更があった場合は
公表時期や変更内容によって、休業手当の支払い義務の有無はケースバイケー
スで変わるということだと思います。
ただし、会社として社員の方への配慮として通常の勤務扱いとする分には問題
ありません。さらにこの際、有給休暇(半日または一日)などを活用してもら
うのも一案と思います。


 ◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆ 
     【http://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=284


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 ◆経営に「気づき」を与えるWeb情報 『対談!経営語録』

   今回のテーマは『引き算の予算編成』
    対談:経済アナリスト 藤原直哉先生

   【http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_320.php?mm=284


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編集後記                     副編集長 秋葉 和彦

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未曾有の大震災から半月が経過して、まだまだ被災地では大変な状態が続いて
います。首都圏では一部液状化や津波で大変な所もありますが、多くはガソリ
ン不足や計画停電、放射能のニュースの影響くらいとなっているでしょうか。

これくらいの不便であれば我慢は必要だと思いますが、東京では先々夏場の電
力不足が懸念されます。震災と関係なく以前から温暖化の影響で懸念されてい
ましたが、今回の影響でやっと深刻さを理解され意識して節電行動をし出した
方も多いかと思います。

また、物資不足の情報ですぐに買い溜めに動いた方も多く、義援金をすぐに送
りたいという善意を悪用した許しがたい犯罪もあるようです。このような状況
下においては良いも悪いも皆さんすぐに行動に移されますし、逆に平時にはな
かなか行動できません。

今回の件で一番怖いと感じたのは、実は情報やその伝え方だったのかもしれま
せん。食品を扱うお客様からは風評被害が深刻だという話も聞いております。
逆にみずほ銀行のあれほどの大問題はさほど騒がれていません。

普段からもそうですが、伝える側はパニックを引き起こさないような伝え方を
して欲しいですし、受け取る側も冷静に受けとめて判断してから行動しましょ
う。


次回第285号は、4月4日(月)配信予定です。お楽しみに!


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 【発行者】    榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
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